行方不明外国人配偶者との離婚で迷ったらすぐご相談ください!!
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【配偶者が行方不明となった】
国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません。
行方不明の外国人と離婚する場合、相手がどこにいるかわからないのですから、調停を行うことは不可能です。
そこで、家事審判法18条2項但し書により、調停は不要となり直接提訴できることとなります。
【訴え出ることのできる裁判所】
通常、裁判を起こすにも事件の種類によって、提訴できる裁判所は決まっているのですが、国際離婚の管轄については、明文の規定がありません。
そこで直接、被告(行方不明の外国人)の住所地の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
原則として、被告の住所地の家庭裁判所に管轄があるからです。
※ しかしながら、例外的に原告(残された配偶者)の住所地の裁判所にも管轄権が認められることもあります。
具体的には次のような場合とされています。
こうしたことから、行方不明の配偶者に対する裁判は、原告の住所地の裁判所に提訴することとなります。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
相談方法はこちら をご覧ください。 回答は的確迅速にいたします。
【離婚訴訟】
行方不明となっている外国人との離婚訴訟は、請求が離婚だけの場合(慰謝料等がない場合)、訴額は算定不能となり、一律160万円となります。
行方不明となっている相手方を訴えるのですから、当然、訴状は相手に届きません。
裁判所から、1回は相手に訴状を送達(送ること)してもらいますが、戻ってきてしまうので、公示送達という方法で送ってもらいます。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
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【公示送達】
公示送達とは、裁判所の掲示板に掲載してもらい、相手に訴状等が到達したとみなしてもらう方法です。
方法は、「公示送達申立書」を作成し、「調査報告書」を最後の住所地において調査します。
調査内容および方法は、相手の氏名又は名称、住所、送達書類の名称、日付、返戻日、返戻元、調査者、書類作成日、実地調査、転出先調査結果、聞き込み結果などです。
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
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【終結---離婚届】
公示送達後、裁判は事実内容の確認だけで結審し、後日判決正本が郵送されてきます。
役所の戸籍係に離婚届けと共にその判決正本と確定証明書を提出し、受理されれば離婚成立です。
行方不明の外国人と離婚を考えている場合、悩んでいる場合にはご相談ください。
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離婚のご相談には 「メール相談」 「電話相談」 「面談」 の3通りがございます。
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