どちらの道を行きますか 120831

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やれやれ、どっこいしょ。

このような言葉が出てきていませんか。

出てきている方は、やはりどこからとなく年齢を重ねてきた結果でしょう。

靴紐を結ぶためにかがむのが少々つらい、階段を目の前にしてエレベーターやエスカレーターはどこかにないかと目で探している自分がいます。

何となく体だけでなく、気力にもたるみが出てきています。

しかし、人生何十年と過ごしてくると、肉体的にも精神的にも衰えが出てくることはしょうがないことでしょう。

そうはわかっていてもなかなか現実を受け入れることは難しいものです。

まだまだできる、まだまだやれる。

そう思った時には、ちょっと一休みして振り返ってみましょう。

このような時こそ、次の世代を育てるときであり、引継ぎを始める時ではないでしょうか。

全てが衰えた時では、何事も取り返しのつかないことにつながりかねません。

まだできる時だからこそ、引継ぎを考えるべきでしょう。

事業にしても、精神的問題にしても。

貴方ならどちらを選びますか。

年齢と共に円満な高齢者になっていくか、年ごとに意固地になり、ひがみっぽくなっていく人生を取るか。

どちらの道を進む方が、周りの人から喜ばれるでしょうね。


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婚前契約書 120830

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いよいよ暑かった8月も、残すところあと1日となりました。

そのような暑さ以上の熱情をもって、国際結婚にこぎつけた方々の中で、最近この婚前契約書を作る方が増えております。

この契約は結婚を前提として、お二人の間で結婚後のそれぞれの財産を明確にしておくためになされる契約です。

また、家事負担の割合や、要する費用の分担そのほかに内容は当事者間で公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

しかし、いったん取り決めた内容は、その変更方法を事前に決めていない限り、結婚後に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。


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中国籍女性の再婚  120821

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このところ、アジア系の人々からの案件が続いています。

その中で、中国人女性の再婚案件について。


日本人男性と中国人女性の間で、中国側で離婚が成立すれば、中国人女性は、待婚期間が無いので、すぐにでも婚姻手続きができます。

つまり、中国において、中国の法律に則って行う結婚手続きです。

中国側で再婚が成立すれば、日本側でも届出をすることにより、待婚期間に関係なく日本でも結婚が成立し、はれて夫婦ということになります。

逆に、先に日本で日本の法律に則って行う結婚手続きをしようとすると、待婚期間の問題が生じ、離婚日から6ヶ月経過しなければ、再婚できません。

また、在留資格問題も存在します。

日本で先に行われれば、在留資格申請もそのままに「日本人の配偶者等」の認定申請をすることになるでしょう。

中国で先に婚姻手続きをしてくると、日本入国のための認定申請が少々面倒を伴ってくるでしょう。

どちらが良いのでしょうね。



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個人信託 120812

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離婚をすることになったある女性。

別れる夫は財産を私にはあげたくないと言っているが、子供のことはかわいがってくれている。

まして、その子が障がいを持った子供であれば、なおさら可愛いし心配だと言っている。

その夫はいずれ再婚するであろう。

再婚後に相続問題が発生すれば、遺産は再婚後の妻とその間にできた子供にもいく。

この障がいを持った子の将来を考えると、心配だ。

更には、再婚後の妻の姻族に財産が流れるようなことではたまらない。

このようなときには、遺言による信託や生存中の信託契約を結び活用することで、そのお子さんの生活費その他のものが確保される方法があります。

詳しくは、当事務所にご相談ください。



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離婚と退職金 120803

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専業主婦です。離婚を考えています。

夫が将来受け取る退職金や年金の一部について、受け取ることはできませんか?

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退職金が財産分与の対象になるかどうかですが、
まず既に支給済みの退職金については当然、分与の対象になります。
一方、将来の退職金については財産分与の対象となるかどうか、確立した判例はありません。

ただし、最近の裁判例では「将来の退職金請求権も離婚時の財産分与の対象となりうる」とするのが一般です。

年金については、厚生年金や共済年金の標準報酬部分について、平成19年4月以降、分割制度が開始しました。

しかし、夫から年金の一部を受け取るのではなく、
あくまでも夫から分割を受けた標準報酬の一部があなたの年金の標準報酬として加算されるということです。





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【行政書士】