国際離婚・甲斐性のない夫 111031

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素直な方でした。

おっとりとした方でした。

その方から電話があったのは、ある日の夜10時を過ぎでした。

ご主人は外国人で、留学していた国で知り合いました。

その後日本に帰国してから3年ほどたったころに、彼から日本に来るので会いたいとの連絡がありました。

彼もその国に留学をしており、その後世界を回る途中で日本に来たのです。

日本にしばらくいた後で、近隣の国に向け出国し、さらに再び日本に来ました。

そのようなことを何度か繰り返しているうちに、結婚することになりました。

しかし、4年たった現在、離婚をすることになったそうです。

原因は、彼の甲斐性のなさでした。

彼は現在、日本に在留することのできる資格として、「日本人の配偶者等」という資格を保有しています。

この在留資格があれば、日本人同様にどのような仕事でもすることができます。

働く気力と能力、さらに機会があれば働けるのですが、結婚以来一切働いたことがありません。

妻の実家の支援によって、このご夫婦は生活をしていたようです。

そうしたことから、離婚をしたいと望むようになったとのことでした。

現在、景気が回復してきたと言いながら、現実は本当に厳しい状況にあります。

お話を聞いているうちに、一切を日本人配偶者の実家の支援のみで生活をしていくということでは、やはり見切りをつけられてしまうのも無理のないことかなと思いました。

収入の多い少ないは仕方のないこととしても、やはり前向きに積極的に働く姿勢は持たなければと思います。



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相談はさまざま 111028

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とても良い天気です。

気温は低くなりました(9時現在 14℃)が、とても気持ちの良い朝です。

今日も一日この気分を持続しながら、仕事に励みたいと思います。

午前中は資料調べと整理を行い、午後には行政書士会での入管無料相談員として出かけてきます。

さらに、夜には東京で会議がありますので、時間の無駄をしないように1日を過ごしたいと思います。

私の場合、国際相続、国際結婚、国際離婚をメイン業務としておりますが、その私のもとにさまざまなご相談が寄せられます。

昔、NHKのラジオ番組で番組名は忘れましたが司会者が「事実は小説よりも奇なり」と言っていたことがあります。

まさに、事実は本当にさまざまであり、いろいろなケースがあるものであることを感じます。

そのような問題一つ一つに適切に対応できるように研鑽に励んでおります。

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国際結婚と相続 111027

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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。

当家は旧家で、資産家でもある。

もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。

できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。

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このようなご相談がありました。

近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。

ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。

家を出ていくということも言い出すかもしれません。

しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。

まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。

最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。

現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。

だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。

ここが難しいところですね。

このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。




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犯罪者と在留資格取り消し 111018

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夫が、犯罪を犯してしまいました。

警察に逮捕され、裁判で実刑判決を受けました。

出所後の在留資格はどうなるのでしょうか。

このようなケースは時々見受けます。

刑期の長短に関係なく、有罪となった外国人の在留資格は取り消すことができるようになりました。

刑務所から出所後に、取り消しのための聴聞を受け在留資格を取り消された者は、退去強制のために入管に身柄を拘束され帰国を待ちます。

その間の毎日のスケジュールは以下のようです。

7:00 点灯、起床
9:00  点呼
9:30~12:00 フリータイム
12:00~13:00 昼食
13:00~15:30 フリータイム
16:30~17:00 夕食
21:00 点呼
22:00 消灯




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国際離婚 111014

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相も変わらず離婚は増加しているように感じます。

中国から日本へ帰化した方が離婚を考えているとのことです。

離婚後また中国に帰り、国籍を日本から中国に戻したいとのことでした。

日本においては、外国に帰化をしたのちに再び日本国籍を取得することは可能ですが、中国では元の国籍回復(中国籍への再帰化)は困難なようです。

残念ながら、私もまだそのような案件に出逢ったことはないので、断定はできませんが、日本に帰化をして多くの中国人の世話活動をしている方の話によるとそのようでした。

国際離婚はこのようにご本人のみの問題ではなく、お子さんがおいでになるとお子さんの国籍の問題にも関係してくることがあります。

さらに、親子間で大きな問題として残るのは、離婚後は生涯親(残された親)と会えなくなることがあるということでしょう。

心情としてはとてもつらいものがあるものですね。


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離婚をするか 111002

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ある大家族が二つに割れました。

家族は夫婦と8人の子供。

その夫婦が離婚し、夫々に夫が5人、妻が3人の子供を連れて行きました。

その後、夫は再婚しましたが、再婚相手にも3人の連れ子が居りました。

結局再び8人の子供を持つ大所帯となりました。

その夫婦に、またまた離婚の危機が訪れました。

原因は、居住地の定まらないことにあったようです。

かつて住んでいた某地に再婚後戻ろうと思っていたのに、その地の皆さんから反対され拒絶されました。

そこで、新天地としてまったく関わりのない地に移住したいと思い、トライをしましたが、安定収入がないとかその他の点でやはり移住はできなくなりました。

現在住んでいる社宅も退職に伴い出なければならず、移転先も定まらずといったところから、夫婦間での亀裂ができたのです。

そこで妻は離婚届けをもらってくると発言し、夫もそこまでいうならそうしろということに発展してしまいました。

詳細な問題点はまだまだありますが、夫は子供のために何とか頑張りたい、一方妻も家族は守りたい、しかし、そこに行きつく前の問題があり、その問題にどのように取り組むかの姿勢がポイントのようです。

昨日見たTVからですが、来週またこの続きがあるようです。

この夫婦はどのようにしてこの困難を乗り切るのでしょうか。

乗り切れるとよいのですが。乗り切れるように祈っています。

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【行政書士】