国際結婚 100131

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「hayajimu日記」 という私の個人的なブログで犬ぞりのことを書きましたが、その仲間がかつてサハリンを犬ぞりで走りました。

サハリンはロシア領ですが、そのロシア人との結婚を希望されている方がいます。

ロシア人との結婚を望む方は結構多いですね。

1回や2回お目にかかっただけでは人間性の判断できないので、ここでは申し上げませんが、色はとても白く、見た目は素敵な人が多いですね。

先日、某TVから国際結婚と国際離婚について取材がありました。

近年、国際結婚や国際離婚に関する関心の高まりと、行政書士の認知度の高まりからか、結構その様なことがあります。

どのような場合でも、終局的にはご当人や周りの人々も幸せになれることのお手伝いができればと思って、仕事に取り組んでいます。

国際結婚と永住権 100130

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相続関係のブログ  にも書きましたが、メール相談が最近増えています。

私の主要業務は、このブログ表題の「国際結婚」「国際離婚」「入管手続き」「ビザ申請」や「相続のお手伝い」「遺言書の作成支援」「財産分割のお手伝い」などです。

その私の所に、永住許可申請についてお問い合わせがありました。

日本滞在10年という大前提がまずありますが、日本人と結婚していると、3年程度でOKという場合もあります。

最近、様々な規制緩和を受けて、各種審査基準も緩くはなってきておりますが、何でも良いというわけではありませんので、お悩みの際にはすぐに当事務所にご相談ください。

まずは、 無料メール相談 からどうぞ。

国際離婚と子供の連れ去り 100129

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国際離婚にかかわる子供の連れ去りが問題となっています。

一方の親(当事務所にご相談のほとんどは、このようなケースの場合母親からですが)としては、配偶者は顔も見たくない、しかし子供は手放したくない。

その様な思いからのご相談です。

「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」という国際条約があります。

この条約は81か国が締結していますが、日本はこの条約を批准していないません。
G7=先進7か国では日本だけがこの条約に未加入なのです。

子供が日本に不法に連れ去られたケースは、アメリカが73件、イギリスが36件、カナダが33件、フランスが26件に達しているということです。(2009年11月現在 NHK報道)

ちなみに相談者の夫は上記のほかの国ですが、批准すべきかするべきでないか、まったく難しい問題であると思います。

と申しますのも、外国で家庭内暴力を受け、子供を連れて日本に戻ってきたという人が非常に多いからです。(当事務所の過去の相談では)

しかし、一方の親とすると、子供は返してほしいと思うのもまた良く分かります。

私は幸いにして、政治家ではないので批准するかしないかの判断をしないで済みますが、相談者に対しては、現状をお話し、相談者の有利なように指導するのみです。

民法研修 100128

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昨日は行政書士会の研修相談部による、民法研修会に行ってきました。

なかなか面白い研修でした。

研修内容は、「物件」ということでしたが、「債権」の話も織り込まれ、2時間があっという間に過ぎました。

講師のお話の中に、行政書士は「街の法律家」を標榜しているが、巷の法律家(裁判官、検事、弁護士等々)にも、もっと法律だけで物事を判断するのではなく、人間性、庶民感覚、世の中の感覚を持ち合せながら、判断することも大事であるとのお話もありました。

砕けた例として、ラーメン屋に入り、メニューにはラーメン、チャーシューメン、ワンタンしかなかったとしても、客からチャーシューワンタンを注文されたら、メニューにないから作らないなどと言わず、作ってあげればよい。料金は、それらを勘案した料金を請求すればよいのだから。とのお話がありました。

物事、四角四面ばかりではぎすぎすしてしまいます。といったお話でした。

オリンピック 100127

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もうじき冬季オリンピックの開幕です。

私もはるか昔ですが、フランスグルノーブルで開催された冬季オリンピックの直前に、現地にいたことがあります。

当時私は、オーストリアにスキー留学をしており、日本の新聞社のドイツ語通訳を依頼され、その関係でグルノーブルに出向いておりました。

いよいよ開会間近という時に、日本から呼び戻され、泣く泣く肝心のオリンピックを見ることなく帰国をした記憶が思いだされます。

選手の皆さんには、是非実力をしっかりと発揮して、活躍してもらいたいものです。

入管手続きと保証人 100126

みもと*****・・・
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外国人の日本在留資格所得の際に、保証人を立てることがありますが、せっかく善意で保証人になってあげたにもかかわらず、その後どこかに逃げてしまうケースが、後を絶ちません。

以前、私の関わった申請においても、友人が保証人として在留資格を取得しましたが、その後半年もしないうちにどこかに姿を消してしまいました。

人的保証は、「身元保証に関する法律」第2条において、最長5年間となっておりますが、この間にその外国人が金銭的トラブルを起こすと、賠償責任をも負いかねません。

遺言書作成から遺産分割までのお手伝い  のブログでも書きましたが、金銭的なトラブルは結構親しい間でも良く起きるものです。

何事も保証人となるときには、よくよく覚悟をしてからにしましょう。

悪人ばかりではありませんが、必ずしも全員良い人ではありませんから。

最近のテレビ 100125

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私はTVの映画番組が好きです。

そうは言ってもなかなか見ている時間がありませんが、それでも、感じていることがあります。

まず、放映時間枠が伸びました。映画そのものの放映時間は変わらないのでしょうが。

話が進んでいく中で、頻繁にCMが入ってきますね。
つまり、景気が悪く、宣伝広告を多く挿入し、その分のCM料金を稼いでいるということでしょうか。

単価をさげて、数で稼ぐ、そのために、時間枠が広がっているということでしょう。

いろいろ事情はそれぞれにおありでしょうが、見ている方とすると、ぶつ切りはうれしいものではありません。

まあ、このところTVを見るたびに思っていることを書いてみました。

国際結婚と姓 100122

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国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは日本人の「氏」は変わりません。(基本的には夫婦別姓になります。)別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の氏のままになります。

たとえば、外国人配偶者の姓名がジョン・トーマス・ケネディーとしますと、

1.日本姓から外国姓・・
         ・・・早川 ⇒ ケネディー
2.日本姓から外国のミドルネームを加えた姓
         ・・・早川 ⇒ トーマスーケネディー
          (「・」は用いずにミドルネームとラストネームを続ける)
3.日本姓から日本姓と外国姓のダブルネーム(複合姓)
         ・・・早川 ⇒ ケネディー早川
4.姓と名を同時に変更する
         ・・・姓:早川 ⇒ ケネディー
            名:花子 ⇒ 早川花子  
            両方変更後の氏名は「ケネディー早川花子」となる。

3と4の例は複合姓/ダブルネームと呼ばれているものです。
このように、
1.外国人相手の姓も名乗り日本の苗字も保持しておくのが複合姓(ダブルネーム)です。
2.複合姓は相手と自分の姓もしくは名を合わせてひとつの姓もしくは名とします。

国際結婚、国際離婚についてのご相談をお受けしております。

まずはこちらの  戸籍と姓  のページをご覧ください。

親権 100121

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先日から書いている、行方不明となった方との国際離婚問題。

子供を連れていくえ不明となってしまい、仕方なく離婚裁判を起こすことになりましたが、
離婚に際しては子供の親権は、どちらにするか決めなくてはなりません。

しかし、このような場合には子供自体もいないのですから、親権云々の問題は発生しないのでしょうか。

国際結婚や国際離婚の事例も随分と手がけましたが、私も今回のようなケースは初めてなので、その結果がどのようになるのか見守っていきたいと思っています。

国際離婚と家庭裁判所 100120

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今取り組んでいる、所在不明の外国人配偶者との離婚に関し、昨日、念のためある家庭裁判所に確認と相談のために行ってきました。

相談票を記入し、待たされた挙句、窓口の相談員の対応にはがっかりしました。

こちらの知っていることしか、回答はなく、何らの前進はありませんでした。

私が確認したかった点は、所在不明の証明にどのようなものが必要かという点で、訴状の中身を聞いているのではないのに、「内容については相談に応じることはできません。」との回答で、
さらには、「訴状を出してから様子を見たらいかがですか」、では何のために出向いてきたのかと思いました。

所在不明の証明は、捜索願いや知人友人の証言などありますが、そのほかにもっと周りを固めるものに何が必要かを聞いたのですが、「その点についてはお答えできません。」の一点張りでした。

ノウハウですから、私もほかの人にはなかなか教えませんが、あるものがあるので、それをこれから手配しようと思っています。

不在者との離婚 100119

エリザベス*****・・・
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今から8年ほど前に、外国人の妻が子供を連れていなくなってしまいました。

理由は不明ですが、日本人夫から離婚請求の裁判を起こすことになりました。

滞在中は、その女性と「愛しているよ」「私もよ」状態でありながら、いよいよとなると、黙って帰国してしまう人が、ままあります。

先日、終戦後に日本に滞在したアメリカ軍の兵士との間にできて、親から捨てられた混血の子供たちを引き取って育てた施設で、澤田美紀さんという方によって作られたエリザベス・サンダースホームのことが放映されました。

200人ほどのその様なみなしごを、立派に育て上げた方で、また子供たちから「ママ、ママ」と慕われながら、素晴らしい生涯を送られた方です。

人間なかなか立派にはなりきれませんが、努力だけはしていきたいものです。

困ったときには、すぐご相談ください。

ご一緒にその悩みを解決していきましょう。

国際結婚と家族のつながり 100117

東京マラソン*****・・・
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国際結婚をした御夫婦とその息子さんが、2010.2.28に開催される東京マラソンに出場することになりました。

コースは、
東京都庁~飯田橋~皇居前~日比谷~品川~銀座~日本橋~浅草雷門~築地~豊洲~東京ビッグサイト(日本陸上競技連盟/AIMS 公認コース)
ということですが、その練習のために、昨日30kmほどの距離を夫婦親子で走りました。

皆さん元気に完走し、練習としては十分な結果を得たようです。

このように、国際結婚をして幸せな御家族もある一方、残念ながら離別する御夫婦もあります。

原因はそれこそ様々ですが、いつかは幸せになっていただきたいとおもって、ご相談に応じ、仕事をしています。

国際結婚・国際離婚に関するご相談は こちら をご覧ください。

国際結婚と家族(日米地位協定) 100116

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私にとっては、大変珍しい質問がきました。

日米地位協定(正式名称「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan、略称SOFA)にかかわるものです。

軍属の方の配偶者(日本人)から、長男(前妻(アメリカ人)との子)に外国人登録させたいとのご質問でした。
 
上記SOFA(日米地位協定第9条第2項)により、
「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。

日本への出入国に際しては米軍施設を通じて入境すれば出入国管理及び難民認定法の管理対象外となります。

ということになります。

離婚を決意させたもの 100115

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ある夫婦が道を歩いていました。

妻「あら、花が咲いているは。」
夫「・・・・・」
妻は夫が聞こえていなかったのだと思い、再び
 「花が咲いているわよ。」
夫「それがどうした。」

この一言で、妻はついに離婚を決意しました。

これ以前にも伏線はありましたが、この一言で決定的に妻の心がおれました。

TVは、電源が入っていなければ映るはずがありません。
インターネットも、電源が入っていなければ使えません。
人間の心も、自分自身の心の中に道徳という電源が入っていなければ、つながりません。

皆さんはこのようなことはないでしょうが、お互いに気をつけましょう。

困ったら、悩んでいないですぐご相談ください。

まずは、 こちら のページをご覧ください。

逃げた女房 100114

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昨年の 「逃げた女房」逃げた女房 0912  ということで書きましたが、またまた所在不明となった奥さんと離婚したいとのご依頼がありました。

すでに5年以上音信不通状態で、このたび数年付き合ってきた女性と結婚したいので、前の奥さんと離婚したいとのことです。

3年以上音信不通なら、「婚姻を継続しがたい重大な事由」および「悪意の遺棄」ということで、離婚請求をすることになるでしょう。

このようなケースでお困りの方は、すぐ当事務所にご相談ください。

ご相談と依頼については、 こちら をご覧ください。

国際結婚と財産 100113

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スウェーデンの婚姻法によると、

ス)夫婦は、お互いに自分の財産を自分で管理し、自分の債務につい
  ては自分でその責任を負わなければならない。

ということで、日本では
日)日常の家事に関する第三者との間で、物の売買をしたときには
  (たとえば整理ダンスを買ったとか、洗濯機を買った場合)
  には、他の配偶者にも支払いをする義務があります。

  もっと大きな買い物(たとえば、自動車とか高価な宝石など)に
  関しては、買った当人に支払い義務があり、他の配偶者には支払
  い義務が生じません。

ス)夫婦または婚約当事者は、夫婦財産契約によって、それぞれの
  財産を、それぞれの特有財産とすることができる。
  夫婦は、新しい夫婦財産契約によって、それぞれの特有財産を、
  それぞれの婚姻財産とすることができる。
  夫婦財産契約は、契約当事者双方の署名ある書面によって、
  これを行わなければならない。

ス)夫婦財産契約はこれを裁判所に登記しなければならない。
  婚約当事者の間で締結された夫婦財産契約は、婚姻成立の日から、
  1ケ月以内にその契約を裁判所に登記した場合に限り、婚姻成立
  の日からその効力を生ずる。
  それ以外の場合、夫婦財産契約は登記の日からその効力を生ずる。

それでは、日本ではどうなのでしょうか。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

結婚年齢 100112

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成人式が各地で行われましたね。

新成人の皆さん、おめでとうございます。

日本国民法では、結婚できる年齢が定められております。
男性は18歳、女性は16歳以上でなければ結婚することができません。(民法第731条)
また、未成年者の結婚には、両親の同意を必要としています。(同736条)

それでは、両親ともすでに死亡の場合にはどうしたらよいのでしょうか。

アターニー行政書士事務所にお尋ねください。

メール無料相談 はこちらからどうぞ。

相続・遺言書作成関係については、遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い の目次 をご覧ください。

国際結婚 100111

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ブラジル人の男性と日本人の女性が国際結婚をしたいと、当事務所を訪れました。

そこで、手順等をお話し、必要な資料等について集めるように指示しました。

まずは日本において挙式、届け出後ブラジル大使館に届け出る手順となりました。

こうしたなかで、男性からブラジルに子供がいるという話が出てきました。
ブラジルには奥さんもいるということが分かりました。

当然重婚となり、結婚届け出に必要な「独身証明」が出るはずがないでしょうと話をしたところ、関係ないというのです。

私にはその様なことは考えられませんでした。
日本では戸籍に婚姻事実が記載され、既婚か未婚かは一目瞭然ですが、ブラジルには戸籍制度はなく、また国土が広いがゆえに地方出身者の身元が把握できないから、ブラジル国内の某地で結婚していても、他の所では大丈夫とのことでした。

結局、日本での婚姻手続きを進めることはできないとお断りをして私は手を引きましたが、その後お二人はどうも日本で結婚したとのことでした。
確認はしておりませんが。

まともな結婚、真剣に結婚したい方はこちら をご覧ください。

国際結婚と在留特別許可 100110

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国際結婚をする方が増えていますが、多くの場合、その配偶者となる方が不法滞在(オーバーステイ)である事が見受けられます。

お互いに真剣に愛し合いながら結婚したにもかかわらず、適法な滞在資格が取れないということでは、毎日を安心して暮らすことができませんね。

そこで、なんとか適法に日本において生活していくために、在留特別許可申請をすることができる場合があります。

滞在許可を出す法務省のガイドラインによりますと、次の通りとなっています。

プラスの要素
1.小学、中学、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居している
2.本人や親族が難病で、日本での治療が必要
3.日本での滞在20年以上たつ
マイナス要素
4.薬物、銃器の密輸入など重大犯罪で刑罰を受けた
5.不法滞在の助長や集団密航、旅券の不正交付など出入国管理行政の根幹にかかわる違反で刑罰を受けた
6.船舶で密航したり偽造旅券で不法入国した
7.過去に強制退去歴がある

といったものです。
上記の1.2.5.6 は特に重視されます。

詳しくは こちらのページ をご覧ください。

国際結婚 100109

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近年結婚しない男女が増えてきているとのことです。

一方で、国際結婚は、結婚する方々の20組に1組となってきているとの報道もあります。

それに伴って、小中学校の生徒にも当然外国人(外国籍)の生徒が増えてくる結果となっております。

ただ心配なのは、国際結婚に限った事ではありませんが、離婚も増加しているということです。

文化の違いということだけではなく、人間性ということもしっかりと見極めないと。

私の子供のころには、その様な混血の子供対する差別の目があったことは確かですが、いまやそうした差別もすっかり影を潜めたことは、たいへんよいことだと思います。

なにせ、近くでは神奈川(相模原)~山梨(甲府)間70kmをリニア新幹線では10分で走るという時代となり、遠くは月を始めとして火星やその他の惑星にまで行かれるような時代となった今、おらが国、おらが町といった価値観は変わってきているのでしょうね。

国際結婚に関しては こちら を ご覧ください。

入管手続きに関しては こちら を ご覧ください。

外国人介護士(3/3) 100108

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看護師は3 年間で、介護福祉士は4 年間で国家試験に合格しなければ、強制的に帰国となり、かけたコストが水の泡になってしまいます。

(以下は、大阪市立大学 朴一研究会 労働渡辺一史氏 ISFJ政策フォーラム2009発表論文より)

露呈された問題点は
1. 病院側のコストの問題
2. 在留期間の問題
3. 日本語研修期間の問題
4. 受け入れ時期の問題   の4 点でした。

そこでODAを見直し
1.日本語学校の建設
日本語学校を外国に建設することで、現地で日本語を事前勉強してもらう事ができる。
更に二次的な効果として、日本語を話すことのできる外国人が増えるために、外国との交流が増え、アジアへより一層発展することができる。

2.病院の建設
外国に病院を建設することで、ODA 本来の国際貢献が可能であるとともに、日本から帰国する外国人看護師・介護福祉士が帰国後にすぐ働くことができる。
また年々増えている老後に外国へ移住する日本人は、病院に日本で訓練を積んだ外国人がいるので、安心することができる。

3.施設のコスト半額負担
EPA 制度を用いて、外国人看護師・介護福祉士を受け入れているにもかかわらず、病院側に負担がかかりすぎている。
そこでODA を用いて、留学生受け入れという位置づけで半額を負担する。
ただし国家試験に合格後は、3 年間働くことを前提とする。(合格後、すぐ帰国されては意味がないため。)
更に
4.在留期間の延長
5.受け入れ時期の変更することにより、
外国人介護士の合格率および施設の投資効果や介護現場の人手不足解消に寄与していくものと考えられます。



アジアでは台湾が外国人労働者を積極的に受け入れています。
日本においても老齢年齢人口比率の増加が需要増大・人手不足に影響しやすい看護・介護業界においては、外国人労働者の受け入れは極めて有効となっていくでしょう。(完)

外国人介護士(2/3) 100107

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外国人介護士に関する問題(2/3)

施設は外国人介護士を受け入れるのに、日本側で唯一のあっせん機関を務める「社団法人国際厚生事業団」(JICWELS)を通さなければなりません。

介護士を受け入れる施設は、彼らへの賃金とは別にこのJICWELSへ支払う求人申込手数料やあっせん手数料ほか日本語研修修機関への支払いで、1人につき60万円近くを負担しなければなりません。

また、半年ほどの日本語を勉強するだけでは、現場の即戦力にはなりません。
それでも給与は日本人と同等に支払わなければならないのです。

受け入れは2人以上が原則で、小規模な施設にとってはバカにならない金額です。

1人当たり600万円も800万円も掛けて育てようとする施設としては、試験に合格してくれなければ、3年かけて仕事を教え、1人前に育てたところで人材を失い、介護を受ける利用者にとっても、慣れ親しんだ相手と別れることになるのです。

ところが、政府の方針は、EPA(経済連携協定)の枠組みの中で介護士、看護師を受け入れる特例で、「介護現場での労働力不足を補う手段ではない」というのが政府の方針です。

日本側で唯一のあっせん機関を務める「国際厚生事業団」(JICWELS)が、手数料などの名目で1人当たり約17万円を徴収します。

(求人申込手数料)31,500円(税込)/受入れ機関当たり
(あっせん手数料)138,000円(税込)/雇用予定者1人当たり
(National Board【インドネシア海外労働者派遣保護庁への手数料】)15,000円※/1人当たり
(滞在管理費)21,000円(税込)/年間1人当たり(初年度)
(滞在管理費)21,000円(税込)/年間1人当たり(2年目以降)
(日本語研修機関への支払)約36万円/1人当たり(日額2千円)
※日本語研修免除者の渡航費、介護導入研修中の宿泊実費等(約27万円)は受入れ機関負担。

その金はどこへ行くのでしょうか。

施設にとっては、初めて受け入れる外国人であり、事前に現地での面接を希望しても面接は許されなかったそうです。
施設側と介護士がお互いに希望を出し合い、それをJICWELSがコンピューターで組み合わせ手あっせんするだけで、受け入れ施設は介護士と事前に面接することもできません。

介護士らが来日後に受ける日本語研修も、すべて経済産業省と外務省の関連機関が担っています。

介護士らの受け入れには、今年度だけで20億円近い政府開発援助(ODA)予算が使われています。
  ※ODA については、 こちら もご覧ください。

EPA(経済提携協定)を用いて、インドネシア・フィリピンから外国人看護師・介護福祉士の受け入れが始まっていますが、2009 年2 月の看護師国家試験ではインドネシア人82 人全員不合格という結果となりました。

看護師の国家試験を英訳して看護師候補生に解いてもらうと正しい回答率は約8割あるそうです。
それが日本語での試験となると5割程度にまで落ち込んでおいます。
日本語のレベルの問題や、病院側の受け入れ体制の問題などが要因とされていますが、有効な改善策はまだ実施されていません。 <明日に続く>

外国人介護士(1/3) 100106

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介護現場の人手不足を補うために日本政府は外国人介護士の受け入れを始めました。

厚労省は5年後の2014年、40~50万人もの介護職が足りなくなると予測しています。

その第1弾として2009年1月末、100人余のインドネシア人介護士が、全国の50以上の施設で働き出しました。

外国人介護士は日本で働くためには、3年間、施設での実習を続け、介護福祉士の国家試験を日本語で受けなければなりません。

しかし、日本人でも2人に1人しか通らない難しさと、1回で合格しなければ帰国を余儀なくされてしまいます。
(看護師試験が期間内に3 度あるのに対し、3 年の実務経験が必要な介護福祉士試験は1 度だけ。)
(ちなみに、在留期間は両国とも看護師が3 年、介護福祉士が4 年であり、「特定活動」のビザが発給される。国家試験を合格すれば日本での就労が認められ、不合格ならば帰国せざるを得ない。)

急速に進んだ不況によって失業者が急増しました。
それでも介護現場の人手不足は解消していません。

※福祉施設介護職員の平均賃金=21万円余(全労働者=33万円余)、介護職員+訪問介護員の離職率=21.6%(全労働者=15.4%)。

『安い、きつい』、そして、少子高齢化が介護士不足の原因と考えられます。

有効求人倍率は09年11月時点で0.45倍まで落ち込む中、介護関連職に限っては2.34倍倍に達しています。(厚生労働省)

日本人であれば、看護師などの場合と違い、介護福祉士の資格がなくても仕事を続けられ、仕事内容が変わることもありません。
それにもかかわらず、外国人に限って資格の取得が強要されるのです。

また、日本人の働き手がいないのですから、外国人に頼ろうとする施設がもっとあっても不思議ではありません。
しかし、なぜ外国人介護士は敬遠されたのでしょうか。

   この続きは  また明日。

離婚と景気低迷 100105

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年頭から恐縮ですが世の中非常に景気が悪く、昨夜のTVでも若者(28歳)が職を解雇されて年末年始を新宿の駅前広場で時間をつぶし、さらには地下道で寝ているとのことでした。

このような社会状況の中で、離婚をしては大変という思いも出てくるでしょうね。

もはやこのひとと居るのは嫌だ、だけど今このような状況では離婚したら食べていかれなくなってしまう。
そうしたことから、離婚を思い立っている方もおいでのことでしょう。

そのような方は、是非当事務所にご相談ください。ご一緒に考え、解決方法を見出していきましょう。

相談方法については こちら をご覧ください。 

離婚調停中の生活費 100104

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別居中の配偶者に、婚姻費用(生活費)を求めることはできるのでしょうか。

昨年、離婚無効確認請求事件において家裁の書記官は、請求をすると離婚を追認した結果が出る恐れがあると言っていました。

しかし、この費用は協議中あるいは調停中、さらには裁判中といえども請求できるようです。

「少なくとも婚姻が継続している以上、夫は妻に対し婚姻費用を分担する義務があると言わなければならず~」との判例があります。

微妙なのは、この判例が「少なくとも婚姻が継続している以上」の解釈で、上記裁判は婚姻無効確認の訴えですから、勝訴判決が出れば婚姻費用として受領できるでしょうが、敗訴となれば出なくなるのでしょうね。

どのような判断がなされるんでしょうか。

謹賀新年 100101

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新年明けましておめでとうございます。

本年もお一人でも多くの方々のお力添えができるように、頑張ってまいります。


 
【行政書士】