親権 091231

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未成年者の親権について、民法では次のように規定しています。
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
第820条 親権を行うものは、子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う。
第822条 親権を行う者は、必要な範囲で自らその子を懲戒し、~

法務省は民法で定められている、このような規定を見直す準備を始めるとのことです。

虐待された子供を親から引き離し施設等で保護をしても、親権を理由に親から引き渡しを求められると引き渡さざるを得なくなってしまいます。

そこで、虐待を受けた子を保護している間は、施設長の判断を親より優先することができるように、親権を制限することができるようにしようということです。

来年の通常国会で改正案を提出することになるようです。

受理してもらえない離婚届け 091230

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今年2月、歌手の玉置浩二と女優の石原真理が婚姻届を提出しました。
この二人は以前離婚し、その後23年ぶりに再会し、電撃結婚して3月から長期の新婚旅行に出かけていましたが、またまた破局を迎えました。

そこで離婚届けを提出したところ受け付けてもらえませんでした。

窓口の係が嫌がらせをしたわけではありません。

入籍したとされていたが、婚姻届は正式に受理されていなかったからでした。

まったくこの二人は何をしているのでしょうかね。

今度は逆に、離婚届けを受理しないような届け出もあります。

夫から遺棄された奥さん。
夫が勝手に離婚届けを出しそうだということから、すぐに区役所の戸籍係りに「離婚届け不受理申し出」をするようにしました。

離婚の不受理申出書の効力は6ヶ月間です。
その後もまだ離婚したくないのであれば、再度、不受理申出書の届出をしなければなりません。

用紙は窓口にあります。
必要事項を記入して署名・押印し、夫婦の本籍地または所在地の役所に提出します。

不受理申出書を提出した後、離婚届を提出する場合は、不受理申出取下書を提出しなければ、 離婚届は受理されません。

ある思い 091229

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幼稚園のころから、ほめてやりたいときも、気持ちや心を思いやるときも、「ありがとう」「よくがんばったね」「よくがまんしたね」などの言葉と一緒に、私の体を折って、あの子を抱いてきた。

これは、私の意志というよりも、もう30年以上も前に、私の母が私にしてくれたこと。
母は、私が小学校を卒業するころまで、何かにつけては、私を抱いてくれた。
それは、いつも、本の2,3秒だったが、抱かれると、うれしいときは、もっと、うれしくなり、悲しい時は、悲しみがうすれたことを、今も体の中に覚えている。

-----有吉忠行著 すばらしき母親の物語より

母親のぬくもりのある家庭、父親の見守ってくれる家庭。その様な家庭で育つ子は、やはりその様な親になっていきます。

離婚相談を受ける私ではありますが、その方たちの家庭もなんとか温かい家庭であってもらいたいものです。

しかし、どうしてもだめな場合には再スタートの決断をすることもまた、人生では大切なことです。

その後の人生の中で、新たな幸せを手に入れるために。

離婚相談 今日はお休み 091228

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今日は相続財産処分のための会議に出席したので、こちらの仕事はお休みしました。

テスト投稿 091228

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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テスト投稿原稿 091228

離婚相談 091227

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世の中いろいろな人がいますねー。

ある日若い女性から電話がかかってきました。

離婚についての相談というのでお話を伺いました。

いろいろお話を伺っていく内に、どうも内容が現実のものではないようなので、確認をしたところこれから結婚するとのこと。

結婚前に離婚の相談とはまったく何を考えているのでしょうね。

その点をお尋ねしたところ、国際結婚をするにあたり、もし離婚ということになったときのために契約書を作っておきたいからとのこと。

準備や心がけがよいのか、取り越し苦労なのか、今はその様なことよりも、幸せな家庭を築くことに心を集中させたほうが良いでしょうと伝えて、その相談を終わりにさせてもらいました。

離婚してもよい 091226

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当事務所の専任カウンセラの三橋さんの所にある方から、次のような相談ががありました。

今日の新聞にも同じようなこと載っていました。

ある妻から、ここ数年夫婦関係がまったくなくなってしまった。
夫は40代前半、妻も同じような年代。
妻は夫との夫婦関係を望んでも、夫はそれに応じようとはしない状態が続き、妻から要求すると夫は疲れていると言って拒否する。

挙句には、離婚してもよいと言い出す。
妻としては、生活は安定しているし、セックス以外の不満は何もないとのことです。

その様なことから、現在離婚は考えていないが、いずれは離婚も視野に入れなければならないだろうかといった内容の相談であったそうです。

民法では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」のあるときには、離婚ができるとありますが、
夫婦間の性生活も大変重要な問題であり、離婚に至った判例もあり今後を見守ってから対応を考えてはとお答えしたとのことです。

離婚相談は一休み 091225

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今日はクリスマス。

そのためかどうかわかりませんが、本日は離婚相談がありませんでした。

皆さんこの日くらいは安穏な一日であってほしいものですね。

私は仏教徒ですが、この日くらいは子供たちとクリスマスを祝いましょう。

世の中が平穏で、幸せでありますように。

静かな年の瀬 091224

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ぱっとしない年の瀬です。

何年か前までは、街中でクリスマスソングが流れていましたが、ここ数年ろくにその様な音楽を聴くこともなくなりました。

景気付けに流れていてもよさそうなものですが、静かなものですね。

先日、客と待ち合わせのために新宿に行きましたが、寒波の影響で寒い夜でした。

客はなかなか現れず、体は冷えてくるし、懐は寒いし、時間はたつし・・・

その時久しぶりに黄昏の新宿副都心の夜景を見ました。

すぐにその黄昏の景色も暗い夜空に覆われてしまいましたが、一時のきれいな空を見ることができました。

つらいこと、いやなこともありますが、このようにきれいな空を見て心が和むこともありますね。

離婚でお悩みの方も、いつか必ず良い時が来ます。お元気で。

忘年会のお誘い 091223

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友人から忘年会のお誘いがありました。

今年もあとわずかなところで、忘年会続き。

昨日は右目が出血しどうしたのかと思いましたが、幸い今日は収まりました。

健康第一のため、今日の忘年会はお断りしました。

皆さんも健康には気をつけてください。

逃げた亭主 国際結婚 091221

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昨日のテーマ「逃げた女房」に対して、以前書いたような気もしますが、今日は「逃げた亭主」について。

依頼者 日本人男性
某国で挙式。当然、某国の婚姻方法による婚姻であり、婚姻届を提出。
その後、単身日本に帰国。そのまま婚姻届を出すべきところを、迷いが生じ、放置。
外国籍女性の配偶者から、日本入国のための手続きを督促されているが、どうしたらよいかとの相談。

この「どうしたらよいか」とは、入籍すべきかそのまま離婚すべきか、といったことでした。

日本で婚姻届を出していないのですから、日本にいおいて離婚も何もありませんが、近年このようなケースも出てきております。

耳触りの良くないことでしょうが、国際結婚にあこがれるのも結構ですが、何といっても相互の信頼と愛情がないと、破錠は目前です。

慎重に決断と行動をしましょう。

迷った時には、すぐ相談ください。

逃げた女房 091220

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某月某日、男性からの相談。

外国人妻が、半年ほど前から別居してしまった。

しかし、週に1度は必ず帰ってくる。

どこにいるのか、何をしているのかは、いくら聞いても答えない。

あまり聞くと、しつこいと言われ、教えると付きまとわれるからいやだという。

なぜ結婚したのか妻の言い分を聞かなければわかりませんが、どうなっているのでしょうね。

どうしたらよいかと質問されても、10分15分の電話相談では詳しいことは分かりません。

よくあるケースで、経験上大体の方向は見えていますが、近々面談することになりました。
なんとかうまく収まるように、調整指導をしたいと思っています。

今後の追加予定 091218

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国際相続のページを整理しながら追加していきますので、ご期待ください。

只今原稿を整理中です。

入管資格申請

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在留のための資格申請

・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい

             ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする

新しく外国人を招聘する為に必要な申請です。

書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。

そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。
詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)

申請手数料は必要ありません。
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・日本にいる外国人夫婦に子供が生まれた

             ⇒⇒ 在留資格取得許可申請をする

日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。

ただし、60日以内に出国する場合には必要ありません。

そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)

申請手数料は必要ありません。

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・語学学校に通いながらアルバイトがしたい

             ⇒⇒ 資格外活動許可申請をする

留学生や家族滞在で滞在している方は、収入を伴なう活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。 (原則、週に28時間まで)

留学・就学の場合と家族滞在の場合とでは許可内容に差がありますのでご注意ください!

書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。

そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)

申請手数料は必要ありません。

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・働いていた外国人が日本人と結婚した
・留学生が日本で就職する
・日本にいる外国人の職種が変わった(例:通訳⇒技能者等)

             ⇒⇒ 在留資格変更許可申請をする

留学生が卒業して、そのまま日本で就職する場合には、在留資格の変更が必要になります。

このように現在の在留資格と異なる活動を行う場合には在留資格変更許可申請が必要です。

多数の立証資料と、許可後4、000円分の収入印紙が必要です。

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・在留期間を延長して日本での仕事(生活)を続けたい

             ⇒⇒ 在留期間更新許可申請をする

在留資格には期間があります。(15日から最長3年まで。在留資格によって異なります) 同じ在留資格で期間を越えて在留するには在留期間更新許可申請をしなくてはなりません。

更新を忘れるとオーバーステイとなってしまいます。ご注意ください。

更新許可申請にも立証資料が必要です。

許可されると4、000円分の収入印紙が必要になります。

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・就職予定の会社に就労資格証明書を求められた

             ⇒⇒ 就労資格証明書交付申請をする

現在の在留資格のまま、新しい会社で働く事ができることを確認する為などの書類です。

転職の際、会社から求められることがあります。

手数料680円分の収入印紙と写真一枚(2.5cm×2.5cm)が必要です。

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・日本で長く生活してきたのでこのまま日本に永住したい

             ⇒⇒ 永住許可申請をする

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することができるようになります。

在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に活動の制限を受けることが無くなります。

このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるため,一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。

手数料8000円の収入印紙が必要になります。

永住許可がおりてから14日以内にお住まいの市区町村の外国人登録の窓口で外国人登録の変更を行なってください。
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・オーバーステイ状態である

             ⇒⇒ 在留特別許可申立てをする

必要になると思われる書類関係を集める
・入管へ出頭する
・違反調査(入国警備官によるもの)
・仮放免の申請と許可
・違反審査(入国審査官によるもの)
・違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
・口頭審理の申請
  (違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
・口頭審理(特別審理官によるもの)
・違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
・意義の申し出
  (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以内に「意義申 し出書」、「不服理由 書」、「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出 する。)
・法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
・許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
・在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留



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離婚と子供への関わり 091218

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最近の離婚相談では、相談者ご本人のことだけではなく、お子さんのことも当然心配してご相談に見える方が多くなっています。

とにかくまずは離婚したいと、その一念が強く、結果としてその後の生活費をどうするかといったことは後回しになってしまいがちです。

収入の道を確保しなければ生活をしていくことがまず困難となります。

しかし、生活費を稼ぐために働きに出たくても、なかなか良い収入に結び付くような経済状態、社会状態でないことが、大きな足かせになっているのが現状です。

就学前のお子さんを抱えている相談者は、都会や、近所にご実家やご両親がおいでの方なら、そこにお子さんを預けたり、保育園に預けたりといったことで、就業することは可能でしょうが、それでもお子さんとのコミュニケーションが希薄になることは否めません。

その様な時こそ、お子さんと接しているときには大いに褒めてあげることが大事です。
お子さんに元気を与えることが大事です。

離婚したお父さん、お母さん、健康に気をつけて頑張りましょう。

次に来る幸せをしっかりとつかむために。

戸籍について

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【相談は無料
相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。
そのようなときには アターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

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分割協議書作成に関しては>>遺産分割協議書作成依頼フォーム よりお申込ください。

【戸籍の収集】
相続が発生し、手続きするために必要となるのが戸籍の収集です。

戸籍には、本籍と筆頭者の名前、いつどのような理由で編成されたかが記載されています。

そして、生年月日、両親の名前、両親との続柄、結婚していれば夫か妻か、いつ結婚したか、さらに、子供の氏名や生年月日などが記載されています。

したがって、相続が開始されると、この戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)により、相続人かどうかが明らかになります。

そのためには、お亡くなりになった方が生まれたときから死亡したときまでの、一連の流れが途切れなく続いている戸籍謄本や除籍謄本などが必要となります。

戸籍の収集はなかなか面倒なものです。同時に、戸籍を読み取るということも大変な作業になります。

勿論、ご自分で収集や解読をすることができればそれに越したことはありませんが、どうもよくわからない。

面倒くさい。時間がない。
そのような時には、 アターニー事務所 がお悩みをご一緒に解決します。すぐご相談下さい。

>>TOPページへ
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【除籍と改正原戸籍】

戸籍には、現在の戸籍のほかに除籍あるいは改正原戸籍というものがあります。

結婚をすると親元の戸籍から、新たに夫婦で戸籍を編成することにより従前の戸籍から除かれます。

また、独立をして自分だけの戸籍を作ったり、死亡により、同じく従前の戸籍から除かれます。

これを除籍といいます。そして、その従前の戸籍から全員が除かれた後の戸籍は除籍簿として保管されます。

改正原戸籍とは除籍の一種ですが、法律の改正により作り直されることがあります。昭和や平成においてもこの改正がありました。

その改正前の戸籍を、改正原戸籍といいます。

改正作成時に筆頭者(死亡していたとしても)以外の方で、死亡、結婚等ですでにその戸籍から除かれている人は、新しい戸籍には移記されません。

スムーズに遺言執行を進めるためには、
相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

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公正証書作成と効果

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このようなときこそぜひ公正証書を作成しましょう

【自分が亡くなった後が心配だ!!】

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 遺言書を書いたが法律上無効の心配が・・・
  • 遺言書を相続人が勝手に隠したり、偽造、変造される心配があるのだが・・・
  • 世話になったあの人に、死後財産をあげたいのだが・・・
  • 財産を墓守をしてくれる○○に多くやりたいのだが・・・

    【自分の老後が心配だ!!】

  • 最近どうも判断能力に不安があるので任意後見契約をしようとおもう・・・
  • 信頼できる○○に後見人に財産管理をまかせたいのだが・・・
  • 身上面の世話や療養看護に係る事を法的事務を頼みたいのだが・・・

    【離婚後が心配だ!!】

  • 慰謝料や財産分与などの金銭的問題をはっきりとしておきたいのだが・・・
  • 子供の親権をはっきりと決めておきたい・・・
  • 子供が成人するまで養育費を払ってもらえるだろうか・・・
  • 今いる家のローンを払い続けてくれるだろうか・・・
  • 年金はちゃんと分けてくれるだろうか・・・

    【あれやこれやが心配だ!!】

  • 金を貸してもきちんと返してくれるだろうか・・・
  • 事故後の話し合い結果を守ってくれるだろうか・・・
  • 家を建てるために土地を貸したいのだけれど・・・

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    【公正証書とは】

    公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。

    公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。  
    【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。


    【公正証書作成の効果

    ≪証拠能力≫
    厳重な手続で作成されています。

    公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。

    ≪執行力≫
    公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

    ≪安全性≫
    公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。

    さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。

    まずはご相談を!! あらゆる面のお手伝いさせていただきます。 

    公正証書にしておきたい書類

    【将来の紛争を予防するために】

  • 遺言
  • 遺産分割協議
  • 死因贈与契約
  • 任意後見契約
  • 示談.和解.合意
  • 離婚協議・財産分与・親権
  • 金銭消費貸借契約

    これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
    アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。

    <お問い合わせ>
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  • 公正証書作成支援

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    【公正証書遺言作成支援手順】
    遺言者との事前打ち合せ
    遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

    お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

    その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。

    ≪相続手続必要資料等≫

    (1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    (2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
    (3)相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
    (4)財産の確認書類
      ア)不動産の場合
        ・不動産登記簿謄本(現在事項全部証明書)
       または
        ・権利証(登記識別情報通知)
        ・不動産の固定資産評価証明書

      イ)動産の場合(動産の内容を記載したもの)
        ・預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
        ・有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
        ・無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
        ・自動車や船舶等・登録証の写し
        ・債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
        ・美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ

    ≪推定相続人調査≫
      当事務所にて調査します。

    ≪財産調査・資料収集≫
      不動産登記簿謄本(記載事項全部証明書)や評価証明書などの必要資料の調査収集を行います。


    ≪遺言書(案)作成及び証人2人の手配≫
      遺言をされる方の意志にそって、法律に則った遺言書案を作成します。

      公正証書作成に必要な証人2人の手配もいたします。(被相続人の配偶者や直系血族、推定相続人、受遺者等は、証人となれません)

      その際、1人は必ず私が担当しますので、本業務の報酬の中に証人としての報酬は含まれます。


    ≪公証人との事前打ち合せ≫
      当事務所が遺言書案および必要資料を持参して、公証人との打ち合せを行ってまいりますので、事前打ち合せには、ご本人が出向かなくても大丈夫です。


    ≪公証役場で遺言書作成≫
      公証人の面前で、遺言者ご本人がと証人2人が遺言書内容を確認し、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。

    その際、公証人手数料・行政書士報酬・証人報酬および実費等の清算をお願いいたします。

    アターニー事務所
    ※ご相談は2回まで無料です。  (ただし電話相談は1回10分以内)
    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。


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    安心してお気軽にお問い合わせください。     


    【遺言執行者の選任】

    手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
    遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。
    相続人もその権限を妨げることはできません。

    遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続きをします。

    認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。

    また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。

    遺言執行手続きには専門的な知識を必要とすることがあります。

    スムーズに遺言執行を進めるためには、
    相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。

    ご相談に関しては  >>無料メール相談 よりお申込ください。
    分割協議書作成に関しては  >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。

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    【ブログ】

      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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    成年後見

    行政書士 早川義裕 **************************
    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
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    遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか?   【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、   無料メール相談フォーム 又は、

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    【成年後見】

    認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。

    このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。

    従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。

    成年後見制度では次のようなことを支援します。

    【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
    預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
    実印など印鑑を使うような契約行為
    不動産の財産管理や保存・処分など
    改築・補修などの契約の締結、変更、解除
    年金や福祉手当の受け取り
    遺産分割の協議や相続などの手続き

    【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
    本人の住居に関する契約や費用の支払い
    生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
    介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
    福祉サービス等の利用手続き
    ※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
    ◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
    ◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人

    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


    【法定後見制度と任意後見制度 】

    ★成年後見制度は  法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。

    【法定後見制度】

    本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

    後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。

    保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。

    補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。

    【任意後見制度】

    本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。

    しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。

    任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

    実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。



    【代理権・同意権・取消権 】

    成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について 

    成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。

    【代理権】 とは

    後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。

    【同意権】 とは

    本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。

    【取消権】 とは

    本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。

    ※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。

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    任意後見制度の利用

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    【任意後見制度の利用】

    【任意後見制度はこのような方のためにあります】

  • 物忘れ(認知症)がとてもひどい方


  • 判断力が大きく低下したと感じるが方


  • 自分にもしものことがあったときの方策を決めておきたい方


  • 身寄りがない、または親族が遠くに住んでいる方


  • 子供と折り合いが悪く今後が心配な方


  • 知的障害のある子供を持っている方



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    アターニー事務所  相談室にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。
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    アターニー事務所の ご相談は2回まで無料 ですので、  無料メール相談フォーム   又は

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    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。


    【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
  • 後見人については成年に達していれば誰でもなることができます。


  • しかし、大切な財産の管理やご本人の医療、扶養、介護、生活の維持などご本人の保護を任せるのですから、後見人については慎重に決める必要があります。


  • 家族や親族ではない、法的な専門知識に精通している専門家を後見人にすることもできます。


  • また、複数でも可能ですから、介護が可能な家族と法律の専門家である行政書士といったような組み合わせも考えてみてはいかがでしょう。



  • 【任意後見契約を結ぶ】
  • 任意後見契約は公正証書にしなければなりません。


  • 後見内容の詳細については、委任事項を任意後見契約で決めることができます。


  • 契約は公正証書とする必要があるため、契約の内容も公的に保障されますので安心です。


  • ご本人と後見人になる者が公証役場に出向き、何を任せるかを公証人の前で確認し、立会人2名のもとで公正証書にします。


  • 身近で法律知識に精通した者を任意後見人に選ぶことをお勧めします。


  • また、任意後見人は複数つけることが可能です。


  • 任意後見契約は公証人の嘱託により東京法務局に登記されます。


  • この登記は一般には閲覧などは不可能ですので、プライバシーは保護されます。



  • アターニー事務所 相談室では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【判断能力が不十分になった際には】
  • お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。


  • 同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。


  • 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。


  • 同時に、医師の診断を受け判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【任意後見監督人に問題があった際には】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人に、定期的に報告する義務を課しています。


  • もし、報告の中で任意後見人に問題があるようであれば、家庭裁判所は任意後見人を解任又は委任契約そのものを解除する許可を出します。



  • 【後見開始と後見監督人の選任】
  • 家庭裁判所は申し立てを受け、本人の意思能力などを審理し、意思能力が不十分であると判断した場合には、任意後見監督人を選任します。


  • 同時に、家庭裁判所の嘱託を受けた医師の診断を受け、判断能力が失われたと診断されると、任意後見契約に基づき、後見人はあらかじめ定めておいた財産管理・療養看護などを開始します。



  • 【任意後見人を信頼して大丈夫か】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人が職務をきちんと行っているかどうかを監視させます。


  • また、本人にとって不利益となるような自宅の売却、賃貸借などの行為は、家庭裁判所の許可が必要となります。


  • 任意後見人は、契約に基づき制限された範囲内で、あなた(被後見人)の望むことを行いますので任せても問題ありません。



  • メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。   お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、電話または 無料メール相談フォーム でご連絡ください。

    離婚関係に関しては、 こちらのページ をご覧ください。


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    永住と帰化

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    ご自分の国籍は保持したまま、日本に永続的に在留したい場合には、 【永住許可】 を

    日本の国籍を取得したい場合には、【帰化】 を申請します。

    永住許可 や 帰化 をお考えの方は、まずアターニー事務所相談室にご相談ください。

    アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、 無料メール相談フォーム(入管) 又は上記予約電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

    【永住許可要件】
    上述したように、一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
    1. 素行が善良であること
    2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
    3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    4. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
      ※ ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
            を要する
    5. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
    6. 納税義務等公的義務を履行していること
    7. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されて
         いる最長の在留期間をもって在留していること
    8. 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと
      ※ ただし、日本人、永住者又はと区別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合す
           ることを要しない。
         また難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない

    【10年特例】
    以下に適合する場合には、条件が緩和されます。

    1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
          ①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
          ②引き続き1年以上本邦に在留していること
          ③その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
          ④「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
    2. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
    3. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上
         本邦に在留していること

    【永住許可申請時および取得後の注意事項】
    1.  永住許可申請中に、現在受けている在留資格の期間満了となる場合には、それまでに必ず
        「在留期間更新許可」を取ること
    2.  住所や勤務先に変更があった場合には、速やかに次のずれかを提出すること
         ①在留資格「日本人の配偶者等」の場合
                   ⇒ 日本人の住民票 及び 外交人登録原票記載事項証明書
         ②在留資格「日本人の配偶者等」以外の場合
                   ⇒ 申請人本人を含む家族全員の 外国人登録原票記載事項証明書
      ③勤務先変更の場合
          ⇒ 新たな在職証明書(就労資格にない方は就労資格)
    3.証明書の交付を受け、その写しを添付)
    4.許可取得後に日本を出国するにあたって、再入国許可を必ず取得しておくこと
        取得し忘れると、永住許可はキャンセルとなってしまい、全ての在留実績が帳消しとなり、
        また新たに在留資格取得許可申請からのやり直しとなってしまいます



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    当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。

    依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。

    離婚関係に関しては、こちらのページ をご覧ください。

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    入管手続き

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    【入国管理局申請手続】

    外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。

    また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり退去強制処分の対象となります。

    そのような事態を避けるためにも、外国人を招聘しようとする場合や許可を受けようとする(受けた)在留資格申請手続について、専門のアターニー行政書士事務所にお任せください。

    いざ国際離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当事務所に今すぐご連絡ください。

    オーバーステイの方、又はオーバーステイの方と結婚する方はすぐにご相談ください。




    ご相談は、「無料メール相談フォーム(入管)」  からお申込ください。


    【査証(ヴィザ)と在留資格】

    査証(ヴィザ)は、申請者である外国人の所持する旅券が、真性かつ有効で入国目的からみて日本への入国は問題ないとする判断した場合に、日本大使館や領事館で発給されるものです。

    査証は、外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、特定の7種類に区分されています。

    また、査証の発給は、日本大使館や領事館の判断のみで行われる場合と日本の本省の判断を求める場合があり、後者の場合は時間を要します。しかし後者の場合でも在留資格認定証明書を事前に日本で取得していると速やかに査証の発給がなされます。

    一方、在留資格とは、外国人が日本に在留する間一定の活動行うことの出来る、あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することの出来る入管法上の資格です。在留資格の種類は、入管法で27種類定められており、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することが出来ます。

    従って、査証イコール上陸許可というものではありません。
    日本に入国・滞在する外国人に関するあらゆる面の手続に関して、お手伝いさせていただきます。

    困ったな、わからないなと感じた方、まずはアターニー事務所にお気軽にご相談ください。

    国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 電話またはメールで日時をご予約下さい。


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    相談とご依頼

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    あらゆる面のお手伝いさせていただきます。

    【遺言・相続・成年後見 関係業務】
  • 相続問題で悩んでいる
  • 相続人は誰なのか?
  • 相続人に外国人がいる
  • 相続分はどのくらいか?
  • 戸籍の収集方法が面倒だ
  • 遺言書を作りたいが、どうしたらよいか?
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 最近どうも判断力が鈍ってきた
  • 成年後見制度について知りたい
  • 成年後見制度を利用したい
  • 成年後見人になってほしい
  • 公正証書を作成したい






  • 【入管 関係業務】

  • 外国人と結婚して、日本に呼び寄せるには?
  • 日本への入国滞在手続は?
  • 在留資格を変更したい
  • 帰化をしたい
  • 永住許可を取りたい
  • オーバーステイである
  • 収容されてしまった
  • 仮放免をしてほしい






  • アターニー事務所にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。

    【悩んでいるよりまえに相談】

    様々な問題を抱えておいでのときは、悩むよりもまずご相談下さい。

    ご相談は、正確を期するため原則として面談とさせていただいております。(予約制)

    料金は、 2回までは無料(ただし1回30分を限度とします) 、3回目より 60分8,000円(消費税込み)となります。

    電話 または メール にて、日時をご予約下さい。ご希望の場所に伺います。

    なお、お客様のご都合に合わせて、営業時間外のご面談も承ります。ご相談下さい。

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    【正式依頼と報酬等】
    ご相談された結果、ご自身で書類を作成し、申請手続きをされても結構です。

    今回は時間がない、書類作成が煩雑、手続きが面倒という方は、正式な依頼も承ります。

    ご相談いただいた結果、正式にご依頼を希望される場合は、あらかじめ料金をお見積もりし、契約書を取り交わさせて頂きます。(見積は無料です。)

    相談料をお支払いいただいた後に、正式にご依頼いただいた場合には、すでにお支払いいただいた相談料相当額は正式依頼報酬額に充当いたします。

    料金は、書類作成報酬及び実費(許可申請手数料・印紙代、旅費交通費等)となります。
    詳細は相談時にお尋ねください。

    アターニー事務所では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  
    お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。

    【支払い方法】

    料金は、正式にご依頼いただいた時点で業務報酬の半額及び諸費用等の概算額をお支払い頂きます。

    諸費用等の実費につきましては、業務が完了した時点でご清算させて頂きます。

    なお、入管業務等一部の業務につきましては、許可・不許可の結果が許認可庁の裁量に基づくため、申請書提出時に残金をお支払い頂きます。




    無料メール相談フォーム   又は         電話: 090-3085-1941   へ

    安心してお気軽にお問い合わせください。

    特に主たる対応地域

    【横浜市内全域】

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    【ブログ】

       ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

       国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

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    離婚の原因 091214

    *****・・・
    離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】    または    離婚相談のご案内  を入管手続きについてはこちらをご覧ください。
    *****・・・

    今朝のTVで、離(婚)活(動)の話がありました。

    最近当事務所でもそうですが、男性からの相談が目につくようになりました。

    勿論、従前から男性からの相談はありましたが、確かに以前より多くなってきていることは感じます。

    ただし、内容は
    1.自分自身の浮気(不倫)により、妻から離婚を迫られている
    2.親権を妻に渡したくない
    3.妻のドメスティクリックヴァイオレンス(暴力)
    の順位付けがされていましたが、

    当事務所での順位は、
    圧倒的に多いのが
    夫の浮気(不倫)
    ついで、積年の妻の不満
    3番目が、退職による収入減のための縁切り

    昨日も書きましたが、金の切れ目が縁の切れ目。

    いやな世の中になってきました。

    事務所紹介

    行政書士 早川義裕 **************************
    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
       電話: 090-3085-1941
        **************************

    事 務 所 紹 介

    事務所の名称
    相続遺言.jp アターニー行政書士事務所

    「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。
    事務所の所在地
    〒215-0017 

    神奈川県川崎市麻生区王禅寺西2丁目36番5号
    TEL
    044-966-8611
    交通機関
    小田急線「新百合ヶ丘駅」南口より徒歩17分
    営業時間
    AM9:00~PM8:00    
    ただしお急ぎの場合には相談に応じます。
    365日対応
    有料相談
    無料相談
    遺言・相続・入管関係のご相談は無料です。
    こちら  からどうぞ

    国際結婚  に関してはこちらをご覧ください。

    早川義裕

    自己紹介
    昭和42年 慶応義塾大学経済学部卒

    平成3年3月 神奈川県川崎市において行政書士業務開始

    平成13年4月 東京都渋谷区千駄ヶ谷にカウンセリングルームを設置

    カウンセラーおよびコンサルタントとして、
    遺言・相続、成年後見、外国人の在留資格・国際結婚離婚等および会社設立、許認可手続、会計記帳等の個人ならびに法人への支援に取り組み、信頼に応える

    平成15年5月より神奈川県行政書士会 役員として、会の運営に関与

    所属団体 役職等
    神奈川県行政書士会 前副会長
    神奈川県行政書士会 相談部 嘱託相談員
    神奈川県行政書士会 国際部 嘱託相談員
    神奈川県行政書士会 元表彰委員会副委員長
    行政書士試験神奈川会場元責任者

    トラブル解決委員会 調停委員

    (元)民生委員・児童委員

    (元)川崎市青少年指導員

    財団法人モラロジー研究所

     「心の生涯学習」セミナー 講師

    総務省 年金記録確認神奈川地方第三者委員会 委員

    三橋恵子

    自己紹介
    昭和53年 慶応義塾大学経済学部卒

    平成6年~平成12年 英語教室開設

    平成14年6月 日本ピアカウンセリング協会認定カウンセラー

    平成15年10月 ヒューマンギルド認定 アドラ- 心理学カウンセラー

    平成16年3月 ヒューマンギルド認定 smileリーダー

    平成17年8月 EFT Japan認定プラクティショナー
    所属団体 

    役職等
    (財)国際教育交流協会 カウンセラー

    アターニー事務所相談室 顧問カウンセラー

    目次 【相続遺言.jp アターニー行政書士事務所】

    行政書士 早川義裕 **************************
    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
       電話: 090-3085-1941
        **************************
    国際結婚の増加と共に、相続問題が発生しています。被相続人(お亡くなりになった方)の相続人の中に、外国籍の方が出てくるケースが近年増えています。手続きが複雑、煩雑になってきます。その様な時にはすぐに当事務所にご相談ください。

    【TOPページ】 

    相続は、ある日突然やってきます。

    自分が当事者になってはじめて、手続きの多さや煩わしさに驚きとまどわれる方が多いようです。

    さらに近年、相続も国際化しております。

    【相続の開始】

    相続は、被相続人がお亡くなりになったときから始まります。

    相続人がその死亡を知っていたかどうか問いません。

    相続人として全ての人が確定している場合にはすぐに手続に入れますが、思わぬところから突然相続人が現れる場合も少なくありません。

    そのためにも、相続人の確定のための戸籍調査は絶対に必要となります。

    【相続人】

    相続人になれる人は、法律上限定されています。

    これを「法定相続人」と言います。

    配偶者は常に相続人となる

    被相続人の子は被相続人の配偶者と同順位の相続人となる

    被相続人に子がなければ、被相続人の直系尊属が相続人となる・・・・・


    【遺言書と方式】

    遺言は、被相続人(ご本人)がお亡くなりになった後、明らかにしておくための最後の意思表示です。 そのためにも、法律上有効な【遺言書】 を作ることが大切です。

    【遺言書】 を作るにあたっては、法律上の方式が求められます。
     【戸籍】

    相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。
    それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。

    そのようなときにはアターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。

    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。
    ※ご相談は2回まで無料です。


    【国際相続(渉外相続・外国人の相続)】

    今や国際化の時代。相続にも、国際化の波が押し寄せております。

    国際相続には、さまざまな調査と手続きが必要です。

    手続きの煩わしさや困難さを感じたら、・・・

    【遺産分割協議書】

    相続人間の後日のトラブル防止のためにおつくりすることをお勧めします。

    相続手続きに必要となります。


    【遺産分割協議書】

    相続人間の後日のトラブル防止のためにおつくりすることをお勧めします。

    相続手続きに必要となります。


    【公正証書】

    公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書です。

    この文書は公文書となります。

    公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。


    【公正証書作成の効果】

    公正証書は、

    非常に安全性の高い公証書です。

    厳重な手続で作成されており、高い証拠能力が担保され、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

    【公正証書作成支援】

    遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

    お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

    その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。


    【成年後見】

    遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。

    そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。

    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


    【任意後見制度の利用】

    お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。

    同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。


    【相談とご依頼】

    夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。

    日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いたします。

    ご相談は2回まで無料 (ただし電話相談は1回10分以内) ですので、無料メール相談フォーム 又は上記電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。


    【相続遺言.jp 事務所紹介】

    アターニー行政書士事務所

    「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。

    誠実にお手伝いをいたします。


    【遺産分割協議書作成依頼フォーム】
    【相続人調査依頼フォーム】


    【外国人の日本滞在と活動】

    外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。

    また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり本人は退去強制処分の対象となり、雇用している法人には罰金が課されます。

    個人は勿論、外国人の採用をお考えの法人の担当者の方も、外国人の在留資格申請手続について専門の アターニー事務所 にお任せください。 


    【在留特別許可】

    オーバーステイの外国人が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合)、正規に在留資格を取得するために申請する唯一の方法です。

    しかし、この許可は決して正式な制度ではなく特別な事情のある人のための特別な措置にすぎません。

    この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、事前にオーバーステイの入管事情に詳しい専門家としてのアターニー事務所に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めします。



    【ブログ】

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    国際結婚国際離婚に関する公式HP:アターニー行政書士事務所 

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    金の切れ目が縁の切れ目 091213

    *****・・・
    離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】    または    離婚相談のご案内  を入管手続きについてはこちらをご覧ください。
    *****・・・

    現在、企業における社員に対する、「メンタルケア」が非常に重要になってきています。

    社員の方々の「心」が健やかであるかどうかが、会社の業績にも大きな影響を与えるからです。

    しかし、まだまだ会社による取り組みには大きな差があるのが現実です。

    EPA総研の三橋乃梨子コンサルタント(臨床心理士)によると、最近は若手社員中心に新しいタイプの「うつ」が見られ、今まで言われていた「うつ」は、職場に過剰適応して「頑張らなくっちゃ」とやりすぎた結果、うまくいかずに「もう駄目だ」となり、遅刻や無断欠勤につながってきていたとのことです。

    このようなことは、若い人だけではないようです。

    我々おじさん世代、お爺さん世代にも表れているようで、先日もある方からのご相談がありました。

    内容は、頑張りすぎて部下からうるさがられ、チームがうまく機能しなくなり結局早期退職に追い込まれ(本人談)同時に収入の道もめっきりと細くなり、さらにはすっかり物事への集中度がなくなり、その様な状態のなかで不倫がばれて、一家全員から見放されてしまった、嘘のような本当の話がありました。

    わたしの場合、このようなご相談には臨床心理士の先生とチームを組んで対応しており、カウンセリングが良いのか、コンサルティングが良いのかを判断したのちに、その後の相談に応じていく方法をとっています。

    いずれにしても、金の切れ目が縁の切れ目とは、なんとも悲しいものです。

    このようなことにならないためにも、「心」の働きは非常に大事であると、常々思っています。

    離婚をしていなかった配偶者の相続 091211

    *****・・・
    離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】    または   【離婚相談のご案内】  を、【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。
    *****・・・

    冷たい雨の中を、渋谷に行ってきました。

    長年連れ添った(とはいえない状態の)妻が死亡し、相続が発生しました。

    妻とは10数年前に別居し、その妻は別の男性と同居をしていました。

    その様な状態での妻の死亡により、戸籍上の夫からの相続手続きの依頼です。

    同居男性には、当然に相続権はないわけですが、夫はその男性に長年の妻への献身に対するお礼をしたいとのことですので、相続財産から贈与をすると言っています。

    詳しい事情はわかりませんが、うまく行くことを願ってお引き受けしました。

    仮放免が不許可になったら(在留特別許可)

    オーバーステイの方はすぐご相談ください。


    収容されてからでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

    しかし、もしすでに収容されているなら、緊急の対応が必要です。


    【既に身柄拘束を受けている場合・・・仮放免許可申請】

    摘発により逮捕・収容されてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
    通常、オーバーステイをしている外国人が入管の摘発を受け、逮捕された場合、入管に収容されます。


    そのような場合、「仮放免許可申請」を早急に申請しないと、退去強制処分により、日本国外へ追放されてしまいます。

    非収容者の身柄を解放するためには、素早い対応が求められます。


    収容後、仮放免をしてもらうためには、「特別な理由」が必要で、簡単に認められるわけではありません。

    逮捕・収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間が極めて短く、配偶者が手続きを行うことは心の動揺もあり困難なことです。

    迅速かつ適切に対応しないと日本から本国へ強制送還されてしまう可能性があります。

    さらには、送還後少なくとも5年間は日本に入国することができなくなります。

    色々考え、迷っているうちに手遅れにならないよう、とにかく早期に専門家に相談するようにしてください。


    【在留特別許可が不許可となった場合の対処法】

     万が一在留特別許可が得られなかった場合には、退去強制処分となり、原則として日本にいられなくなります。

    しかし、万が一不許可の判断が下されても、幾つか対処方法があります。

    • 訴訟で不許可処分を争う方法

      「法務大臣裁決・退去強制令書発布処分取消訴訟」で、その判断を争う方法があります。
    • 上陸特別許可を得る方法

      退去強制後、上陸拒否期間内に日本に再度呼び寄せることは、絶対不可能というわけではありません。
      しかし、この方法は時間も手間も掛かり、かなりの困難を伴います。

    ※上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せの詳細⇒上陸特別許可へ

    安心した生活をするために、
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    メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。  お気軽にご利用下さい。
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    当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。 依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。

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    出国命令制度における 自主出頭 と 在留特別許可

    【出国命令制度】

    在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

    退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、1年後には再び日本に入国することができます。


    「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する方です。

    1. 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
    2. 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
    3. 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
    4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
    5. 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

    また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

    引続き日本国内での生活を希望される方は、まずは入国管理官署に出頭して、日本で生活したい理由等を申し述べてください。

    仮放免については こちら をご覧ください。


    【在留特別許可に係るガイドライン】

    先般改訂した入管による「在留特別許可に係るガイドライン」には、在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として、
    日本人と婚姻が成立している場合などのほか、
    1. 自ら入国管理官署に出頭申告したこと、
    2. 日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること、
    3. 日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げています。

     例えば、上記3に該当し、かつ、他の法令違反等がない方が、出頭申告した場合には、在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。

    また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

    別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で、申出の内容を審査した結果、法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には、不法滞在の状態が解消され、正規在留者として引続き日本で生活することができます。


    【在留特別許可 と 出頭申告】

    出頭申告した場合には、在留特別許可の方向で検討されやすくなります。

    在留特別許可は、積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので、結果として許可されない場合には、退去強制令書が発付されることもありますのでご注意ください。

    詳しくは、アターニー行政書士事務所にお尋ねください。

       電話:090-3085-1041


    【在留特別許可の許否判断】

    在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなります。
    したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。


    【今すぐ相談を!!】

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    収容からでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

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    ※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。
    ※ご相談は2回まで無料 ですので、
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    目次【離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続】

    アターニー行政書士事務所
    行政書士 早川義裕   電話:090-3085-1941

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    国際結婚  国際離婚  入管手続き  ビザ(ヴィザ)申請  のご相談はお早めに。
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    === ひとこと (今日のミニ知識)===
    ここでは、皆さんのお役に立つことを願って、適宜私の思いや離婚・入管手続きに関する件を掲載しています。






    詳細は 【hayajimu日記】をご覧ください。


    【離婚相談】

    ≪離婚相談のご案内≫

    ☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。

     離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。

      
     ≪協議離婚について≫

    当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

    協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。



     ≪離婚と慰謝料≫

    離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
    現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。


     ≪離婚と親権≫

    親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
     親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。


     ≪離婚と子供の養育費≫

    面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
    子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。



     ≪子供との面接交渉権≫

    養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
     そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。



    【国際離婚と国際結婚】

    ≪国際離婚について≫

    国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
    日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
    日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。


    ≪行方不明者との離婚につい≫

    国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
    行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
    【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません
      
     ≪国際結婚について≫

    日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
    また、日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。


     ≪国際結婚と戸籍と姓≫

    婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
    女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。


     ≪国際結婚と子供≫

    子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
    日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。



     ≪国際結婚と必要書類≫

    【日本国内で先に届出る場合】
    【外国で先に届出た場合】



    【入管手続き】
      
     ≪入管手続きについて≫

    外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。


     ≪入管手続きQ&A≫

    ・海外にいる外国人を雇用したい
    ・外国人と結婚した
    ・本国にいる家族を呼寄せたい

      ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする


     ≪在留特別許可申請≫

    この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。



    【相談&事務所概要】

     ≪事務所紹介≫ 

    名称:アターニー行政書士事務所
    「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。



     ≪相談方法≫ 

    離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。



     ≪相談と報酬≫

    報酬額表をご覧ください。



     ≪入管(無料相談)フォーム≫

    入管関係のご相談は無料です。相談フォームよりお申し込みください。



     ≪離婚(有料相談)フォーム≫

    離婚・不倫関係のご相談は有料です。相談フォームよりお申し込みください。



     ≪期間顧問(離婚有料相談)申込フォーム≫

    期間中は何回でもご相談に応じます。継続して何回でも離婚相談メールをお送りいただけば、さらに詳細な状況把握や分析をし、依頼者様にあった離婚協議書を作成することができます。

     
    ≪離婚協議書作成依頼フォーム≫

    離婚に際しての財産分与や慰謝料を決めておかなかったために、後々問題がぶり返されるといったことも起きがちです。
      そのようなトラブルを防止するために、また、言った言わないということにならないために、それぞれの状況にあった的確な内容を記載した、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。


    【ブログとHP】





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