逃げた女房  100531

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何度か「逃げた女房」というテーマで書きましたが、今日もまた書きます。
逃げた女房 0912
逃げた女房 1001

相談者ご本人は妻子を養い家族を守るために、一所懸命仕事を通して頑張っているのに、ある日会社から帰ると突然その妻及び子供がいなくなっているという現実に出会い、びっくりする。

その日は妻たちがまさか家出したとか、失そうしたとは信じられず、どこに行ったのかの心配だけであるのが、翌日からは全く別の悩みとなってしまうのです。

多くの場合、このような時には当然に妻との離婚など考えているはずがありません。

妻との婚姻継続を望んでいるのです。

しかし、妻側はすでに離婚を決意していることがほとんどです。

私が相談を受けた場合には、決して離婚を推進するのではなく、元の鞘に収まるように極力努力をします。

しかし、必ずしもうまくいく事ばかりでないことは皆さんの想像に難くないことでしょう。

それでも努力します。

努力を重ねても、どうしてもだめな場合には、再度の幸せをつかむための道を進めるようにお力添えをするようにしています。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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国際離婚と子供の連れ去り (その3) 100530

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国際結婚が増加する一方で、国際離婚がやはり増加しています。

その際に子供の連れ去り問題での相談が来ています。

今まではどちらかというと、日本人配偶者(女性)が外国から子供を連れ帰ってきてしまった後の問題についてのご相談が多くありました。

しかし、このところ日本人配偶者(男性)からの相談も入ってくるようになりました。

外国人配偶者(妻)が、自分のいない間に子供を連れて日本から出国してしまったようで、なんとか探してほしいといった内容です。

この問題は非常に困難なもので、現在日本は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」を批准していないがために、承認国に子供の所在確認を依頼することができません。

また、当然に未承認国に於いても同等です。

そのため、所持不明の妻と子供の捜索は困難を極めます。

しかし、全く駄目かというと方法がないこともありません。

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携帯用HP作成中 100529

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昨日から携帯用HPを作成中です。

少しでも皆さんにご利用いただけるように、見やすく、使いやすいものをと考えています。

内容としては、国際結婚・国際離婚と同様私のメイン業務の一つである、相続関係(日本人の相続はもちろん、渉外相続を含む)ページを作りたいと思っています。

毎日の業務に追われる中で、どの程度の時間でできるかは不明ですが、なるべく早く公開できるようにしたいと願っています。


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国際離婚と子供の連れ去り その2 100528

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昨日書きました子供の連れ去りに関する、外務省のアンケートは次のようなものです。

「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケート

【問1】
国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となり、以下のような経験をしたことはありますか。なお、回答に当たり、個人名などは挙げていただく必要はありません。

  ●国境を越える形で子供を連れ去られたり、やむなく子供と一緒に移動せざるを
   得なかったこと (その事情も含めて教えてください。)

  ●外国で裁判をして、裁判所の命令等により国境を越える移動に制限が加えられたこと

  ●差し支えなければ、以下の事項についても教えてください。
    -子供の年齢:
    -父母の別:
    -子供に対する親権の有無:
    -関係ある国の名前:

【問2】
ハーグ条約の存在やその内容をご存知でしたか。

【問3】
これまで我が国がハーグ条約を締結していないことについてどのようなご意見をお持ちですか。

【問4】
日本がハーグ条約を締結することになれば、ご自身又は類似の境遇に置かれている方々にどのような利益・不利益があると思いますか。

【問5】
その他ハーグ条約や国際的な子の連れ去り問題についてご意見があれば、お書きください。


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国際離婚と子供の連れ去り 100527

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ある日突然妻と子供が失踪してしまった。

このようなお話をを良く受けます。

会社から帰ってきて、いつまで待っても妻も子も帰宅しない。

一晩寝ないで待ったが、帰宅しないので、翌日警察に捜索願いを出しました、とのことでした。

現在日本では、「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」を批准しておらず、関係国に子供の捜索を依頼することができません。

外務省ではこの件に関し、早期加盟に向けて当事者の親たちにアンケートを実施するとのことです。

当事者は、子供を配偶者に連れ去られることを恐れ、どこに現在住んでいるかとか、どのように暮らしているかといったことを明らかにしたくないのが現状です。

そのため、どのような状況にあるのかを把握するために、このようなアンケートを実施するとのことです。

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離婚と子供 100526

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ある親から次のようなお話をたまわりました。

子どもとは言っても、すでに幼稚園入園前のお子さんをお持ちの30代の息子さんについてのご相談です。

結婚は早く、22歳のころで女性の父親に話すことなく同居を開始したために、女性の父親は憤慨し断固許さんとのことでしたが、母親の仲介で結婚式だけは挙げることになり、父親も渋々出席したそうです。

その後子供が生まれ、その父親も孫かわいさゆえに結局はその結婚を受け入れることとなりました。

ところがその後、この若夫婦は離婚することとなってしまいました。

小さな子供を父親が引き取り、養育していくこととなりました。

離婚半年以上が過ぎ、元妻も、その両親も、さらには元夫の両親も復縁を望んでいますが、頑として元夫が復縁を拒否しています。

当初は確かに元夫の父親は、結婚に反対してはいましたが、先方のご両親たちとはとても良い関係が築け、お互いにとても良い方々であると認識し、その後の交際を望んでおられますが、当の本人、ことに元夫が復縁を拒否しているもとで、ご両親だけがお付き合いを続けていってよいかどうかとのご質問でした。

このような場合、当事務所では専任のカウンセラーがその後の対応をしております。

安心してご相談ください。


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離婚と子供との面接 (その3) 100525

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離婚問題は親の対立であり、相手のことを良く思わないのは当然のことです。

しかし、子供にとっては、親はあくまでも父であり母です。

そのような時に、全く面接できないとすると、子供の健全な成育に影響を与えることもまた当然でしょう。

父(母)と会えないといった状況は、自分に対する父(母)の愛情がなくなり捨てられたと思わせてしまうことがあります。

中には、養育している親から子供に対し、「父(母)と呼ぶな」と言われ、逆にその養育している親に対し愛情が持てなくなったといった報告も出ています。

子供は親の愛情がほしいものです。

親の愛情があるからこそ、健全に育つのです。

親とのつながりを絶たないことが、健全な成長につながります。

当事者の(元)夫婦の方々はもちろん、ご家族の方々のご配慮も非常に大きなものがあります。

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離婚と子供との面接 (その2) 100524

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離婚した親が、子供と面接できるのは、いつでも好きな時にとはいかないのが現実です。

通常は離婚した夫婦間での話し合いにより(場合によっては調停等により)、月1回程度が最も多く、時には全く一方の親が、子供との面接を拒否し、さらには、父(又は母)は死んだと子供に伝えて、合わせないようにしているケースもあります。

父(あるいは母)の暴力等、子供に対する福祉ということから、そのような場合には、当然に会えない場合が出てきます。

経済状態や精神状態を含めて、生活が安定していない中で面会交渉を進めると、精神的に乱れが生じ、子供事態はもちろん、その親権者にも大きな影響が出てしまいます。

離婚すれば、元夫婦は他人となっても、親子関係は残りますので、とにかく子供のことを十分に考えてあげることがとても重要なことは言うまでもありません。


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離婚と子供との面接 100523

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現在、3組に1組が離婚をするといった状態です。

離婚をした親と子供の関係が阻害されるようなことのないように、子供との面接をもっと推進していければよいと思っています。

現在、離婚した父(又は母)との面会時間は、1回当たり45分~1時間程度の状態が多いようです。

それも、月に1回程度であり、また子供には付添人が同伴するといった状態での面接です。

離婚原因はさまざまですが、子供の福祉を最優先させるといったことが重要で、たとえ夫婦は離婚をしたとしても、親子は離縁をしたわけではないので、子供との面接は切実な問題となっています。

親権者は、ほとんどの場合母親が保持しています。

離婚時に親権者を定めなければ離婚届は受理されません。

しかし、離婚届を提出する前に、母親が子供を連れて出て行ってしまい、裁判をしているうちに時間が起ち、その間に子供の成育環境に於いて母親との関係が深くなり、結果として父親には親権が渡らないといった事態になっているケースも多くなっています。



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離婚と父の弁当 100522

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朝日新聞の今日の朝刊に、作家朱川湊人産のコラムが載っていました。
ご自分の両親が5歳の時に離婚され、父に引き取られて育ったそうです。

ある日、小学校の遠足があり、父にねだって弁当を作ってもらい、持参しました。

当日、わくわくしながら目覚めると、すでに弁当はできており、その弁当を持って遠足に行きました。

いよいよお昼ご飯となり、その弁当をあけたところ、きれいにできた弁当でした。

しかし、食べることができなかったそうです。

その理由は、冷めてから入れるべきであったものを、熱いうちから入れてしまい、傷んでしまったのです。

せっかく作ってくれた大事な父手作りの弁当が食べられなくて、泣いてしまったそうです。

父の愛情を感じ、感謝しながらも、残念な結果となってしまったようです。

できることなら、離婚などしない幸せな夫婦、家族でありたいものですが、しかし、離婚することで、再出発して新たに幸せを手にすることができるかもしれないのであれば、それもまた仕方のないことではないでしょうか。

ご本人にとっても、お子さんたちにとっても。

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在留特別許可(その7) 100515

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【その他】
 1.不正な手段で上陸許可を受けていた場合、意見聴取等を
   経て、在留資格を取り消すことが できる制度を新設
  2.入国から原則60日以内しか難民申請を受け付けない
   「60日ルール」の撤廃
  3.不認定に対する異議申し立ての審査に第三者による
   「難民審査参与員」が関与する手続きを新設
  4.難民認定を受けて一定の要件を満たせば一律に在留を認める
  5.不法滞在状態の難民認定申請者に「仮滞在」制度を創設し、認定手続きを強制退去の手続きに先行させる


【今すぐ相談を】   
オーバーステイの方又はオーバーステイの方と結婚する日本人の方はすぐご相談ください。
つかまってからでは遅いのです。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。
安心した生活をするために、
アターニー事務所がお悩みをご一緒に解決します。
メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。



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在留特別許可(その6) 100514

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【自分で申請するなら】
ご自分で相談に行く前にまとめておくべきポイント
1.日本に入国する目的は?
2.申請人の該当する資格は
3.在留資格の基準に適合しているか
4.申請人とあなたの関係は
5.まずは、最寄りの入国管理局に出向き相談をして下さい
6.入管で相談した後は指示通りに書類を集め、申請書等を作成して
  ください

作成する書類の中に「招聘理由書」もしくは「招聘の経緯を説明する文書」を入管に求められますが、一般的にこれらの書類は「理由書」といわれています。

「理由書」作成に関しての注意点
1.事実をありのままに書くこと
2.入国の目的をはっきりさせること(その人が日本に来る必要性?
  その人を招聘しなければならないのか?)
3.内容に矛盾がないか、チェックすること

 以上の三点に特に注意してください。
決まった形式などはないので、正直に事実を書くことです。
文章の長さや表現に凝る必要もないと思います。


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在留特別許可(その5) 100513

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【調査が開始されると】
出頭後、入管による本格的な調査が開始されるまでに、通常は1年近くの期間がかかります。この間に転職、引越し、出産などがあった場合には、その都度入国管理局に変更した旨を連絡する必要があり、当事務所において書類を作成し追加提出をいたしますので、その事実をお知らせください。

【上陸拒否期間と罰金額】
上陸拒否期間
  1.上記条件を満たして出国した者  ⇒ 1年間
  2.入管の摘発等により退去強制(今回が初めて)された者
                        ⇒ 5年間
  3.過去に退去強制歴がある者    ⇒ 10年間
罰金額
  1.不法入国(上陸)、不法滞在、不法就労  ⇒ 300万円
  2.不法就労助長罪    ⇒ 300万円
  3.無許可資格外活動   ⇒ 200万円


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在留特別許可(その4) 100512

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【仮放免許可】
退去強制処分が確定して退去強制令書が発行されると、その外国人は収容されることになります。
しかし、在留特別許可を求めている場合には、入国警備官が事件を入国審査官に引き渡す際の身柄収容と同時に仮放免の手続きを行うことによって身柄収容はされません。


【許可取得までの流れ】
1.自主的に出頭
2.入国警備官による違反調査
3.入国審査官による違反審査
4.違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
5.口頭審理の申請(違反認定通知書が交付されてから3日以内に
入国審査官に申請)
6.口頭審理(特別審理官によるもの)
7.違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
8.異議の申し出(特別審査官により違反判定通知書が交付されてから
 3日以内に「異議申し出書」、「不服理由書」、
 「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出する)
9.仮放免の申請と許可
10.法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官 に通知
 する)
11.許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の
 交付
12.在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留


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在留特別許可(その3) 100511

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【許可取得のための具体的なお手伝い】
在留特別許可を取得するために、当事務所では具体的に次のようなお手伝いをいたします。
1.的確な在留特別許可申請書の作成します。
2.入管出頭時に同行(場合によっては収容されることがあります。)
 いたします。
3.収容された場合には、無料で迅速に仮放免許可申請書と事情
 説明書を作成し入管に提出します。
4.許可取得までの期間、安心して過ごしていただけるように支援
 します。
5.許可申請中に住所や勤務先の変更、子供の出産等状況の
 変化があった場合には、速やかに追加資料を作成します。


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在留特別許可(その2) 100510

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【許可取得のためのポイント】
 1.婚姻関係の安定性
    ①子供(妊娠中も含む)の存在
    ②同居の事実と時期 同居の場所
    ③知り合って婚姻にいたる経過
    ④紹介者の有無
    ⑤結婚式挙式の有無
    ⑥日本における婚姻届

  2.身元保証と支援
    ①日本人の配偶者の両親、兄弟姉妹、親族等の承諾・支援
      の有無
    ②申請者の雇用主の支援の有無
    ③友人の支援の有無

  3.生活の安定性
    ①申請者、日本人の配偶者の勤務状況(収入、勤続年数
      等)
    ②納税の有無
    ③社会保険等への加入の有無
    ④資格や技能の有無
    ⑤住居の安定性

  4.素行の善良性
    ①日本語能力や日本の習慣になじんでいるか
    ②入国の理由はなにか
    ③オーバーステイになった理由とその頃の状況
    ④オーバーステイについての違法性の認識
    ⑤入管に出頭しなかった理由
    ⑥申請者について本国および日本国内での犯罪歴
    ⑦今後法律違反をしないことを誓約すること

  5.在留特別許可の必要性
    ①日本に在留する必要性


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在留特別許可(その1) 100509

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在留特別許可申請
【在留特別許可】
この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。

退去強制により本国へ強制送還された外国人は、 現在の入管法では、その後5年間は日本への入国はできません。そして、5年の再上陸禁止期間が経過したからといって、すぐに次のビザが取れる保証があるわけでもありません。

一方、許可される場合でも、1年以上かかっているケースがかなり多くなっています。

【アドバイスを】
オーバーステイの外国人が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合)、正規に在留資格を取得するために申請する唯一の方法です。

しかし、この仕組みは決して正式な制度ではなく特別な事情のある人のための特別な措置にすぎません。
この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、事前にオーバーステイの入管事情に詳しい専門家としてのアターニー事務所【にこ・二幸・再幸】(にこ・にこ・さいこう)相談室に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めします。

入管への同行依頼を受けることも可能です。


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養育費の支払方法 100508

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【養育費の支払方法】
支払方法は、月々の分割払いが大半です。
養育費は月々の分割払いになることが多いので、離婚後のトラブルにならないためにも、できる限り具体的に書面で決めておくことが大切です。

【養育費の増額請求・減額請求】
養育費も、事情が変われば増額請求や減額請求ができます。

 養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。

そのためにも、養育費の支払いに関して、離婚協議書を作成し、 公正証書にしておくことをお勧めいたします。

離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング および 離婚有料相談について の
ページもお読みください。

離婚関係のご相談には 「メール相談」 と 「面談」  とがございます。
電話相談は原則としてお受けしておりません。

離婚関係メール相談の方は必ず  「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入し、送信してください。


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養育費の請求 100507

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【養育費の請求】
口頭で請求しても良いのですが、なかなか応じてくれないことが多いものです。内容証明を送って養育費の請求をするほうが効果的です。

当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。

【過去の養育費の請求】
過去にさかのぼっての支払請求もできます。
基本的に養育費には時効という考え方はありません。
養育費は通常の売掛金などの債権と性質が違うため、いつでも
請求ができることが原則です。

【養育費支払の確保】
養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。
 そのためにも、養育費の支払いに関して、公正証書にしておくことをお勧めいたします。

 できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。



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養育費を決めるときのポイント 100506

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【養育費を決めるときのポイント】
・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか?
 18歳まで 20歳まで 大学卒業まで というようなケースがありますが、
 最近は、22歳までというケースが多いようです。
・養育費の支払い期限と支払方法は?
 毎月○日までに、子供の名義の金融機関の口座に支払う
・住所変更、電話番号変更時には連絡をすること
・将来の増額について・進学時の費用について


【養育費の相場】
親は子供に、親と同程度の生活を保障する義務があります。
養育費は、夫婦の夫々の収入などによって、金額が異なり、ケースバイケースです。
養育費の相場というものは一概には言えませんが、月額4万円~6万円が多いようです。
養育費も、事情が変われば増額請求や減額請求ができます。


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離婚と子供の養育費 100505

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【子供の養育費】
養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。

 そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。

 子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するもので、離婚したからといって、子供の扶養義務がなくなるものではありません。
 できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。

養育費請求の根拠としては、
 (1)民法766条の監護に関する処分として養育費を請求する方法。
 (2)民法877条の扶養に関する処分として養育費を請求する方法。
があり、どちらを根拠としても請求することができるとされています。


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入管手続き(オーバーステイ) 100504

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・オーバーステイ状態である

  ⇒⇒ 在留特別許可申立てをする

必要になると思われる書類関係を集める
・入管へ出頭する
・違反調査(入国警備官によるもの)
・仮放免の申請と許可
・違反審査(入国審査官によるもの)
・違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
・口頭審理の申請
(違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
・口頭審理(特別審理官によるもの)
・違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
・意義の申し出 (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以
 内に「意義申 し出書」、「不服理由書」、「不服理由を示す資料」を主任調査
 官に提出 する。)
・法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
・許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
・在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留

国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話または
メールで日時をご予約下さい。


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入管手続き (その2) 100503

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・働いていた外国人が日本人と結婚した
・留学生が日本で就職する
・日本にいる外国人の職種が変わった(例:通訳⇒技能者等)

  ⇒⇒ 在留資格変更許可申請をする

留学生が卒業して、そのまま日本で就職する場合には、在留資格の変更が必要になります。
このように現在の在留資格と異なる活動を行う場合には在留資格変更許可申請が必要です。
多数の立証資料と、許可後4、000円分の収入印紙が必要です。


・在留期間を延長して日本での仕事(生活)を続けたい

  ⇒⇒ 在留期間更新許可申請をする

在留資格には期間があります。(15日から最長3年まで。在留資格によって異なります) 同じ在留資格で期間を越えて在留するには在留期間更新許可申請をしなくてはなりません。更新を忘れるとオーバーステイとなってしまいます。ご注意ください。
更新許可申請にも立証資料が必要です。
許可されると4、000円分の収入印紙が必要になります。

・就職予定の会社に就労資格証明書を求められた

  ⇒⇒ 就労資格証明書交付申請をする

現在の在留資格のまま、新しい会社で働く事ができることを確認する為などの書類です。転職の際、会社から求められることがあります。
手数料680円分の収入印紙と写真一枚(2.5cm×2.5cm)が必要です。
・日本で長く生活してきたのでこのまま日本に永住したい

  ⇒⇒ 永住許可申請をする

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することができるようになります。
在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に活動の制限を受けることが無くなります。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるため,一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
手数料8000円の収入印紙が必要になります。
永住許可がおりてから14日以内にお住まいの市区町村の外国人登録の窓口で外国人登録の変更を行なってください。



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入管手続き 100502

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入管手続きQ&A
・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい

  ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする

新しく外国人を招聘する為に必要な申請です。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。

・日本にいる外国人夫婦に子供が生まれた

  ⇒⇒ 在留資格取得許可申請をする

日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。
ただし、60日以内に出国する場合には必要ありません。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。

・語学学校に通いながらアルバイトがしたい

  ⇒⇒ 資格外活動許可申請をする

留学生や家族滞在で滞在している方は、収入を伴なう活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。 (原則、週に28時間まで)
留学・就学の場合と家族滞在の場合とでは許可内容に差がありますのでご注意ください!
申請手数料は必要ありません。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。




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離婚相談期間顧問 100501

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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。
  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。
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【期間顧問制度】
【離婚協議書作成とメール相談(1ヶ月間単位)】
離婚協議書は離婚するにあたり、離婚後のことを決めて書面化しておくために作るもので、とても重要なものです。

相手との離婚条件をどのようにしたらよいか、ご相談をお受けします。そのために、離婚相談に関する「期間顧問」制度をお勧めしています。

期間中は何回でもご相談に応じます。継続して何回でも離婚相談メールをお送りいただけば、さらに詳細な状況把握や分析をし、依頼者様にあった離婚協議書を作成することができます。

【期間顧問メール相談】
規定報酬を指定口座にお振込みいただき、その後普通のメールにてご相談をお送りください。当方が入金確認できた段階でお返事メールを差し上げます。
※顧問期間中の別途作成書類に関しましても、報酬は半額とさせていただきます。

※顧問期間の延長は、1ヶ月単位となります。

離婚関係のご相談は、 離婚有料相談について のページもお読みください。

離婚関係メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。  的確な回答を迅速にいたします。


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【行政書士】