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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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外国人との結婚・離婚(国際結婚・離婚)相談やビザ(ヴィザ)申請について対応します。いつでもどこにでもお伺いします。 365日対応。 相談無料(離婚相談は有料) アターニー行政書士事務所
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しばしば受ける相談で、国際離婚をしたい。
した後に、配偶者に日本にいてほしくない。
何とか出国させられないか。
あるいは当の外国人から、離婚後何とか引き続き日本にいられないか。
このような相談をよく受けます。
前者の、何とか日本から出国させたいと言う相談には応じかねますが、引き続き日本にいたいという件に関しては状況次第では可能です。
しかし、中には単に金を稼ぎたいがために日本言いたいという外国人も多く、そのようなときにはなかなか受託するわけにはいかないとこともあります。
幸せな結婚を望みながら、そうもいかないといったケースの出合った時に、何とかしてあげたいと思うのですが。
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≪相談方法≫
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このところ、アジア系の人々からの案件が続いています。
その中で、中国人女性の再婚案件について。
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主な在留資格
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在留期間
(赤字は新設されるもの) |
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「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)
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5年,3年,1年,3月
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「留学」
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4年3月,4年,
3年3月,3年,
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月,3月
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「日本人の配偶者等」,
「永住者の配偶者等」 |
5年,3年,1年,6月
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いよいよ7月も終わりです。
このところの暑さに少々まいっています。
しかしやらなければいけないことはあるし、手を抜くと後々困るし。
気合を入れて頑張っています。
ある国の男性と結婚しようと思っています。
しかし、その男性は麻薬の栽培を手伝ったということで、禁固刑に処せられ出所後退去強制処分を受けました。
出入国管理法によると,
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ご子息の結婚についてのご相談を通して、いろいろと悩みをお伺いしました。
ご多分に漏れず、ご子息はいわゆる○○パブに通ううちに、そこのホステスと良い中となり、結婚の約束を取り交わすこととなりました。
本人は30代後半、相手の女性は20代初め。
交際を始めてから2~3か月後には、女性の国に出向き先方の家族とも会ってきました。
多くのケースでは、現地で結婚式を挙げてくることが多いのですが、この方は挙式は先に日本でしたいと思い、いったん帰国をしてきました。
その後、女性が再び日本に来ようとしましたが、入国許可が出ませんでした。
日本人男性は粘り強く待ちました。
依頼を受けた私も一生懸命取り組み、入国許可を取ることができました。
しかし、次の問題が起きました。
その女性との結婚に、周囲の家族および親戚の強い反対が起こったのです。
いろいろと本人も悩み、当然にご両親も悩みました。
結果は、この結婚話はなかったことで終わりにすることとなりました。
ご当人はもちろん悩みましたし、一時は生活も乱れました。
しかし、苦しみや悩みは生涯続くものではありません。
立ち直ることはできるものです。
法学博士廣池千九郎(1866-1938 モラロジー創建者)は、「原因を追わず善後を図る」と教えてくれています。
様々な問題や困難に出会った際の心得を説いています。
起こってしまった問題に必要以上にこだわらず、いかにしてその後の事態を改善するための責任を積極的に担っていく心で対処していくことが大事かということです。
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≪相談方法≫
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夫が、犯罪を犯してしまいました。
警察に逮捕され、裁判で実刑判決を受けました。
出所後の在留資格はどうなるのでしょうか。
このようなケースは時々見受けます。
刑期の長短に関係なく、有罪となった外国人の在留資格は取り消すことができるようになりました。
刑務所から出所後に、取り消しのための聴聞を受け在留資格を取り消された者は、退去強制のために入管に身柄を拘束され帰国を待ちます。
その間の毎日のスケジュールは以下のようです。
7:00 点灯、起床
9:00 点呼
9:30~12:00 フリータイム
12:00~13:00 昼食
13:00~15:30 フリータイム
16:30~17:00 夕食
21:00 点呼
22:00 消灯
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私は外国から日本に帰化をしました。
最近、生活も安定してきたので、孫の顔を見せたいことと、年老いた親の面倒を見たいので、母国を引き払い日本に呼び寄せて一緒に生活をしたいと願っています。
そこで相談ですが、外国人である親を呼び寄せるにあたり、どのようにしたら良いでしょうか。
このようなご相談がありました。
===
親思いのやさしい人ですね。
親御さんと一緒に暮らせるということは、親御さんにとってもうれしいことでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。
基本的には、日本人の配偶者や子供(前婚の実子(連れ子)や出産後に認知された子も含みます)の呼び寄せは可能でが、
あなたが日本に帰化して「日本人」になったからと言って、両親や兄弟の呼び寄せがすぐに可能になる訳ではありません。
その理由は、親兄弟はいまだに外国人であるということによるものです。
そのため、その両親や兄弟は「外国人」のままなので、通常の日本入国手続きが必要となります。
親に関しては、ごく限られた事情の場合には長期滞在が認められるケースもありますが、兄弟姉妹は短期滞在しか認められません。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
相談は無料です。
いつでもお気軽にどうぞ。
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査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)
•一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
•6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。
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基本的にはヴィザ発給は、互恵の状態でなされますが、必ずしも双務的なものではありません。
ある国にとっては、日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので、一方的措置として日本人に対して査証を免除している場合も多くあります。
他方、それら全ての国の人に対して日本が査証免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。
したがって、査証免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。
しかし、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証を申請するためには、
(1)査証申請人本人が直接日本大使館/総領事館で申請する、
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館/総領事館で申請する、
(3)日本大使館/総領事館が承認した代理申請機関で申請する、
の3通りの方法があります。
ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の在外公館にあらかじめ御確認ください。
「在留資格認定証明書」を先行取得しておくとよいでしょう。
申請に際して、その「在留資格認定証明書」を提示することで、発給までの時間が短縮できます。
提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。
同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、
かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。
したがって、査証審査の過程で、
査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、
在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。
原則として、
査証発給拒否をされた方は、
原則として拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理されません。
有効な査証を保有していたとしても、入国を拒否されることがあります。
査証は、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
入国時に上陸申請した人が旅券・査証の名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。
ビザ(査証)取得までの必要日数
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合5業務日です。大使館/総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。
しかし、
申請内容に問題がある場合、大使館/総領事館から外務本省への照会を要し、発給までに1か月以上かかる場合があります。
ビザ(査証)手数料
査証の発給には手数料が必要です。
金額は、
一般入国査証は 約3、000円、
数次入国査証は 約6、000円、
通過査証は 約700円です。
原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。
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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。
むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。
せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。
ではどうしたらよいのでしょうか。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。
なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。
なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
出生証明書
外国人登録証明書
宣誓供述書 等
離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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以前、外国人介護士について
連載を書きました が、今朝その外国人介護士の受入国を拡大するとのニュースがありました。
従来は、インドネシアとフィリピンでしたが、さらにインドやヴェトナムにからも受け入れるとのことです。
また、日本語習得のために、現地で研修を行いその後に来日をさせるとのことです。
外国語、ことに専門用語を伴った外国語の習得は難しく、そのため試験合格までに在留期限切れとなって、泣く泣く帰国せざるを得なくなってしまった過去のケースから何とか救済し、さらにはせっかく慣れつつあった介護士候補と施設の入居者の関係も維持できるようになるのではないかと期待されます。
外国人の日本入国滞在のためには、「出入国管理および難民認定法」に基づき認定資格がなければ90日以上の日本滞在はできないのが原則です。
従って、それ以上の滞在をするのであれば、認定証明書を取得しなければなりません。
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日本人と再婚をした配偶者には、現地に未成年の子供がおりました。
その子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、できますか。
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できます。
そのためには以下の大前提があります。
日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していること。
日本人配偶者の実子であること。
未婚の未成年者であること。
また、日本人親との間に養子縁組の必要性はありません。
なお、日本人と離婚の際に、
未婚かつ未成年の日本人の実子を養育する場合には、
1.当該外国人親が当該実子の親権者になっている
2.現実に相当期間当該実子を自ら保護・養育している
条件が満たされれば、日本に継続して在留することができます。(法務省入管局長通達 平成8年7月30日)
また、親権を取得できない場合にも、生活基盤につき安定している旨の証明ができれば、在留継続の可能性はあります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて
今般、我が国政府は、7月1日(金曜日)より、沖縄を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザを発給することとしました。
観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。
この数次ビザの有効期間は3年で、その間であれば何回でも訪日できます。
また、1回の滞在期間は、90日であり、従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
この数次ビザは、中国本土における全在外公館(7公館)において、現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。
これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し、沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。
以上の発表が外務省からありました。
報道によると、最初の日本訪問時に沖縄を訪問すれば、次回からは直接他の地域(たとえば東京)を訪問しても構わないそうです。
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一度離婚をしました。
その離婚した相手と、再び結婚することになりました。
相手は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っておりましたが、離婚後その資格のまま1年ほどが過ぎて、今回再び同じ日本人と再婚することになり、在留資格はどうなるのかといったことで、訪ねてこられました。
在留資格の期限はいまだ残っており、また同じ日本人と再婚をしたのであれば、期限到来前に同じ資格での更新は可能である旨をお伝えしました。
しかし、その際に戸籍全部事項証明書を提出することになるので、離婚再婚は記録として出て来るから、入管での質問等はあることでしょう。
よほど疑問を持たれるような離婚再婚でなければ大丈夫でしょう。
しかし、まだまだ偽装結婚をしてまでも、在留資格取得を目指す外国人がいることも確かで、またそれに同調する日本人がいることも問題です。
私たち行政書士も時々そのような問題事件に、知らずに取り組まれてしまうことがあります。
注意をしながら仕事に取り組んでいるのですが、それでも見落としてしまうことが無きにしも非ずです。
とにかく専門家として、しっかりと注意をし、取り組んでいかなければと思っております。
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戦後(太平洋戦争 1941年12月8日英米に宣戦布告・1945年9月2日大日本帝国政府が降伏文書に調印)からすでに66年が経過しました。
しかし、いまだにその影響を受け続けている方々がおいでになります。
そうした方々のなかで、中国においてこられたいわゆる残留孤児の方々の遺児(A)の配偶者(B)(中国人)在留期間更新(定住者)に関する申請です。
=====
(A)は夫婦で日本に入国してきましたが、病気のため日本と中国を治療のために行き来をしておりました。
その後、中国に帰国し入院中に死亡してしまいました。
残された配偶者(B)は在留期間更新を申請しましたが、不許可となってしまいました。
そのため、出国準備としての「特定活動」資格となってしまいましたが、何としても日本に痛いとのことで、対応することになりました。
結果は幸いに「定住者」の資格を付与されました。
理由は、
Bは中国にはすでに生活拠点はなく、日本における定住性と生活の安定(収入はB自身の労働収入がありました。)が見られる。
家族、兄弟等の親族が日本におり、全員が収入が安定しており、相互扶助が見られる。
A・B間の子供たちは日本人として日本で生活をしており、一家離散は好ましくない。
等々の理由からのものでした。
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外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。
在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)
1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 特別養子縁組届出受理証明書
(2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
(2) 身分を証する文書等
※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
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離婚に伴い、子供の戸籍はどうなるのかとのお問い合わせが結構あります。
日本人と外国人の間の子供は、当然に日本人親の相続に関しては相続権がありますが、戸籍(国籍)とは別問題です。
日本国籍でないとなると、そこに入管問題が絡んできます。
その入管に行ってきました。
一時の大混雑からはだいぶ緩和されましたが、まだまだ人が多く来ていました。
老人から子供、乳児までおり、さらには我々のような申請取次行政書士の姿もありました。
簡単な申請もあれば、複雑な申請もあり、自分でできるものあるいは何回自分で申請しても不許可となってしまう者など様々ですが、お困りの時にはすぐにご相談ください。
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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。
その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。
また、男性も認知をすると言っていたそうです。
さらに結婚をしようとも言っていたそうです。
ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。
その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。
このようなもとで、当事務所にお見えになりました。
父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。
しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。
今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。
そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)
なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。
20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。
また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。
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