個人信託 120812

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離婚をすることになったある女性。

別れる夫は財産を私にはあげたくないと言っているが、子供のことはかわいがってくれている。

まして、その子が障がいを持った子供であれば、なおさら可愛いし心配だと言っている。

その夫はいずれ再婚するであろう。

再婚後に相続問題が発生すれば、遺産は再婚後の妻とその間にできた子供にもいく。

この障がいを持った子の将来を考えると、心配だ。

更には、再婚後の妻の姻族に財産が流れるようなことではたまらない。

このようなときには、遺言による信託や生存中の信託契約を結び活用することで、そのお子さんの生活費その他のものが確保される方法があります。

詳しくは、当事務所にご相談ください。



☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】