不平不満が残らぬように 121226

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毎日寒いですね。

今日も北風が身に染みる日でした。

事務所の大掃除も終わり、市立図書館に行ってきました。

この暮から来年正月にかけて、こたつの中で読む本を借りてきました。

読まなければならない本はいくらでもあるのですが、そのような分野とは全く違うう本を5冊ほど借り出してきました。

いうなれば乱読雑読の分野の本で、毎年この時期になると同じようなことをしています。

1週間ほど前から風邪をひき、仕事をする気にもならなかったのでですが、電話やメールによる相談等が入り、お断りすることも気が引けて、結局寝ているわけにもいかず働いています。

さらにはここ2~3か月引きずっている重要業務も、依頼者の重荷を早く取り除いてあげたいという思いで一生懸命取り組み、何とか年内にはと思ってはいたのですが、結局相手の有ることでもあり、どうも年を越しそうです。

しかし、大きな方向性は見えてきましたので、1月前半には片が付くでしょう。

できることなら、三方よしの状態になれると良いのですが、関係者皆さんに少なくとも不平不満の心が残らないようにと念じております。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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裏腹な気持ち 121205

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このところしばしばモノレールに乗る機会があります。

東京の多摩地区に架設されており、多摩センターから上北台まで約40分程のものです。

今の時期は紅葉も盛りを過ぎたとはいえ、赤や黄色に色づいた木々が立ち並ぶ様を上空から眺めおろす景色は、とてもきれいです。

きれいな景色にあった喜ばしい事件だとよいのですが、それとは裏腹に、相談者者のもとに出向き悩みごとを聞き解決の対応しなければならないことは、なかなか難しく悲しいものがあります。

寒さに向かって、ひとしお寒風が吹きすさぶときには、本当に辛い心になってきますが、相談者ご当人はもっとつらい目に合っていることを思えば、何とか力になってあげたいと思って、頑張っています。



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離婚相談 121121

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このところ何かと忙しく、なかなかこのブログを更新することができませんでした。

何とか時間を造り、書き込んでいます。

数日前に、ある方から夜中の1時半ころ電話がありました。

何かと思ったところ、離婚で悩んでいるとのことでした。

その方から離婚申し出をしており、配偶者の方は拒否をしているそうです。

ところがある日、配偶者の方が子供を連れて実家に出て行ってしまいました。

相談者は子供に会いたくて配偶者の家に出向いても、合わせてもらえないどころかその配偶者の親に罵倒され挙句には警察まで出動してきたとのことでした。

そんなこんなで40~50分も話をされました。

たとえ夜中であろうが、早朝であろうが、相談者にとっては今まさに心が痛み、悩み、苦しんでいるのですから、何とかしたいしてほしいとの思いから電話やメールを送ってくるのです。

そのためにも、対応をしてあげたいと思っています。

しかし、当事務所では離婚に関しては原則電話相談はお受けしておりませんので、ご注意ください。

相談方法に関しては、こちらこちらをご覧ください。


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悩み 121014

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世の中では、多くの方が何らかの悩みをかかえています。

その中にお一人からご相談がありました。

結婚数十年、その間半分以上が別居生活です。

夫に離婚を申し入れても承諾してくれません。

ご自身は無職のためご自身には収入が無く、生活費は子供が出してくれています。

その子供も自分自身や、自分自身の家族があるので、いつまでも母親の生活費を見続けることは困難になってきています。

どうしたらよいでしょうか、というのが相談の趣旨です。

===
話合いによる離婚を承諾してくれないのであれば、裁判をするしかないでしょう。

そのためには、まず家庭裁判所における調停を申したてなければなりません。

結婚何十年もたちながら、生活費も入れてくれないということであれば、また別居数十年ということであれば、明らかに「遺棄」をされていると言えますし婚姻を継続しがたい従だな理由と言えます。

従って、離婚が認められるでしょう。

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悩みながら解決 121008

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国際結婚をしている方々からの離婚相談は、結婚相談よりも多いことに、いまさらながら驚きます。

大分前にこのブログにも書きましたが、結婚前から離婚の際の準備をしておきたいとのご相談がありましたが、最近、婚姻期間中に先々の離婚準備をしたいとのご相談もありました。

離婚相談を業してはおりますが、できれば離婚をせずに幸せな人生を歩んでもらいたいものです。

しかし、結婚生活を続けることで不幸になるのであれば、やはり一度清算し出直すことも仕方のないことでしょうね。

その際には、ご相談者に対しどのような対応ができるか、日々研鑽の毎日です。

とにかく人生いろいろ、本当にいろいろですので、お一人お一人への回答対応は違ってきます。

私はできる限りお目にかかり、お話を伺いながら良い解決策をご相談者と共に探していくことに努めています。

結構疲れますがね。

しかし、良い解決策が見つかった時の喜びは、その疲れをふきとばしてくれます。





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夫婦の間の回復を願って 121004

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借金がかさみ、自宅を処分せざるを得なくなりそうな状態で、そのため離婚騒動も起きてしまいました。

そのような状態の中で、貴方ならどうしますか。

相談を受ける立場として、あるいは当事者であったならば。

何十年も続いてきた婚姻生活が、今や風前の灯となりつつあります。

何とか救済のお手伝いをしたいと思って取り組んでおりますが、両者疑心暗鬼の状態に陥り、なかなかお互いに話を受け入れようとしない状態がいています。

時間をかけて、手間暇を惜しまずとは思いますが、現実問題としてもはや時間的余裕もあと1~2か月有るか無いかの瀬戸際に来ております。

まずは夫婦問題を一旦棚上げしながら、お二人のあるいはご家族の経済的困難を排除することから早急に取り組んでいくことをお勧めしております。

経済的問題が克服できれば、ご夫婦の話し合いもできるようになることを期待しながら。


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ふざけるな 120926

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全く何を考えているのでしょう。

外国人女性からの相談で、結婚してすぐに別の日本人男性といい中になりました。

そして夫の元を出て、その男性と同棲を開始しました。

夫には愛情はありませんが、現在の男性には生活力がありません。

そこで、一旦夫の元に帰り話合いをしたいと思って家に帰りましたが、鍵がかかっており入れません。

在留資格の期限もあと3か月と迫っています。

何とか、期間更新をし、離婚をして今付き合っている男性と結婚したので、助けて。

まあこのような相談です。

冗談じゃないよ!!

私が夫の立場であったら、このように思うでしょうね。

いくら私がお人よしでも、これには協力できませんよ。


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国際結婚、来日できない 120918

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国際結婚をして10年余りがたちました。

このたび日本に帰国することとなり、私は先に新居の準備のために帰ってきました。

全てが整い、あとは妻と子供の来日を待つだけになりました。

ところが、その妻と幼い子どもが日本に来ることができないという事態になりました。

どうしましょう。

=====
日本に入国するためには、原則として在留資格というものを取得しなければなりません。

多くの国との間で、入国に際して短期入国であればヴィザ免除の協定を結んでおりますが、中にはその協定がない国もあります。

今回の事件の国は、その免除国ではなかったことになぜもっと早く気が付かなかったのでしょうか。

そうたびたびあることではありませんが、このようなご相談を受けることがあります。

手続は早めにしましょう。




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どちらの道を行きますか 120831

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やれやれ、どっこいしょ。

このような言葉が出てきていませんか。

出てきている方は、やはりどこからとなく年齢を重ねてきた結果でしょう。

靴紐を結ぶためにかがむのが少々つらい、階段を目の前にしてエレベーターやエスカレーターはどこかにないかと目で探している自分がいます。

何となく体だけでなく、気力にもたるみが出てきています。

しかし、人生何十年と過ごしてくると、肉体的にも精神的にも衰えが出てくることはしょうがないことでしょう。

そうはわかっていてもなかなか現実を受け入れることは難しいものです。

まだまだできる、まだまだやれる。

そう思った時には、ちょっと一休みして振り返ってみましょう。

このような時こそ、次の世代を育てるときであり、引継ぎを始める時ではないでしょうか。

全てが衰えた時では、何事も取り返しのつかないことにつながりかねません。

まだできる時だからこそ、引継ぎを考えるべきでしょう。

事業にしても、精神的問題にしても。

貴方ならどちらを選びますか。

年齢と共に円満な高齢者になっていくか、年ごとに意固地になり、ひがみっぽくなっていく人生を取るか。

どちらの道を進む方が、周りの人から喜ばれるでしょうね。


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婚前契約書 120830

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いよいよ暑かった8月も、残すところあと1日となりました。

そのような暑さ以上の熱情をもって、国際結婚にこぎつけた方々の中で、最近この婚前契約書を作る方が増えております。

この契約は結婚を前提として、お二人の間で結婚後のそれぞれの財産を明確にしておくためになされる契約です。

また、家事負担の割合や、要する費用の分担そのほかに内容は当事者間で公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

しかし、いったん取り決めた内容は、その変更方法を事前に決めていない限り、結婚後に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。


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中国籍女性の再婚  120821

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このところ、アジア系の人々からの案件が続いています。

その中で、中国人女性の再婚案件について。


日本人男性と中国人女性の間で、中国側で離婚が成立すれば、中国人女性は、待婚期間が無いので、すぐにでも婚姻手続きができます。

つまり、中国において、中国の法律に則って行う結婚手続きです。

中国側で再婚が成立すれば、日本側でも届出をすることにより、待婚期間に関係なく日本でも結婚が成立し、はれて夫婦ということになります。

逆に、先に日本で日本の法律に則って行う結婚手続きをしようとすると、待婚期間の問題が生じ、離婚日から6ヶ月経過しなければ、再婚できません。

また、在留資格問題も存在します。

日本で先に行われれば、在留資格申請もそのままに「日本人の配偶者等」の認定申請をすることになるでしょう。

中国で先に婚姻手続きをしてくると、日本入国のための認定申請が少々面倒を伴ってくるでしょう。

どちらが良いのでしょうね。



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個人信託 120812

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離婚をすることになったある女性。

別れる夫は財産を私にはあげたくないと言っているが、子供のことはかわいがってくれている。

まして、その子が障がいを持った子供であれば、なおさら可愛いし心配だと言っている。

その夫はいずれ再婚するであろう。

再婚後に相続問題が発生すれば、遺産は再婚後の妻とその間にできた子供にもいく。

この障がいを持った子の将来を考えると、心配だ。

更には、再婚後の妻の姻族に財産が流れるようなことではたまらない。

このようなときには、遺言による信託や生存中の信託契約を結び活用することで、そのお子さんの生活費その他のものが確保される方法があります。

詳しくは、当事務所にご相談ください。



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離婚と退職金 120803

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専業主婦です。離婚を考えています。

夫が将来受け取る退職金や年金の一部について、受け取ることはできませんか?

===
退職金が財産分与の対象になるかどうかですが、
まず既に支給済みの退職金については当然、分与の対象になります。
一方、将来の退職金については財産分与の対象となるかどうか、確立した判例はありません。

ただし、最近の裁判例では「将来の退職金請求権も離婚時の財産分与の対象となりうる」とするのが一般です。

年金については、厚生年金や共済年金の標準報酬部分について、平成19年4月以降、分割制度が開始しました。

しかし、夫から年金の一部を受け取るのではなく、
あくまでも夫から分割を受けた標準報酬の一部があなたの年金の標準報酬として加算されるということです。





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在留期間最長5年に  120731

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いよいよ7月も最終日です。

昨日は終日、暑い中を飛び回りました。

本日は事務所にて、その件のまとめをしようと思っています。

さて、今月の最大の事件とも言えるようなことがありました。

入管法が改正され、施行されたことです。

その一部をご紹介しましょう。

外国人が日本に滞在するためには、在留許可が必要となります。

それに伴って、在留期間というものがあり、多くの在留資格は「1年」又は「3年」です。

その在留期間の上限が最長「5年」となりました。


主な在留資格
在留期間
赤字は新設されるもの)
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)
5年,3年,1年,3月
「留学」
4年3月4年
3年3月3年
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月,3月
「日本人の配偶者等」,
「永住者の配偶者等」
5年,3年,1年,6月


再入国許可の有効期間の上限も「5年」となりました。

また、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、
① 離婚した日から14日以内に
② 氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留カード番号及び離婚した日を
③ 地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出る必要があります。

届出をしなかった場合には
① 20万円以下の罰金に

虚偽届出は
① 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがある
② 在留資格が取り消されることがあります。

さらに,虚偽届出をして懲役に処せられた場合は
① 退去強制事由にも該当します。

くれぐれもご注意を。



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国際結婚 する?しない? 120728

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いよいよ7月も終わりです。

このところの暑さに少々まいっています。

しかしやらなければいけないことはあるし、手を抜くと後々困るし。

気合を入れて頑張っています。

ある国の男性と結婚しようと思っています。

しかし、その男性は麻薬の栽培を手伝ったということで、禁固刑に処せられ出所後退去強制処分を受けました。

出入国管理法によると,

日本国内外で,麻薬関係で懲役刑に1年以上またはそれ相当服せられた者は入管法第5条第4号および第5号において、麻薬に関する処分を受けた者は日本に永久に入国することができません。

そこで、結婚するかしないかということになってきました。


結婚はしたい。しかし、日本入国は難しい。


それなら、結婚はあきらめよう。


これまた、そうもできない。

問題は、結婚することはできても、日本に入国できるかどうかは非常に困難な問題として残ります。

全く可能性が無いわけではありませんが、かなりハードルは高いと考えざるを得ません。

このような場合には、幸せを手に入れるために私たち専門家がじっくりとお話を伺いながら対応してまいります。



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離婚の悩みは自分で解決できる 120626

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今朝はとてもさわやかな気候です。

南の方では雨がひどいようですが、当地方では、今日太陽が顔をだしています。

季節や気候は様々です。

人生にもさまざまな局面が訪れます。

たのしい時、悲しい時、辛い時もあるでしょう。

そのような時には、周りの人々と分かち合うことで、楽しみはさらに増え、悲しみや苦しみは半減されることでしょう。

今朝の新聞の人生相談に、同期の人の出世が妬ましいというような相談がありました。

人間、だれにでもそのような心があることは確かでしょう。

しかし、妬んでいるだけでは自身の人生にとって何らの解決にはなりません。

心底相手のことを喜んであげるということは、なかなか難しいかもしれません。

しかし、少しでもそのような心を取り除くことで、自分自身の苦しみ悲しみをなくしていけます。

では、どのようにすれば取り除いていけるのでしょうか。

まずは現在の自分をしっかりと把握することです。

どのような状況に置かれているのか、まずはそれをしっかりと認識し受け容れていくことです。

そして、それにどのように対応して行くのか。

何事も根本は、
自分自身を見つめなおす
欠けていることに気づく
反省をする

こうしたことで、今までき気づかなかった「自分」が見えてくるものです。

多くの方々からの離婚相談において感じることは、一方的に相手ばかりを責めるのではなく、自身を見つめなおすことで、解決する問題も多いものです。




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息子の国際結婚 120609

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ご子息の結婚についてのご相談を通して、いろいろと悩みをお伺いしました。

ご多分に漏れず、ご子息はいわゆる○○パブに通ううちに、そこのホステスと良い中となり、結婚の約束を取り交わすこととなりました。

本人は30代後半、相手の女性は20代初め。

交際を始めてから2~3か月後には、女性の国に出向き先方の家族とも会ってきました。

多くのケースでは、現地で結婚式を挙げてくることが多いのですが、この方は挙式は先に日本でしたいと思い、いったん帰国をしてきました。

その後、女性が再び日本に来ようとしましたが、入国許可が出ませんでした。

日本人男性は粘り強く待ちました。

依頼を受けた私も一生懸命取り組み、入国許可を取ることができました。

しかし、次の問題が起きました。

その女性との結婚に、周囲の家族および親戚の強い反対が起こったのです。

いろいろと本人も悩み、当然にご両親も悩みました。

結果は、この結婚話はなかったことで終わりにすることとなりました。

ご当人はもちろん悩みましたし、一時は生活も乱れました。

しかし、苦しみや悩みは生涯続くものではありません。

立ち直ることはできるものです。

法学博士廣池千九郎(1866-1938 モラロジー創建者)は、「原因を追わず善後を図る」と教えてくれています。 

様々な問題や困難に出会った際の心得を説いています。

起こってしまった問題に必要以上にこだわらず、いかにしてその後の事態を改善するための責任を積極的に担っていく心で対処していくことが大事かということです。


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晴れる日もあれば曇る日もある 120521

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日本全国、金環日食フィーバー。

私は、どのみち空は曇っており見えないからとおもって、観測する気にもなりませんでした。

玄関を開け、新聞を取りに外に出てみたら、なんと太陽が見えるではないですか。

そこですぐ気が変わり、観測することにして庭に出ました。

相変わらず空は曇っておりましたが、幸いに金環日食を見ることができました。

日本でこのような観測ができるのは、約1000年ぶりとのことだそうです。

いかに悠久の時間であることでしょう。

一方、人生は高々80年から100年、その短い人生の中で、様々な問題が起こります。

しかし、いやなことも良いこともいつまでも続くものではありません。

時には、晴れる日もあれば、曇る日もあるのです。

奢らず、悲しまず、前向きに、真剣に、積極的に進んでいきましょう。

何と言っても、1回きりの人生ですから。


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麻薬所持で逮捕 120519

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当事務所には、頻繁に国際結婚や国際離婚さらには在留資格に関するご相談が寄せられます。

このようなことがありました。

相談者は刑務所に入っている外国人の日本人妻。

麻薬所持や使用により、警察に摘発されたとのことです。

刑期5年を受け、現在収監中。

別れようかどうしようか迷っているとのことでした。

しかし、話を聞いていると、決して別れたいようでもありませんでした。

では、どうしたいのですかと聞くと、そんなに待ってもいられないとも言います。

結局は、その外国人配偶者の在留資格更新を見届けてから、考えるとのことでしたが、麻薬で摘発された外国人の在留資格更新を入管が認めることはまずないと言ってもよいでしょう。

夫婦間の愛情問題は、他人の私たちには推し量れないものがりますが、不良外国人にとって、住みやすい日本では困ります。

そのほかにも、本当にこんなことがあるのかといった相談が結構寄せられてきます。

できる限り対応し、救済に向かって努力をしていますが、あまりにひどい相談には正直困ることもあるのは事実です。



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こどもの日なのに 120505

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今日は祭日、こどもの日です。


「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として1948年に制定されました。
日本では古来より5月5日の端午の節句に男子の健やかな成長を願う行事が行われていました。端午の節句の起原は、古代中国に遡り、5月5日に大切な厄払いの日として定着したものが日本に取り入れられ、奈良・平安時代に五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)として貴族の間で執り行われていました。それぞれ季節の節目の身の穢れを祓う大切な行事であり、その中の一つ「端午(たんご)の節句」が後に「こどもの日」となります。
鎌倉時代ごろから端午は男の子の節句とされ、男の子の成長を祝い健康を祈るようになりました。鎧、兜、刀、武者人形や金太郎・武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り段に飾り、庭前にこいのぼりを立ててお祝いいます。鎧兜には男子の身体を守るという意味が込められており、こいのぼりをたてる風習は中国の故事に因み、男子の立身出世を祈願しています。(公益財団法人モラロジー研究所HPより)

家族そろって、子供の日を迎えることのできた方々もいれば、残念ながら離婚によりできなかった家族もあることでしょう。

離婚によるしわ寄せの一つが、父(母)と子供との面会でしょう。

離婚後の元夫婦のあいだで、子供を引き取った親は元配偶者に子供を引き合わせたくないと思う方が大勢おいでになります。

子供の意志が絡む場合と、そうでない場合もあります。

子供が去って行った父(母)に合いたいと思っても、そこには父、母の複雑な事情が絡み、なかなかすんなりとは会えなくなるケースがしばしばあります。

そのような際に、当事務所では仲介をしております。

面会日時の調整や、連絡、立会いをお引き受けしております。

お気軽にご相談ください。


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こどもの連れ去り(ハーグ条約) 120414

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多くの国では、国境を越えた未成年のこどもの連れ去りは犯罪とされているため、母親は子どもと一緒にもとの国に戻れば、逮捕監禁、罰金刑といった危険が待ち受けています。

平素は映画の中のお話としての認識しかない、国際警察機構(インターポール)による、誘拐犯としての国際手配がなされることもあります。

訴追やDVの危険にも関わらず母親が子どもと一緒に元いた国に帰国し、裁判所で子どもの監護権を求めても、「子を連れ去った」ことがマイナス評価され、監護権を与えられないといったことも少なくありません。

挙句に、子どもは一人で返還され、父のもとで暮らすか施設に入れられるか里親に出されることになります。

このようにして、幼い子から母親を奪う(もちろん、逆のケースもありますが)ことは、子どもの福祉に反する不当な結果になることが多々あります。

ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
先日法制審議会が公表した国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)    子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)    申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)    返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)    成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)    返還が人権保護に関する基本原則に反すること。
です。

しかし、現実には、返還例外規定は、諸外国で極めて制限的に運用されています。
例えば、「子どもに対する重大な危険」のなかには、母親に対するドメスティック・バイオレンスは含まれていません。
子どもの反対についても、幼い子どもの意見は考慮されません。


そこで、日本政府は
(1)    返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合。
(2)    連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合。
(3)    連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき。
(4)    その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする。
と閣議了解しました。

ハーグ条約を批准すれば、国境を超える事案では、どのような理由があろうと、
子どもを連れて母国に戻ることが違法とされ、
子どもは原則として元いた国に帰国させられます。

帰国した後には監護権の裁判が待ち受けていますが、子を連れ去った親は不適格とみなされ、監護権をはく奪されることも多いといいます。

政府は、条約に入る場合の返還例外として、
1 返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合、
2 連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合、
3 連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき 
その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする、と閣議了解しました。


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離婚後の親子交流 120403

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最高裁判所が、民法766条を類推適用し、家事審判法91項乙類4号により、面会交流についても、相当な処分を命ずることができると判断し、「面会交流させる」という審判を認めるとして、次のような決定をしています。

「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、
子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、
右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」(平成12年5月1日 最高裁)

面会交流は、原則として、
「子供が健全に成長するための、子供の権利」という観点からおこなわれます。
面接交渉権そのものは、本来、
養育費の支払いとは関係が無く、養育費の支払いがないということを理由として、
養育者が拒絶することは出来ません。

しかし、子供が会いたがらないといった理由で、なかなか会えないことがあるのも現実です。


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離婚と子供の監護 120402

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「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により、子供の監護について民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

 改正後の民法第766条では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
としており、
「子の監護について必要な事項」の具体例として
「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び
「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、
子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

日本では、監護している親が強く反対すると、その親の反対を押し切って子と面会させるのは子に良くないとして、子どものためという理屈で面会交流を禁止してしまう裁判例も少なくありませんが、
子の利益の観点からは、
離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや
相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、
そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要となります。

公正証書作成をお勧めします。


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愛人がいた 120325

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新聞での相談です。

「家族との海外旅行に父が愛人を伴ってきました。」

こんなことがあるのでしょうか?

母親は夫に愛人がいることをだいぶ以前から知っていたようです。

そのために愛人の顔も知っており、その旅行(団体旅行)にいることを知ったとのことでした。

ずっと以前から夫に愛人がいることを知りながら、なぜほおっておいたのでしょうね。

しかし、人間はお互いに支えあっている存在です。

夫婦も同様です。

どちらか一方だけが他方を支えているわけではありません。

お互いに支え支えられている存在です。

だからこそ、生きていけるのではないでしょうか。

好きか嫌いか、損か得かといった利己心だけでは、存在することは難しいのではないでしょうか。

同時に人間は利口でないところも多分に持ち合わせています。

だからしばしば間違いや失敗をするのでしょうね。

失敗や間違いを修正できるうちに早く気付きたいものです。


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在留証明書 120304

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結婚をしました。

子供ができました。

子供も小学校に入る年頃になりました。

ここ(アメリカ)で学校に行かせるか、日本に帰って入学させるか検討した結果、帰国することにしました。

ということで準備のため一時帰国し、家を買いました。

買ったはいいけれど、本格的帰国は半年先であり、現状では登記ができません。

転入届はまだすることができません。したがって住民票は日本ではとれません。

どうしたらよいでしょうか。

現在の世の中、多くの日本人が海外で活躍をしていますね。

3カ月以上どこかの国に滞在する場合には、領事館に届け出ることで様々な情報連絡が届きます。

ことに、今回の東日本大震災のような重大な事件事故などが起きた場合には、この届け出をしておくことで大変助かることがあります。

さて、その届け出をしておくと、在留証明書が発行されます。

これは、住民票の代わりをするもので、登記を始め様々な名義変更や許認可申請時に有効となります。

お近くの領事館に出向き、申請してください。

ちなみに、費用は日本で住民票を取得するよりも高く、US$13です。





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短期滞在ヴィザ取得と保証人 120205

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外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
外国人の友人・知人を日本観光に招待したい
配偶者外国籍である両親や兄弟姉妹を日本に招待したい

このようなことから、外国人を短期間、日本に招待する場合、ヴィザの申請をする御本人の元に招へい理由書や滞在予定表、身元保証書等の書類を送る必要が生じることがあります。

その際のその方の住んでいる国の日本総領事館等に提出する書類の一般例としては、次のようなものがあります。


1.査証(ビザ)申請書
2.本人の顔写真(4.5cm四方)
3.本人の旅券(パスポート)
4.招へい理由書
5.身元保証書
6.滞在予定表
7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一の場合)
     住民票
     在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類
     市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(源泉徴収票は不可。)
8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
      上記7の書類(無職の場合(1)住民票のみ)
10.訪日目的を立証する資料
11.陳述書、理由書、事情説明書等
12.その他(領事館から要求された場合)。

この中で、会社から在職証明書の発行を拒否された方が居りました。

なぜでしょうか。

保証人となることが、会社に迷惑をかけるからとのことでしたが、ここでいう保証人は
日本に入国する外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証することであり、他の法的責任は問われるものではありません。

従って、会社とは関係のないことであり、拒否する理由がわかりません。

そこで、会社に再度説明するようにお伝えしました。


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国際離婚と子どもの連れ去り 120124

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昨日は雪が降り、事務所の周りも積雪で真っ白になっています。

寒々しい限りですが、そのようなときに、次のような報道がありました。

国際結婚が当たり前のように行われるようになってきた今日、反面でこれまた国際離婚も当たり前のように起こっております。

その際に、深くかかわってくる問題に「子供」があります。

「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)」を日本でも批准するための、国内法の要綱案を発表しました。

現在、主要8か国の中で日本だけが未批准ということで、各国から強くその批准を求められていたものです。

この条約が批准されると、日本においてもさまざまな影響が出てくることは以前から言われておりましたが、どうなっていくのでしょうか。

今日は、時間がないのでこれ以上書けませんが、この続きは後日書きたいと思います。

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国際離婚と入管手続き 120118

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夫の暴力に耐えかねて、離婚を決意した方が居ります。

結婚まだ数か月の状態での離婚劇。

日本入国後、お決まりのスナック等で働いているときに、現在の夫と知り合り国際結婚をしました。

在留資格も「日本人の配偶者等」をすぐに取得することができたそうです。

それなのに、取得後何ヶ月もしないうちの離婚をしたということでは、今後の在留資格変更に関しても、面倒になることは目に見えております。

しかし、そのために我慢をするということも理不尽なことです。

そこでどうするかとのご相談ということになりました。

お互いに好意を持って結婚したのであれば、できれば離婚をしないに越したことはありませんが、離婚騒動に発展するには当然にそこには原因があるものです。

夫の暴力が本当の原因とするのであれば、ちょっとやそっとの暴力行為であるとは思えませんので、仕方のないことでしょう。

しかし、そのために在留資格に影響してくることは、悲しいことですね。

当事務所では、単にコンサルティングをするのではなく、カウンセリングにおいても専門家の心理療法士を事務所顧問として置いておりますので、安心してご相談ください。




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年明け早々の離婚 120106

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年が改まってからすでに1週間近くになります。

時間のたつのは早いものです。

その1週間で、国際結婚と共に国際離婚に関するご相談が寄せられてきました。

お話を聞くと、ご本人たちの問題ではなく、ご親族に直接の問題があることが解りました。

最近特に増えたことではありませんが、このように引き金となるのは親であったり、兄弟姉妹であったり、時によっては叔父叔母であったりとさまざまです。

またあ、決して欲を強く出したわけでもないのでしょうが、人様の財布に絡んで相談をされてくる方も結構おいでになります。

世の中景気が悪く、さらには大きな天災に見舞われた昨年でしたが、人々は大震災等の天災後大きく変わったように感じます。

皆さん自分だけ良ければといった気持ちを捨て、共に支えあっていこうという心が強くなってきたのではないでしょうか。

まさに、雨降って地固まると言われますが、ご夫婦においても、ご家族においても、しっかりと「絆」を強めていきたいものです。

そうすれば、離婚に至らないのになと強く思います。



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謹賀新年 120101

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新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は、たくさんの方々が結婚をされました。

反面15万組以上の離婚もありました。

どうかお幸せな人生を歩まれますように。

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【行政書士】