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国際結婚と相続 111027

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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。

当家は旧家で、資産家でもある。

もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。

できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。

――――
このようなご相談がありました。

近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。

ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。

家を出ていくということも言い出すかもしれません。

しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。

まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。

最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。

現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。

だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。

ここが難しいところですね。

このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。




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国際結婚と相続 110318

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ドイツ人の夫と国際結婚をした。
幸せな毎日を送り、やがて子供が生まれた。

しかし、残念ながらお別れの日が来てしまった。

夫が災害に合い、遺産をドイツと日本に残して亡くなってしまった。

ここ数年、このような国際相続(渉外相続)問題が結構多く発生しています。

世界が狭くなったのか、人間交流の範囲が広がったのか、ないごとにもグローバル化が進んでいます。

一方で、その専門家がまだまだ少ないのが現状です。

私は行政書士ですが、このような国際関係業務を専門としており、さらなる研鑽と努力を続けていきたいと思っています。


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偽りの離婚届け 110213

夫Aの女遊びが原因で夫婦喧嘩の挙句、お互いに離婚をしようということになりました。

何日かたち、頭に血が上っていた妻B子も冷静になり、その後大きな動きもないままに再びそれなりの平穏な日続いていました。

一方、夫Aはついに勝手に離婚届を出してきました。

同時に、夫Aは付き合っていた女Cとの婚姻届を提出し、受理されました。

このような場合、離婚届は有効なのでしょうか。婚姻届は有効なのでしょうか。

このような場合、婚姻届は付き合っていた女Cも同意していることなので有効となります。

しかし、離婚届は妻Bが承知をしていないので無効となります。

結果として、Aは重婚となり、取り消すことのできる婚姻となります。

ではだれがその取り消しを求めることができるのでしょうか。

当事者はその婚姻の取り消しを求めることができる(民法744条)ことになっています。

しかし、取り消されるまではその婚姻も有効なものとして取り扱われます。

その重婚状態のまま子供ができて、Aが死亡した場合には、相続争いが起こることは目に見えています。

また、重婚は刑法184条により2年以下の懲役刑が科されます。



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亡夫の愛人の子供と相続 101229

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年の瀬も押し詰まりながらもなおかつ、悩みはあるものです。

亡夫には愛人に産ませた子供がおり、その子供の認知を求める裁判に負けてしまいました。
その後、夫の愛人がその子の代理人として遺産分割による亡夫名義のマンションを要求してきました。
しかし私たちはすでに遺産分割協議を終え、そのマンションは就職が決まった長男が済むことになっていたのです。
それなのに、彼女の主張するように遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?

遺産分割協議があなたと夫との間の子供たちの間でまとまっていても、その愛人の子が亡夫の息子として裁判上認知されてしまった以上、その息子が参加していない遺産分割協議は、共同相続人全員が参加していないものとして民法上無効となりますので、遺産分割協議のやり直しには応じなければならないでしょう。

ただし、死後認知請求により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしているときは、その相続人は価額による支払の請求権しか認められていませんので(民法910条)、マンションなど金銭以外の財産そのものを要求する権利はありません。
その子に対しては、他の共同相続人が共同で、法定相続分に応じた価額の現金だけを渡せばよいということになります。


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相続と離婚 101218

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お亡くなりになった被相続人(父)の相続についてのご相談から、話が別の方向に展開していきました。

相続人は夫とその妻。

妻は被相続人と養子縁組をしておりましたので、ご夫婦で相続人となりました。

財産はたっぷりあるのですが、ほとんどが不動産でした。

また、その不動産のほとんどが貸地で、現在そこには多くの方々がそれぞれの名義で家を建てている状況です。

これをどのように相続するのが良いのかとのご相談から、仲の良いご夫婦であれば共有でも問題はないでしょう。

しかし、言いにくいことではありますが、もし問題が起きた場合には、共有だと大変ですよともお答えしました。

現実に、家を共有名義にしていたご夫妻が離婚することになり、財産分けによるその家をどうするかでもめることが良くあります。

売却をして現金を分けるか、あるいは一方が他方の持分を買い取るかといったことになりますが、なかなか一気に現金でかたを付けるということができない状況のこともままあります。

なかなか現実問題として難しいのですが、その時の状況をよく把握しながら解決に向かうしかありません。



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国際離婚と入管(在留資格)手続き 100905

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希望に燃えて結婚をしました。

その後、理由はともかくとして離婚をすることになりました。

このような方はたくさんいます。

そのような中で、離婚する外国人配偶者の日本における在留資格や、期間更新が時として大きな問題になることがままあります。

ほとんどの外国人配偶者は、「日本人の配偶者」という在留資格で日本に滞在しています。

離婚によって、期限後はこの資格で滞在し続けることができなくなってしまいますが、それを何とかしたいということで、離婚届をなかなか出さないという外国人配偶者もいるようです。

当の日本人配偶者が、離婚届の提出を外国人配偶者任せにしていたことが、後々大きな迷惑を被ることになってしまうのです。

資格変更、期間更新には戸籍謄本の提出を求められますが、その時のために延ばし延ばしにして、更新等済んでから離婚届を出そうとすることで、当然にその期間だけ待婚期間も延びてしまいますし、場合によっては相続問題も絡んでくることもあります。

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県民センター離婚無料相談会 100809

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仲間の行政書士や社労士、税理士と共に、特定非営利活動法人(NPO)を立ち上げました。

NPOの名前は、成年後見・遺言相続ハートセンターといいますが、このたび、その会員で無料相談会を開催いたします。

開催場所はかながわ県民センターの4階、406号室。(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24−2)

時間は、午前9時から12時(お昼)まで。

遺言書作成、相続手続き、成年後見制度、離婚等についてご相談に応じます。

私は、国際相続、国際離婚等についてご相談に応じる予定です。


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結婚(同姓婚) 100806

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近年同姓婚が社会的に認知されてきているようです。

アメリカカリフォルニア州では、同姓婚は合法であるとして、「同姓婚者に結婚証明書を発行しないのは、合理的な根拠に欠ける」との判決が出されました。

根拠は、「平等な市民権を保障した合衆国憲法に違反する」からとのことです。

オーストラリアやデンマークではすでに以前からこの同姓婚はドメスティックパートナーとして認められており、相続においても当然に権利があります。

また、フランスにおいても共同生活を行う二人の間に遺言があれば、そこには相続権が発生します。

今後このような、同姓婚は社会的に認知されてくることが多くなるでしょう。

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国際結婚と相続 100724

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地球も今や狭くなりました。

狭くなったというより、近くなったというべきでしょうか。

地球の反対側の南米から電話がかかってきたり、アフリカや北欧からからメールが来たり、そのようなことは日常茶飯事となりました。

その分、手紙を書かなくなりました。

さて、そのような海外においでの方々からのご相談のなかで、次のようなことがありました。

自分はすでに某国に嫁いで数十年がたちました。

子供も大きくなりましたが、自分はどんどん年をとってきました。

日本に残してきた両親も大分年をとり、そろそろ相続のことも考えなければなりませんが、私の死後、日本国籍のない某国人としての私の子供が日本にある祖先からの不動産を相続できるでしょうか。

このようなご相談でした。

大丈夫、大丈夫。
あなたの子供であるなら、相続できますよとお答えしました。

ホッと安心されたようでした。
良かった、良かった。


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国際私法の講義 100703

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本日は、横浜に「国際相続について」の講義に行ってきます。

この問題は、単に相続だけの問題ではなく、そこには国際結婚や国際離婚の問題も大きく絡んできます。

日本国籍者同士の婚姻、離婚であれば問題とならない国際私法という問題や、それに至る準拠法なども複雑に絡みます。

被相続人が外国籍の者であった場合には、その子供や配偶者はどのように取り扱われるのか、ましてや離婚している元夫婦とその子供の立場はどのようになってくるのかなど、複雑です。

今後ますます国際結婚、国際離婚が増えてくる中で、人々が少しでも良い方向に進めるようにお手伝いをしていきたいと願っています。

そのような思いを込めて、講義をしてきます。

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国際離婚と子供の連れ去り (その3) 100530

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国際結婚が増加する一方で、国際離婚がやはり増加しています。

その際に子供の連れ去り問題での相談が来ています。

今まではどちらかというと、日本人配偶者(女性)が外国から子供を連れ帰ってきてしまった後の問題についてのご相談が多くありました。

しかし、このところ日本人配偶者(男性)からの相談も入ってくるようになりました。

外国人配偶者(妻)が、自分のいない間に子供を連れて日本から出国してしまったようで、なんとか探してほしいといった内容です。

この問題は非常に困難なもので、現在日本は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」を批准していないがために、承認国に子供の所在確認を依頼することができません。

また、当然に未承認国に於いても同等です。

そのため、所持不明の妻と子供の捜索は困難を極めます。

しかし、全く駄目かというと方法がないこともありません。

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携帯用HP作成中 100529

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昨日から携帯用HPを作成中です。

少しでも皆さんにご利用いただけるように、見やすく、使いやすいものをと考えています。

内容としては、国際結婚・国際離婚と同様私のメイン業務の一つである、相続関係(日本人の相続はもちろん、渉外相続を含む)ページを作りたいと思っています。

毎日の業務に追われる中で、どの程度の時間でできるかは不明ですが、なるべく早く公開できるようにしたいと願っています。


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国際結婚・国際離婚・国際相続・入管相談会 100321

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本日と明日の2日間にわたり、国際結婚・国際離婚・国際相続・入管関係の相談会を行っております。

場所は当事務所相談室。

時間は、午前9時から15時まで。

ご相談は無料です。

どのようなご相談にも対応しますので、お気軽にお越しください。

遠方の方は電話でどうぞ。

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離婚をしていなかった配偶者の相続 091211

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冷たい雨の中を、渋谷に行ってきました。

長年連れ添った(とはいえない状態の)妻が死亡し、相続が発生しました。

妻とは10数年前に別居し、その妻は別の男性と同居をしていました。

その様な状態での妻の死亡により、戸籍上の夫からの相続手続きの依頼です。

同居男性には、当然に相続権はないわけですが、夫はその男性に長年の妻への献身に対するお礼をしたいとのことですので、相続財産から贈与をすると言っています。

詳しい事情はわかりませんが、うまく行くことを願ってお引き受けしました。

 
【行政書士】