養子縁組 110514

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先日、アメリカにいる友人が毎年日本に子供たちを連れてくるということを書きました。

今年は、東日本大震災で親を無くした子供たちを、キャンプに招待する計画をしているということを書きました。

この世の中には、そのように親を亡くした子供もいれば、逆に子供を亡くした親、あるいは子供に恵まれないご夫婦もたくさんおいでになります。

そのような親の立場から養子が欲しい、あるいは子供の立場から養子になりたいといった人々も大勢います。

アメリカではそのような場合に、養子縁組についてさまざまな検討がなされます。

親として本当にその子供が独立するまで、心身共に面倒を見ることができるのか、経済的にやっていけるのかどうか等々検討し、その結果養子縁組が認められるのです。

日本では、養子となるものが成年者であれば、縁組届を出せば書類上の不備がない限り受理せざるを得ず、そのために時々大きな問題が起きております。

また、養子となる者が15歳未満の場合、その実親の承諾があれば縁組が成り立ちます。

20歳未満の者を養子とするのであれば、家裁の許可を必要とします。

しかし、アメリカほどには養子縁組が難しくはないのが実情です。

養親となる者の意識も、迎える当初は養親としての心構えもあるのでしょうが、やがては薄らぎ離縁に至るケースもままあります。

養子縁組等に関する実態調査結果概要が法務省民事局より公表されています。

1.調査対象 全市区町村
2.調査期間 平成22年1月1日(金)から同年3月31日(水)までの3か月間
3.調査方法 市区町村が,2の期間内に受理した養子縁組の届出について,調査票を作成
   調査期間内における調査票作成数       31,275 件
   養子が外国人である事件数            537 件
   当事者双方が日本人である事件数       30,613 件
    うち養子が成年である事件数          11,952 件


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【行政書士】