国際結婚と子供

【生まれた子供の在留資格】

子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。

日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。

生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。


在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。


親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。


【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】

外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。

外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。

その場合の要件として

  • 外国人親の実子であること


  • 未成年であること


  • 未婚であること


  • 外国人親の扶養を受けて生活していたこと


  • 【子供の国籍】

    ケース1.正式に結婚している夫婦の子供の国籍

    日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではありません。

    法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

    法律上正式に婚姻している夫あるいは妻が日本人なら、子供には日本の国籍が付与されます。

    日本では、二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。

    ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。

    また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。

    ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍


  • 父親が外国人、母親が日本人のケース

  • 法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

  • 父親が日本人、母親が外国人のケース

  • 自動的に母親と同じ国籍となります。

    子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。

    生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。

    「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。

    ケース3.海外で生まれた(正式な夫婦の)子供の国籍

    海外で子供が生まれても日本の国籍となります。

    ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります。

    このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きが必要です。

    これを怠りますと日本人夫婦の子であっても子供は日本国籍を得られません。

    ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。

    日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。

    しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。

    日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。

    このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。

    また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請が必要です。


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