離婚と子供との面接 (その2) 100524

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離婚した親が、子供と面接できるのは、いつでも好きな時にとはいかないのが現実です。

通常は離婚した夫婦間での話し合いにより(場合によっては調停等により)、月1回程度が最も多く、時には全く一方の親が、子供との面接を拒否し、さらには、父(又は母)は死んだと子供に伝えて、合わせないようにしているケースもあります。

父(あるいは母)の暴力等、子供に対する福祉ということから、そのような場合には、当然に会えない場合が出てきます。

経済状態や精神状態を含めて、生活が安定していない中で面会交渉を進めると、精神的に乱れが生じ、子供事態はもちろん、その親権者にも大きな影響が出てしまいます。

離婚すれば、元夫婦は他人となっても、親子関係は残りますので、とにかく子供のことを十分に考えてあげることがとても重要なことは言うまでもありません。


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【行政書士】