こどもの連れ去り(ハーグ条約) 120414

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多くの国では、国境を越えた未成年のこどもの連れ去りは犯罪とされているため、母親は子どもと一緒にもとの国に戻れば、逮捕監禁、罰金刑といった危険が待ち受けています。

平素は映画の中のお話としての認識しかない、国際警察機構(インターポール)による、誘拐犯としての国際手配がなされることもあります。

訴追やDVの危険にも関わらず母親が子どもと一緒に元いた国に帰国し、裁判所で子どもの監護権を求めても、「子を連れ去った」ことがマイナス評価され、監護権を与えられないといったことも少なくありません。

挙句に、子どもは一人で返還され、父のもとで暮らすか施設に入れられるか里親に出されることになります。

このようにして、幼い子から母親を奪う(もちろん、逆のケースもありますが)ことは、子どもの福祉に反する不当な結果になることが多々あります。

ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
先日法制審議会が公表した国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)    子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)    申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)    返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)    成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)    返還が人権保護に関する基本原則に反すること。
です。

しかし、現実には、返還例外規定は、諸外国で極めて制限的に運用されています。
例えば、「子どもに対する重大な危険」のなかには、母親に対するドメスティック・バイオレンスは含まれていません。
子どもの反対についても、幼い子どもの意見は考慮されません。


そこで、日本政府は
(1)    返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合。
(2)    連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合。
(3)    連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき。
(4)    その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする。
と閣議了解しました。

ハーグ条約を批准すれば、国境を超える事案では、どのような理由があろうと、
子どもを連れて母国に戻ることが違法とされ、
子どもは原則として元いた国に帰国させられます。

帰国した後には監護権の裁判が待ち受けていますが、子を連れ去った親は不適格とみなされ、監護権をはく奪されることも多いといいます。

政府は、条約に入る場合の返還例外として、
1 返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合、
2 連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合、
3 連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき 
その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする、と閣議了解しました。


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離婚後の親子交流 120403

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最高裁判所が、民法766条を類推適用し、家事審判法91項乙類4号により、面会交流についても、相当な処分を命ずることができると判断し、「面会交流させる」という審判を認めるとして、次のような決定をしています。

「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、
子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、
右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」(平成12年5月1日 最高裁)

面会交流は、原則として、
「子供が健全に成長するための、子供の権利」という観点からおこなわれます。
面接交渉権そのものは、本来、
養育費の支払いとは関係が無く、養育費の支払いがないということを理由として、
養育者が拒絶することは出来ません。

しかし、子供が会いたがらないといった理由で、なかなか会えないことがあるのも現実です。


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離婚と子供の監護 120402

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「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により、子供の監護について民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

 改正後の民法第766条では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
としており、
「子の監護について必要な事項」の具体例として
「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び
「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、
子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

日本では、監護している親が強く反対すると、その親の反対を押し切って子と面会させるのは子に良くないとして、子どものためという理屈で面会交流を禁止してしまう裁判例も少なくありませんが、
子の利益の観点からは、
離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや
相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、
そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要となります。

公正証書作成をお勧めします。


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【行政書士】