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一度離婚をしました。
その離婚した相手と、再び結婚することになりました。
相手は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っておりましたが、離婚後その資格のまま1年ほどが過ぎて、今回再び同じ日本人と再婚することになり、在留資格はどうなるのかといったことで、訪ねてこられました。
在留資格の期限はいまだ残っており、また同じ日本人と再婚をしたのであれば、期限到来前に同じ資格での更新は可能である旨をお伝えしました。
しかし、その際に戸籍全部事項証明書を提出することになるので、離婚再婚は記録として出て来るから、入管での質問等はあることでしょう。
よほど疑問を持たれるような離婚再婚でなければ大丈夫でしょう。
しかし、まだまだ偽装結婚をしてまでも、在留資格取得を目指す外国人がいることも確かで、またそれに同調する日本人がいることも問題です。
私たち行政書士も時々そのような問題事件に、知らずに取り組まれてしまうことがあります。
注意をしながら仕事に取り組んでいるのですが、それでも見落としてしまうことが無きにしも非ずです。
とにかく専門家として、しっかりと注意をし、取り組んでいかなければと思っております。
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