数次ビザ 110530

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沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて

今般、我が国政府は、7月1日(金曜日)より、沖縄を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザを発給することとしました。

観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。

この数次ビザの有効期間は3年で、その間であれば何回でも訪日できます。

また、1回の滞在期間は、90日であり、従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
この数次ビザは、中国本土における全在外公館(7公館)において、現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。

これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し、沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。

以上の発表が外務省からありました。

報道によると、最初の日本訪問時に沖縄を訪問すれば、次回からは直接他の地域(たとえば東京)を訪問しても構わないそうです。


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再婚とビザ 110526

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一度離婚をしました。

その離婚した相手と、再び結婚することになりました。

相手は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っておりましたが、離婚後その資格のまま1年ほどが過ぎて、今回再び同じ日本人と再婚することになり、在留資格はどうなるのかといったことで、訪ねてこられました。

在留資格の期限はいまだ残っており、また同じ日本人と再婚をしたのであれば、期限到来前に同じ資格での更新は可能である旨をお伝えしました。

しかし、その際に戸籍全部事項証明書を提出することになるので、離婚再婚は記録として出て来るから、入管での質問等はあることでしょう。

よほど疑問を持たれるような離婚再婚でなければ大丈夫でしょう。

しかし、まだまだ偽装結婚をしてまでも、在留資格取得を目指す外国人がいることも確かで、またそれに同調する日本人がいることも問題です。

私たち行政書士も時々そのような問題事件に、知らずに取り組まれてしまうことがあります。

注意をしながら仕事に取り組んでいるのですが、それでも見落としてしまうことが無きにしも非ずです。

とにかく専門家として、しっかりと注意をし、取り組んでいかなければと思っております。



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中国残留孤児の入国在留手続 110523

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戦後(太平洋戦争 1941年12月8日英米に宣戦布告・1945年9月2日大日本帝国政府が降伏文書に調印)からすでに66年が経過しました。

しかし、いまだにその影響を受け続けている方々がおいでになります。

そうした方々のなかで、中国においてこられたいわゆる残留孤児の方々の遺児(A)の配偶者(B)(中国人)在留期間更新(定住者)に関する申請です。

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(A)は夫婦で日本に入国してきましたが、病気のため日本と中国を治療のために行き来をしておりました。

その後、中国に帰国し入院中に死亡してしまいました。

残された配偶者(B)は在留期間更新を申請しましたが、不許可となってしまいました。

そのため、出国準備としての「特定活動」資格となってしまいましたが、何としても日本に痛いとのことで、対応することになりました。

結果は幸いに「定住者」の資格を付与されました。

理由は、
Bは中国にはすでに生活拠点はなく、日本における定住性と生活の安定(収入はB自身の労働収入がありました。)が見られる。

家族、兄弟等の親族が日本におり、全員が収入が安定しており、相互扶助が見られる。

A・B間の子供たちは日本人として日本で生活をしており、一家離散は好ましくない。

等々の理由からのものでした。


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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110520

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いよいよ大きく前進してきたようです。

世界の中で、日本の対応が厳しい目で見られておりましたが、政府もこの問題に関してかなり踏み込んだところまで前進してきたようです。

今年2月4日にも、このブログに書き込みましたが、この問題は賛否両論があります。

賛成側は、子供を取られたと考える方々であり、反対側は、子供を取られると考える方々です。

誠に難しい問題ではありますが、現在当事務所に寄せられる相談状況では、妻が日本人で、その子供を外国から連れ帰っているというケースがほとんどで、夫が日本人で外国人妻に子供を国外に連れ去られてしまったという相談は、あまりありませんでした。

また、外国人夫に子供を連れて行かれてしまったという相談もあまりありませんでした。

しかし、おそらく当事務所にそのような相談がなかったというだけのことで、現実には発生しているようです。

今日は午後から国際離婚に関する相談をお受けしており、その方にお目にかかることになっておりますが、近年の国際結婚の増加とともに国際離婚も当然のごとく増加傾向にあります。

離婚の原因は様々ですが、人間として、夫婦として、その信頼感が欠如してくると回復はかなり困難になってきます。

離婚時の財産分与等の問題も存在しますが、それ以上に、今後人間としていかにして幸せになっていくかを考えることがより重要であると思います。


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養子縁組 その2 110515

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外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。

在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)

1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生届受理証明書
  (2) 認知届受理証明書
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
   ※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
     提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
  (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 特別養子縁組届出受理証明書
  (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
  住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
   ※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
     課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
   ※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
   ※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
  (1) 身元保証人の印鑑
   ※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
    (提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
  (2) 身分を証する文書等
   ※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
     申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。



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養子縁組 110514

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先日、アメリカにいる友人が毎年日本に子供たちを連れてくるということを書きました。

今年は、東日本大震災で親を無くした子供たちを、キャンプに招待する計画をしているということを書きました。

この世の中には、そのように親を亡くした子供もいれば、逆に子供を亡くした親、あるいは子供に恵まれないご夫婦もたくさんおいでになります。

そのような親の立場から養子が欲しい、あるいは子供の立場から養子になりたいといった人々も大勢います。

アメリカではそのような場合に、養子縁組についてさまざまな検討がなされます。

親として本当にその子供が独立するまで、心身共に面倒を見ることができるのか、経済的にやっていけるのかどうか等々検討し、その結果養子縁組が認められるのです。

日本では、養子となるものが成年者であれば、縁組届を出せば書類上の不備がない限り受理せざるを得ず、そのために時々大きな問題が起きております。

また、養子となる者が15歳未満の場合、その実親の承諾があれば縁組が成り立ちます。

20歳未満の者を養子とするのであれば、家裁の許可を必要とします。

しかし、アメリカほどには養子縁組が難しくはないのが実情です。

養親となる者の意識も、迎える当初は養親としての心構えもあるのでしょうが、やがては薄らぎ離縁に至るケースもままあります。

養子縁組等に関する実態調査結果概要が法務省民事局より公表されています。

1.調査対象 全市区町村
2.調査期間 平成22年1月1日(金)から同年3月31日(水)までの3か月間
3.調査方法 市区町村が,2の期間内に受理した養子縁組の届出について,調査票を作成
   調査期間内における調査票作成数       31,275 件
   養子が外国人である事件数            537 件
   当事者双方が日本人である事件数       30,613 件
    うち養子が成年である事件数          11,952 件


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国際的支援 110512

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アメリカの友人が日本に来ることになりました。

その際に、25人ほどの日系の子供を引率してきます。

日本においてサマーキャンプを行い、日本の文化を吸収させたいとここ数年行っているのです。

今回は、少々内容を変えて親を亡くした被災地の子供たちをそのキャンプに招待し、交流を図る中でお互いを理解し、心の支援をしていきたいとのことです。

まだ細かいところまでは煮詰まってはおりませんが、以下をご覧ください。



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生活費をくれない夫 110507

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40年も婚姻生活を続けてきたのに、1年前から別居をしています。

子供は2人おり、夫々がすでに独立をしています。

現在収入は夫の年金と少々の報酬があります。

夫は生活費をほとんど入れず、他の女性問題も存在します。

生活費を入れてほしいと申し入れてもまったく応じようとしません。

=====
毎日がさぞ憂鬱で、つらいことでしょうね。

生活の確保、つまり生活費用(婚姻費用)をどのように確保するかを考えてみましょう。

民法(第752条)で、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない、となっております。

しかし、現実にあなた方のように同じ屋根の下で暮らしてはいても、お互いに助け合っているとは言えない状態のご夫婦がたくさんいることも事実です。

生活をしていくための費用、婚姻費用の分担は当然にお互いが行っていかなくてはなりません。

あなた方の場合、あなたには収入がなく、収入は夫の年金と他の多少の所得とのことですから、金銭の面では夫から受け取るということになります。

一方、家事その他家庭内のこと等は、あなたの労力で保持されているのですから、それはあなたが婚姻費用の一部を負担していることになります。

この負担割合が、社会通念上多いか少ないかはそれぞれのご家庭における軽重はあるでしょうが、概ね半々と考えられるでしょう。

つまり、あなたは応分に負担をしているのであれば、この際、家庭裁判所に婚姻費用分担の申し立てをすることです。

もし、この申し立てによる調停に夫が応じなければ、家裁は夫に対しその支払を命ずる審判をしてくれます。

もし、差し迫った状態であれば、臨時の処分としてとりあえずの命令を出してくれるでしょう。


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【行政書士】