入管手続き (その2) 100503

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・働いていた外国人が日本人と結婚した
・留学生が日本で就職する
・日本にいる外国人の職種が変わった(例:通訳⇒技能者等)

  ⇒⇒ 在留資格変更許可申請をする

留学生が卒業して、そのまま日本で就職する場合には、在留資格の変更が必要になります。
このように現在の在留資格と異なる活動を行う場合には在留資格変更許可申請が必要です。
多数の立証資料と、許可後4、000円分の収入印紙が必要です。


・在留期間を延長して日本での仕事(生活)を続けたい

  ⇒⇒ 在留期間更新許可申請をする

在留資格には期間があります。(15日から最長3年まで。在留資格によって異なります) 同じ在留資格で期間を越えて在留するには在留期間更新許可申請をしなくてはなりません。更新を忘れるとオーバーステイとなってしまいます。ご注意ください。
更新許可申請にも立証資料が必要です。
許可されると4、000円分の収入印紙が必要になります。

・就職予定の会社に就労資格証明書を求められた

  ⇒⇒ 就労資格証明書交付申請をする

現在の在留資格のまま、新しい会社で働く事ができることを確認する為などの書類です。転職の際、会社から求められることがあります。
手数料680円分の収入印紙と写真一枚(2.5cm×2.5cm)が必要です。
・日本で長く生活してきたのでこのまま日本に永住したい

  ⇒⇒ 永住許可申請をする

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することができるようになります。
在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に活動の制限を受けることが無くなります。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるため,一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
手数料8000円の収入印紙が必要になります。
永住許可がおりてから14日以内にお住まいの市区町村の外国人登録の窓口で外国人登録の変更を行なってください。



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【行政書士】