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行方不明 160202

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

本日の当地方は快晴です。

私の机は窓際にあり、さんさんとした太陽の光を受け気持ちよく仕事ができます。

遠くには大好きな富士山を望み、このような環境下で仕事ができることに感謝です。

ところで、近年国際結婚したから配偶者が行方不明となり、離婚をしたいがどうしたらよいかという相談をしばしば受けます。

行方不明ということはなかなか難しい問題で、現実には婚姻継続が難しい状態といえるにもかかわらず、連絡が取れなくなってしまった、どこかに隠れてしまった等といったことでは、簡単に離婚をすることもできません。

そこで、当事務所では様々な手段を講じて調査をすることになります。

その結果、やはり見つからないとなって初めて離婚裁判への次のステップに入ることになります。

結婚は、好きだ、愛してる、結婚しよう、でできますが
離婚は、いやだ、嫌いだ、離婚をしよう、と言ってできるものでもなく、
ここに非常に困難な、そして大きなエネルギーを要することになってくるのです。

離婚は必ずしも「不幸」とは言えません。

新たなスタートを切る。再出発する。そうすることで「幸せ」を手に入れることができる。

また、新たな幸せを手に入れるためにも、自助努力も重要です。

そのためのお手伝いをしていきたいと考えて、業務に取り組んでおります。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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国際離婚 140629

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とにかく大変な仕事でした。

比較的スムーズに離婚ができるであろうという見込みが大きく外れました。

日本では、両者の合意による「協議離婚」は、法的にも認められております。

しかし、世界のほとんどの国では、この協議離婚は認められていません。

裁判所の関与がないと、離婚はできないことになります。

そこで、調停という制度を使って離婚をすることになったのですが、ここで問題が起きてしまいました。

片方が、「裁判所が関与するのであれば離婚をしない」と言い出したのです。

いくら手続き上のためと説明しても納得せず、揚句には様々な条件を出してきて、不当要求ではないかといったものまでありました。

仲間の弁護士の力添えも得て、さまざまな知恵と知識を活用し、一件落着となりましたが、本当につかれた事件でした。

ほかにもまだ、別件ではありますが事件を抱えており、何とか問題が問題ですから円満解決というわけにはいかないかもしれませんが、穏やかに解決できるように尽力してまいります。

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入管業務(国際結婚) 140522

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このところ入管関係の業務に追われております。

そうした中で、SOFAと言うものに出会いました。

現在、「日本人の配偶者等」と言う在留資格で日本にいる方が、アメリカ軍属として働くことになったので、日本人の配偶者等の資格を返上するについてと言うことでお話が有りました。

このSOFAとは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)によるもので、米軍の軍人・軍属には外国人登録の義務はなく、「合衆国軍隊の構成員は~中略~外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)と規定されています。

そのため日本への出入国に関しても米軍施設を通じて行えば出入国管理の対象外のためビザは必要ありません。

しかし、そのために現在保有の在留資格である「日本人の配偶者等」は返上しなければなりません。

ところが、そこで問題が起きました。

その問題とは・・・・・。


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国際離婚 140409

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陽気はすっかり春ですが、心は冬と言う方も大勢おいでのようです。

国際結婚をしました。

しかし、その後さまざまな問題が起こり、まことに残念ながら離婚をしなければならない状態に追い込まれてきたという方のとっては、まさに「冬」状態のことでしょう。

4月1日からハーグ条約に基づく
「国際的な子の奪取の民事上の側面に起案する条約の実施に関する法律」が施行されることになりました。

詳しくは、当事務所にお尋ねください。

または、外務省HP をご覧ください。


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国籍別国際結婚と国際離婚 140327

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国際結婚の際の外国人配偶者の国籍で最も多いのは、

ブラジル      1,520
韓国          1,410
中國          1,167
アメリカ       916
フィリピン     508

一方、離婚に関しては
中国が圧倒的に多く   1,860
次いで
韓国           774
ブラジル       120
フィリピン     78
アメリカ       22


となっています。





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子どもの連れ去り 140323

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国際結婚は当たり前の近年です。

しかし、必ずしも幸せな夫婦親子ばかりではないのが現実です。

先日ある方から相談が寄せられました。

以前、親子で日本に逃げ帰ってきて、現在は落ち着いた幸せな毎日を送っているとのことでした。

このたび海外出張の予定が入り、行っていいものかどうか迷っている。

出張先で子供連れ去りと言うことで逮捕されないだろうか。

逮捕されてしまったら、日本にお生きた子供はどうなるのか心配で、出張をためらっている。とのことでした。

いよいよ4月1日から、日本においても「ハーグ条約」が施行されます。

心配な方はご相談を。

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今年有った問題 131201

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いよいよ師走。

今年もいろいろなご相談に対応して来ました。

ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。

また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。

さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。

中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。

外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。

人生本当にいろいろなことが起こります。

幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。

離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。

スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。

もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。



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離婚方法(種類) その2 131130

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先日、『離婚の素類(方法)131121』の稿でお知らせしたように、本日はもう少し詳しく書きましょう。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
5.認諾離婚
6.和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。
ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 子供の養育費 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。
実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。
合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。
親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。
いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)


【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。
裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。






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離婚の種類(方法) 131121

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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)

協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。

そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。

外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。

一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。

これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。

しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。

いろいろなパターンで考えていかなければなりません。

日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。

しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。

外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。

さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。

さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。

場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。

離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。

お悩みは早く解決しましょう。


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国際結婚と葬式 131117

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世の中とにかく国際化の時代。

自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。

結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。

とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。

その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。

そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。

通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。

しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。

かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。

どうしましょう。

結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。



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誰の子 131113

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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。

日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。

そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。

当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。

それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。

時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。

また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。

その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。

結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。

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逃げた女房 第?弾 131007

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世の中、まったくいつになっても結婚離婚の問題が出てきます。

第何回目か私もわかりませんが、またまた国際離婚・行方不明・逃げた女房の話。

今から7~8年前に、現地で知り合い意気投合。

お互いの愛を確かめ合って結婚しました。

その後、日本人夫が先に日本へ帰国。

その後入国在留許可を取得して、新婦が追いかけるように日本へ入国しました。

甘~い新婚生活も、2年とは続きませんでした。

本国の母親が入院するので帰国をしたいといって、再入国許可を取って日本を出国し、それからいつまで待っても日本へは帰ってきませんでした。

待てど暮らせど帰国をしない妻の実家に電話や手紙を出し、いつ帰国をするのか問い合わせてもなしのつぶてで、丸々5年が経ちました。

そこで痺れを切らした夫から、依頼がありました。

離婚手続きをしてほしいと。

よくもまあ、5年も待ちましたね。

なぜもっと早く決断をしなかったのですかと聞いたところ、愛情がまだあったからとのことでした。

しかし、5年も放っておかれたのはおかしな話ですね。

特段国籍にこだわることではありませんが、一方に愛情が残っていても他方に愛情がなくなると、日本人の感情よりも外国人の方が淡白なことが多いという感じが強くします。


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極端に年齢差のある国際結婚 130703

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ぶるぶる!! ブルブル!!

電話が鳴りました。

出てみると、女性の声で「結婚手続について教えて」とのことでした。

話を聞いてみると、ご自身は60代、お相手は30代の外国人。

一瞬偽装結婚かと疑いました。

手続きそのものは、それほど難しいことはなさそうでしたが、一度お目にかかることにしました。

当の外国人は以前日本人と結婚をしており、数か月前に離婚をしたとのことでした。

女性はその外国人と某所で知り合い、その後付き合いをしているうちに、結婚を決意したとのことです。

結婚そのものはできますが、しかし、外国人男性は在留資格もなく不法滞在であり、更にはあまりにも年齢差があるので、入管がどのように判断するかは予測困難であることを話しました。

その後、いろいろとありましたが、幸いにして解決することができました。

但し、在留許可期限はとりあえず1年となりました。


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逃げた女房 130123

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とにかく国際化の波は当たり前のように押し寄せていますね。

毎日の生活の中で、「国際化」と区別をつける必要がないくらいの状態です。

それでもやはり「国際」と付けた状態の問題が頻繁に発生しています。

===
1年前に結婚した外国人妻が居なくなってしまった。

在留資格更新をしたとたんに、家出をしてしまった。

何とか所在を突き止め何度か会いに行ったが、周りの人間が邪魔をするは本人は逃げてしまうはで会うことができない。

更には虫の良いことに、生活費を送ってくれとの要求はしてくるはで、いささか頭にきている。

離婚をしたい。

といった内容のものでした。

===
人間にはさまざまな種類の人がいます。

結婚は、相手の見てくれだけではありません。

容姿にばかり目が行き過ぎると、とんでもないことになりかねません。

心と行動が伴った、優しい人を配偶者に選べるとよいですね。

良いご縁に出逢えますように。

良い関係を保てますように。


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国際離婚後の子どもの出生 130116

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民法第772条では、離婚後300日以内に生れた子は前夫の子と推定すると規定しています。

離婚前の夫(外国人)と別居期間中に別の男性(現在の夫・日本人)と関係を持ち、結果妊娠し離婚届を出してから300日以内に生まれた子の出生届は今の夫の子として受理されず、前夫の子として戸籍筆頭者である者の戸籍に記載されることになります。
(本件では、前夫が外国人であるので戸籍が無く、母の戸籍に記載される。)

それが嫌で、出生届けをしないでいると、その子は無戸籍となってしまいます。

かといって、子供が無戸籍になるとかわいそうだからと言うことで出生届を出すと、前夫が知らないうちにいつの間にか自分の戸籍に知らない子が入籍しているということになります。

男性については再婚禁止規定がなく、離婚した直後に再婚しているといったケースもあります。

戸籍をとってみたら知らないうちに子供がいた、ということで再婚した女性との間でトラブルが起きることにもなりかねません。

無戸籍の子供は、健康保険が使えないので、健康診断・予防注射等が受けられないし、病気になると親の負担は大きなものとなる心配もあり、また、保育所入所も困難です。

また、当然に国籍も取得できず不当な扱いを受ける心配があります。

今の夫の子どもとして戸籍に記載してもらうには、前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより、一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能です。

現在、法務省は離婚後に懐胎したことが証明された場合は、後夫を父親とする出生届を受け付け、その父親の戸籍に入籍させることにしました。

総務省は無戸籍の子供について住民票に記載することを認めています。

厚生労働省は無戸籍の子供に対しても様々な福祉が与えられる、ということをさらに明確化しています。

外務省は無戸籍の子供に対するパスポートの発給に特例を設けることにしております。

このように、国も対応を改善してきましたが、それでもまだまだ無戸籍の子どもがいるのが現実です。



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離婚後の在留資格 130114

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不倫の結果離婚。

不倫をして、夫以外の男性との間に子供ができて出産。

当初は夫の子どもとして入籍。

しかしやはり夫にばれて離婚。

夫の子どもではないとの裁判の結果、戸籍が取り消されさらには当然に日本国籍も取り消されました。

不倫相手の日本人男性にはこの女性と結婚する意志は無いようです。

可愛そうなのは子供です。

単なるひと時の快楽と欲望のために、妊娠し出産し、挙句に父親不明ということになってしまって。

外国人である母親の在留資格の問題も出てきますし、子どもも同様でです。

このようなときには、早くご相談ください。


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悩みながら解決 121008

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国際結婚をしている方々からの離婚相談は、結婚相談よりも多いことに、いまさらながら驚きます。

大分前にこのブログにも書きましたが、結婚前から離婚の際の準備をしておきたいとのご相談がありましたが、最近、婚姻期間中に先々の離婚準備をしたいとのご相談もありました。

離婚相談を業してはおりますが、できれば離婚をせずに幸せな人生を歩んでもらいたいものです。

しかし、結婚生活を続けることで不幸になるのであれば、やはり一度清算し出直すことも仕方のないことでしょうね。

その際には、ご相談者に対しどのような対応ができるか、日々研鑽の毎日です。

とにかく人生いろいろ、本当にいろいろですので、お一人お一人への回答対応は違ってきます。

私はできる限りお目にかかり、お話を伺いながら良い解決策をご相談者と共に探していくことに努めています。

結構疲れますがね。

しかし、良い解決策が見つかった時の喜びは、その疲れをふきとばしてくれます。





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ふざけるな 120926

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全く何を考えているのでしょう。

外国人女性からの相談で、結婚してすぐに別の日本人男性といい中になりました。

そして夫の元を出て、その男性と同棲を開始しました。

夫には愛情はありませんが、現在の男性には生活力がありません。

そこで、一旦夫の元に帰り話合いをしたいと思って家に帰りましたが、鍵がかかっており入れません。

在留資格の期限もあと3か月と迫っています。

何とか、期間更新をし、離婚をして今付き合っている男性と結婚したので、助けて。

まあこのような相談です。

冗談じゃないよ!!

私が夫の立場であったら、このように思うでしょうね。

いくら私がお人よしでも、これには協力できませんよ。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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国際結婚、来日できない 120918

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国際結婚をして10年余りがたちました。

このたび日本に帰国することとなり、私は先に新居の準備のために帰ってきました。

全てが整い、あとは妻と子供の来日を待つだけになりました。

ところが、その妻と幼い子どもが日本に来ることができないという事態になりました。

どうしましょう。

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日本に入国するためには、原則として在留資格というものを取得しなければなりません。

多くの国との間で、入国に際して短期入国であればヴィザ免除の協定を結んでおりますが、中にはその協定がない国もあります。

今回の事件の国は、その免除国ではなかったことになぜもっと早く気が付かなかったのでしょうか。

そうたびたびあることではありませんが、このようなご相談を受けることがあります。

手続は早めにしましょう。




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婚前契約書 120830

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いよいよ暑かった8月も、残すところあと1日となりました。

そのような暑さ以上の熱情をもって、国際結婚にこぎつけた方々の中で、最近この婚前契約書を作る方が増えております。

この契約は結婚を前提として、お二人の間で結婚後のそれぞれの財産を明確にしておくためになされる契約です。

また、家事負担の割合や、要する費用の分担そのほかに内容は当事者間で公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

しかし、いったん取り決めた内容は、その変更方法を事前に決めていない限り、結婚後に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。


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【行政書士】