仮放免が不許可になったら(在留特別許可)

オーバーステイの方はすぐご相談ください。


収容されてからでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

しかし、もしすでに収容されているなら、緊急の対応が必要です。


【既に身柄拘束を受けている場合・・・仮放免許可申請】

摘発により逮捕・収容されてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
通常、オーバーステイをしている外国人が入管の摘発を受け、逮捕された場合、入管に収容されます。


そのような場合、「仮放免許可申請」を早急に申請しないと、退去強制処分により、日本国外へ追放されてしまいます。

非収容者の身柄を解放するためには、素早い対応が求められます。


収容後、仮放免をしてもらうためには、「特別な理由」が必要で、簡単に認められるわけではありません。

逮捕・収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間が極めて短く、配偶者が手続きを行うことは心の動揺もあり困難なことです。

迅速かつ適切に対応しないと日本から本国へ強制送還されてしまう可能性があります。

さらには、送還後少なくとも5年間は日本に入国することができなくなります。

色々考え、迷っているうちに手遅れにならないよう、とにかく早期に専門家に相談するようにしてください。


【在留特別許可が不許可となった場合の対処法】

 万が一在留特別許可が得られなかった場合には、退去強制処分となり、原則として日本にいられなくなります。

しかし、万が一不許可の判断が下されても、幾つか対処方法があります。

  • 訴訟で不許可処分を争う方法

    「法務大臣裁決・退去強制令書発布処分取消訴訟」で、その判断を争う方法があります。
  • 上陸特別許可を得る方法

    退去強制後、上陸拒否期間内に日本に再度呼び寄せることは、絶対不可能というわけではありません。
    しかし、この方法は時間も手間も掛かり、かなりの困難を伴います。

※上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せの詳細⇒上陸特別許可へ

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