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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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日本人が離婚をすると、戸籍にはいつ誰と離婚したということが戸籍に表示されます。
韓国の戸籍は、日本の戸籍制度がそのまま導入されてきておりましたが、3年前に戸籍制度が廃止され、それに代わるものとして「家族関係登録制度」というものが施行されています。
今回は韓国の戸籍についての研修会に参加してきました。
かつての韓国戸籍は全く日本の戸籍と同様の表示がなされておりましたが、現在は全く表示が異なることとなりました。
また、日本の戸籍では、両親や兄弟、婚姻履歴も1つの戸籍で判明しますが、韓国の新制度では、基本証明書、婚姻関係証明書、そして家族関係証明書の3点セットで概ねのことが判明するようになっています。
その様なことを、講師の先生が面白くまたわかりやすく解説を加えながらのお話でした。
私のように、国際結婚、国際離婚、国際相続を中心に取り扱っている行政書士にとっては、大変参考になる研修でした。
離婚と戸籍 100227
戸籍 100227
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戸籍にもいろいろありますが、今回は韓国の戸籍についての研修会に参加してきました。
韓国の戸籍は、日本の戸籍制度がそのまま導入されてきておりましたが、3年前に戸籍制度が廃止され、それに代わるものとして「家族関係登録制度」というものが施行されています。
かつての韓国戸籍は全く日本の戸籍と同様の表示がなされておりましたが、現在は全く表示が異なることとなりました。
また、日本の戸籍では、両親や兄弟、婚姻履歴も1つの戸籍で判明しますが、韓国の新制度では、基本証明書、婚姻関係証明書、そして家族関係証明書の3点セットで概ねのことが判明するようになっています。
その様なことを、講師の先生が面白くまたわかりやすく解説を加えながらのお話でした。
私のように、国際結婚、国際離婚、国際相続を中心に取り扱っている行政書士にとっては、大変参考になる研修でした。
ラベル: 戸籍
ハーグ条約(「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」) 100226
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「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」というものがあります。
国際離婚の増加に伴い、離婚した父または母が子供を自分の国に連れ帰ってしまうという事件が増えています。
現在日本はこの国際条約を批准していないために、連れ去られても取り返すことができず、また逆に、日本に連れ帰ってきてしまいますと、相手国に連れ戻すことができない、その様な状態になってしまいます。
先進国のほとんどは、この条約を批准しており、近年欧米の各国からの圧力も強くなってきています。
その様な状況の中で、政府はこの条約を来年には批准したいようです。
私も過去に何人かの方々から、この件で相談を受けたことがありますが、一方の立場からすると、批准されていないがために、子供を取り返される心配がないという方もいれば、逆に取り返したがために、早く批准してほしいという方もおいでになります。
立場の違いで、まったく逆の想いがあるわけですが、当事者にとっては大変つらい思いをされています。
逃げたい女房 100225
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いつぞや、 「逃げた女房」 というテーマでこのブログに書き込んだことがありますが、今日は「逃げたい女房」です。
私たち人間は、誰でも自己中心的な面を持ち合せています。
少々のことであれば、見過ごしてあげることや放っておくこともできますが、しかし、それが強く出すぎると、様々なトラブルを引き起こしてきます。
今回の件の理由は、夫の暴力もありますが、あまりに金銭感覚が悪いことと、自分勝手な言動にあるようです。
その様な人ほど、相手には厳しく自分に甘いのが特徴です。
このご夫婦、結婚前はとても優しい男性であったそうです。
ところが結婚後、だんだんと正体が現れ、奥さんにだけではなく、子供に対しても暴力をふるうようになってきたので、いよいよ別れたい、逃げ出したいとなって、相談にきました。
世の中、すべての男性がこのようなものではありませんが、中にはひどい人もいるものだと、相談を受ける立場の人間としては、思うことが時々あります。
もっとも最近は、男性だけではなく、女性にもひどい暴力妻がいることも事実です。
包丁を持って追いかけまわされ、恐ろしくて離婚したいというお話も現実にありました。
この方の場合は、「逃げたい亭主」でしょうね。
入管手続き・在留資格 100222
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離婚後の在留資格について、相談がありました。
通常、日本人と結婚すると「日本人の配偶者等」という在留資格が付与されますが、離婚をするとどうなるのでしょうか。
当然日本人の配偶者ではなくなるわけですから、「日本人の配偶者等」という資格は無くなります。
しかし、離婚をすると同時に無くなるわけではありません。
在留資格は、その期限まではそのままということになります。
問題はその期限が切れた後です。
日本人の配偶者ではなくなったわけですから、同じように「日本人の配偶者等」の資格更新はできませんが、事情によっては「定住」や「特定活動」といった資格が付与されることもあります。
お困りの時には、すぐに当事務所にご相談ください。
入管関係のご相談は無料です。
ご相談は、 こちらの 無料メール相談フォーム からどうぞ。
入管手続き 100221
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入管関係の仕事を始めてからだいぶ経ちます。
入管手続きは、何となく国際的というか華のある仕事のように思いますが、実態はかなり危ない面もあるというのが、私の感想です。
私の手続きをしてあげた外国人が、その後日本に再入国の際に麻薬所持で某県警に逮捕されたことがあります。
その際に、私の名前を出し、おかげで痛くもないこちらまで警察から聴取を受けたこともありました。
しかし、全部が全部危ないというものではなく、在留特別許可などの許可が下りた際には、やってあげて良かったと思えることも事実です。
依頼者の実態をしっかりと把握しないと、許可申請をしても取れないとか、あるいはそれ以前の問題に直面し、トラブルを引き起こしかねません。
国際結婚においては、幸いに偽装結婚のような問題にぶつかったことはありません。
みなさん真剣に結婚を望み、素敵な家庭を築いていこうとされています。
一方、残念ながら国際離婚をする方々は、その後の日本在留についてどのようにしたらよいかを、やはり真剣に考えておられます。
その様な時に、やはり真剣に対応してあげることで、お互いの信頼関係を築き上げていけるのです。
国際結婚と子供の国籍 100220
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以前このブログで、 戦後日本の混血児 のために尽力をされた澤田美紀さんのことを書きましたが、戦後60年以上たった今日、ドイツやベルギー、ノルウェー、フィンランドなどでも、その様な混血児の悩みが存在しているようです。
旧ドイツ兵と現地の女性との間に出生した人々が、自分の父親を知りたい、あるいはフランス兵とドイツ女性との間に出生した人々が、やはり自分の親の顔やどのような人であったかを知りたいと願っているとのことです。
その様な方々の中で、父親を知ることができなくても、その代わりにドイツ国籍を取得することで父親を偲びたいと強く願った結果、自国とドイツの二重国籍をドイツが特例として認めたとの報道がされました。
このように、法的国際結婚ではなくても、現実の親子関係の存在が認められて国籍取得ができたことは、ご本人にとってはまさしく何よりの喜びでしょう。
近年、日本においても正式な婚姻関係になくても、父親が認知をすれば日本国籍が取得できる様になりました。(平成21年1月1日施行)
出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得(国籍法第3条の国籍取得届)について,
改正前の国籍法では,
1.日本人の父から認知されていること
2.父母が結婚していること が要件とされていましたが,
今回の改正により,
3.父母が結婚していることという要件が削除され,
4.認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになりました。
虚偽の国籍取得の届出書を提出した者(本人が15歳未満のときは父母などの法定代理人)に対する制裁として,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する刑罰が設けられました(国籍法第20条)。
なお,虚偽の認知届を提出する行為及び虚偽の国籍法第3条の国籍取得届によって不正に取得した国籍証明書を添付して戸籍法第102条の国籍取得届をする行為についても,公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)等により,それぞれ5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
入管や国際結婚に関するメール無料相談をお引き受けしております。
ご相談は、このページの左の欄の「相談フォーム」に記入の上お送りください。
浮気と慰謝料 100219
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マレーシアで夫以外の男性との性交渉を持ったということで、イスラム教徒の女性にムチ打ち刑を執行したとのことです。
日本でも、時代劇を見ていると奉行所で拷問の際や科刑の際に役人等により、ムチで打たれている盤面が時々放映されますが、現実のこのような刑が存在していたのですね。
ところで、浮気と不倫の違いは肉体的交渉があるかどうかということで線引きされることがあります。
不倫の場合には、配偶者と関係を持った相手に対し、慰謝料を請求できます。
請求は口頭でもできますが、内容証明郵便による方が確実であり、効果があります。
内容証明郵便を作成したとお考えの場合には、
相談方法 のページをお読みのうえ当事務所にご相談ください。
ラベル: 相談と依頼
入管手続き 100218
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相続の仕事であるところに出張しましたが、宿泊した旅館である人から入管関係のご相談がありました。
たまたま食事の時に、同じテーブルにつき私の仕事の話になったことから、入管関係の話になったのです。
自分の親戚の娘が結婚するが、その際に両親も日本に引き取りたいとのことであるが、どのようにしたらよいのかというものでした。
特段問題のある国の人間でもなく、とりあえずは短期滞在で入国し、在留資格「日本人の配偶者等」が取れたら、家族滞在という資格で申請してみたらいかがですか、とお答えしておきました。
一方で結婚の相談もあれば、他方では離婚相談に応ずるといった状態での毎日ですが、人生いろいろですね。
最後には笑って人生を括りたいものです。
離婚相談 100216
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当事務所では、離婚相談は簡単なものはメールでもお受けしておりますが、できる限り面談をお勧めしております。
込み入った状況でのお話や、実際にどのような状態にあるのかは、お目にかかってじっくりとお話を聞いていく中で、問題点もよく見えてきます。
そのため、外国にお住まいの方からの相談は、なかなか困難を伴うこともありますが、その時にはその時で方法を考えて対応しています。
現在はパソコンにカメラを設置しての方法もありますので。
さらに、当事務所では選任カウンセラーもおりますので、私のコンサルティングと臨床心理士のカウンセリングを受けていただきながら、解決方法を探していきます。
詳しくは このページの左上の赤い時の所をクリックして相談のページを是非お読みください。
離婚とは関係ありませんが 100215
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インターネットは本当に便利ですね。
振り込みもできるし、受け取れるし。
相談者からの相談料も、インターネットバンキングで入金してもらえれば、支払いもできる誠に便利なものだと感じています。
しかし、何事も便利な点もあれば当然に危険なt減もあることを知りながらやらないと、とんでもないことになってしまいかねません。
まったく、絶大なる権利があれば、絶大なる義務もその裏側には存在するのだということでしょうね。
不倫相手とのメールがとんでもないところに流れてしまい、ばれてしまったといったことがあったとの報道もありましたが、それは自業自得だから良いとしても、様々な情報漏えいが起こってしまうことは、やはり心配ではありますね。
とにかく、家庭は大切にしましょう。
離婚相談を受ける立場ではありますが、離婚をしないで元の鞘に収まるようにしてあげることもまた重要ですから。
ラベル: その他
新婚さんいらっしゃい 100214
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新婚さんいらっしゃいというTV番組がありますが、たまたま見たところ、まったくいまどきの若い人たちは、表現がストレートですね。
途中から見ただけですから、詳細は分かりませんが、出会ってからすぐにドライブに行きそのままホテルへ直行したとのこと。
それも、女性の方から「ムラムラして」誘ったというのですから、びっくりしました。
それはそれとして、離婚相談で私が心がけていることは、極力感情的にならないで冷静に判断をしてもらえるような状況に相談者を持っていくことです。
そのためには、話をしっかりと受け止めて聞いてあげることでしょう。
どなたでも、自分の側の正しい部分と間違った部分があるものです。
その点を第三者としてお話を聞きながら判断し、どのようにしたら少しでも相談者の良いように持っていけるかですね。
そのためにも、できる限り私は面談での対応を心がけています。
電話はメールでは、お顔が見えず、詳細な部分をとらえにくく、判断しにくいからです。
とにかくお悩みの時には、すぐにご連絡ください。
外国人登録証 100213
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国際結婚をしている外国人の方に限らず、日本に滞在している外国人は「外国人登録」をすることになっています。
日本に入国し90日以内に、また日本で出生した場合には60日以内に届け出ることとされています。
近年増えてきている国際相続が発生した場合、相続人たる外国人が日本に滞在している場合には、この外国人登録を証明する「外国人登録原票記載事項証明書」が、とても重要なものとなります。
これは、日本人の住民票と戸籍に代わるもので、これによって日本人の被相続人との関係が明らかになるからです。
申請は、当該外国人のお住まいの市区町村役場にします。
そのほかお困りのこと、お悩みのことなどございましたら、アターニー行政書士事務所にご相談ください。
ご相談は2回まで無料です。
国際結婚・国際離婚・人身売買 100211
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今日は建国記念日。日の丸を掲げました。
話変わって、以前、中国吉林省の女性との国際離婚の件で、あれこれやったことがありますが、その吉林省は、北朝鮮との国境に接した所です。
国境を流れる豆満江をはさんで、中国と北朝鮮との間で、人心売買が行われているという恐ろしい現実が報道されました。(朝日。H22.2.11)
北朝鮮側では食糧も満足に手に入らないがために、食べられるのであれば中国に行きたいとのことから、女性が脱北しそれを助けるとの名目で、仲介業者によって売られていくとのこと。
はるか昔、日本でも貧しい農家の娘が女衒により、売買されたように、売春婦として売られて行くのだそうですが、恐ろしいことですね。
中には、妻として収まる場合もあるようですが、それでも正式な入国ではないので、結婚手続きができず、摘発されて強制送還を受けることもあるようです。
報道の舞台である、吉林省では住民は経済的に苦しい所のようで、日本人との国際結婚を望む人が多くいます。
結婚に愛情や信頼を求めるのではなく、楽な暮らしをしたい、国の両親や親族に金を送りたいとのことから、はるかに豊かな日本人との結婚を望み、日本に来たがる中国人が多くいます。
その一方で、中国人と離婚するについて、離婚後のことを一生懸命に心配してあげる日本人夫もいます。
離婚する原因については申し上げられませんが、なかなかその様に分かれる配偶者のことを気にかけてくれる夫は、そうはいません。
できることなら離婚などせずに仲良くやっていければよいのですが、事情はそれぞれですから、今後お互いに新たな幸せを手に入れられることを祈っています。
戸籍について(その4) 100209
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離婚後、300日以内に誕生した子は前夫の子と推定する。(民法第772条)
そのために、明らかに現在の夫の子供であっても、父親欄には前夫の名前が記載されます。
子が前夫の戸籍に一度記載されることや、前夫が手続きに関与することを避けるため、母親が出生届を出さず、子が無戸籍となるケースが生じてしまいます。
その様なことを救済しようと、民法改正を視野に現在国会で検討中ですが、いまひとつ進展していません。
実際にこのようなケースは多数存在しています。
また、単に数字の上での解決のため、離婚届けを提出し、その後に他の男性との間の子供を妊娠出産しても、300日に足りなければ、前夫の子供と推定されてしまうのです。
事実上いくら早く離婚をしていたとしてもです。
法務省は、2007年5月より、早産など離婚後の妊娠が証明できるケースについては、「前夫の子ではない」という出生届の受理を認めることになりましたが、それでも問題は残ります。
その問題とは、「離婚後の妊娠」ではなく、「離婚前の妊娠」であると、この通達からも外れてしまいます。
そこで、家裁の「認知調停」を受け、その結果子供の父親欄には現夫の名前が記載されることとなりました。
戸籍について(その3) 100208
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前夫との子供ではないという証明(母子手帳や住民票、離婚調停書など)をすることによって、出生届を認めるということで、ある程度の救済解決が図れるのではないか、とのお話がりました。
実際に、妊娠260日から280日で生まれる子供が多く、離婚再婚件数が増えているこの世の中で、新しい夫の子を妊娠した場合でも法的には一旦前夫の子とされるケースが後を絶たないのである。
そこで、その様な問題の解決を図るべく、民法改正を図ろうとプロジェクトチームが2007年に組まれたが、残念ながらいまだに解決にはいたあっていません。
このような改正がなされると、再婚後の出産なら懐胎時期にかかわらず、現在の夫の子供として届け出る道が広がります。
しかし、それでも再婚前の出産だとその様な取り扱いができないという問題が残ります。(続く)
ラベル: 戸籍
戸籍について(その2) 100207
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民法第733条再婚禁止期間の定めによると、女性は6ヶ月間は再婚が禁止されています。
これは、離婚後に生まれた子供の父親が、誰であるかを判断するために設けられた規定ですが、現在のように男と女の関係が多様化し、医療技術や鑑定技術が進歩してくると、必ずしも6ヶ月の間を置いていない状態で子供を出産しても、誰の子供であるかはかなり明確にすることができるようになりました。
出産も早期化傾向にあり、かなりの未熟児でも正常に生育していくことが可能となってきています。
現在、戸籍関係の届け出は、書面上の記載が書式の等が整っていれば受け付けざるを得ないのです。
そのため、本当に夫の子供であるか、どのような状況で生まれたのかなどの審査をすることはできません。
前夫の子供ではないことが明らかなケースでも(たとえば前夫とは何年も関係がなかったにもかかわらず)、前夫との子供としてしか届け出はできないのです。(続く)
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戸籍について(その1) 100206
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研修会に、仕事にと忙しく、一昨日、昨日とこのブログを書いている暇がありませんでした。
昨日の午後は遅れての研修会参加でしたが、その研修は「戸籍」についてのものでした。
日本の様な戸籍制度は、国籍、親子関係、夫婦関係を立証する唯一の制度でありながら、世界でもまれなもので、ほとんどの国には、このような制度はありません。
世界の多くの国においては、出生証明書や、教会の証明などが、それに充てられています。
日本の戸籍制度は、とても優れたものであると思いますが、なぜ普及しないのでしょうか。
今日から何日かに分けて、戸籍のお話をしていきたいと思っています。(続く)
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結婚 100204
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国際結婚、離婚問題にかかわっていると、日本人同士の結婚とは違った局面に出会うことが良くあります。
まず、結婚観が違うがために、比較的短期で離婚に至るケースがままあります。
しかし、人間の問題ですから、必ずしも短期で終わってしまう方々ばかりではありません。
ドイツ人との混血の友人がおりますが、その友人のご両親はとても仲が良く、添い遂げました。
有名な新渡戸稲造博士も、素敵なご夫婦として添い遂げていますね。
また、かつてアメリカの駐日大使としておいでになっていた、ライシャワー氏ご夫妻も素敵な方々でした。
このように、お互いをしっかりと見つめ認め合って生きていけると、素晴らしいですね。
幸せな結婚生活を日本で送ることのできるように、当事務所では入管関係のお手伝いをしております。
ご相談、ご依頼に関しては、 こちら のページをお読みください。
離婚協議相談 100203
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このところ何かと忙しく、バタバタしております。
1週間ほど前ですが、離婚をするにあたっての注意点について、お尋ねがありました。
相談者はすでに熟年に達しているので、親権問題は存在しませんので、ほとんどが財産分与とか慰謝料問題に絞り込まれるようです。
しかし、法的な問題の解決も大事ではありますが、精神的な解決もとても大事なことであると私は思っています。
精神的な解決を図ることはなかなか難しいのであり、すぐに片付かなくても、その方向に向かっていくことは、とても重要です。
いつまでも引きずっていると、体にも影響を与えてくることは、精神学上でも明らかになっています。
私たちは相談に対して、法的対応を図ることは勿論ですが、精神的対応も図ってあげることで、相談者の大きな利益になっていくものです。
最近ともにその様に感じています。
毎日を安心して幸せに暮らしていけるようにと願っています。
お悩みの際には、 まずは こちらのページ を是非お読みください。
国際結婚 100201
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近年国際結婚が多くなっておりますが、皆さん幸せになりたい、幸せになろうと思って努力をしています。
その結婚をするときに、結婚相手は美人が良いか、素直な人が良いか。
あるいは裕福な人が良いか、穏やかな人が良いか。
どのようなことに重点を置いているのでしょうか。
それこそ、各人の好みというか主眼の置き方ですから、私たち第三者には計りかねますが、終局の目的である、「お互いの幸せ」に結び付くといいなと、いつもご相談を受ける時には思っています。
しかし、長い人生ですから常に平穏無事というわけにはいかないでしょう。
良く言うように、山もあれば谷もあります。凪状態もあれば、台風状態もあることでしょう。
それでも、お二人で乗り切っていこうとする信頼があれば、無事な航海をすることができるでしょう。
いまや人生80年~90年の時代。
国際結婚はことに、生まれてから結婚するまでの文化の違い、育ちの環境の違いが非常に顕著に表れることがままありますが、それをどのように受容し、乗り越えていかえるかが大きなポイントになっているようです。
国際結婚をする方々の幸せを祈って。
ラベル: 国際結婚