在留期間最長5年に  120731

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いよいよ7月も最終日です。

昨日は終日、暑い中を飛び回りました。

本日は事務所にて、その件のまとめをしようと思っています。

さて、今月の最大の事件とも言えるようなことがありました。

入管法が改正され、施行されたことです。

その一部をご紹介しましょう。

外国人が日本に滞在するためには、在留許可が必要となります。

それに伴って、在留期間というものがあり、多くの在留資格は「1年」又は「3年」です。

その在留期間の上限が最長「5年」となりました。


主な在留資格
在留期間
赤字は新設されるもの)
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)
5年,3年,1年,3月
「留学」
4年3月4年
3年3月3年
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月,3月
「日本人の配偶者等」,
「永住者の配偶者等」
5年,3年,1年,6月


再入国許可の有効期間の上限も「5年」となりました。

また、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、
① 離婚した日から14日以内に
② 氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留カード番号及び離婚した日を
③ 地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出る必要があります。

届出をしなかった場合には
① 20万円以下の罰金に

虚偽届出は
① 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがある
② 在留資格が取り消されることがあります。

さらに,虚偽届出をして懲役に処せられた場合は
① 退去強制事由にも該当します。

くれぐれもご注意を。



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国際結婚 する?しない? 120728

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いよいよ7月も終わりです。

このところの暑さに少々まいっています。

しかしやらなければいけないことはあるし、手を抜くと後々困るし。

気合を入れて頑張っています。

ある国の男性と結婚しようと思っています。

しかし、その男性は麻薬の栽培を手伝ったということで、禁固刑に処せられ出所後退去強制処分を受けました。

出入国管理法によると,

日本国内外で,麻薬関係で懲役刑に1年以上またはそれ相当服せられた者は入管法第5条第4号および第5号において、麻薬に関する処分を受けた者は日本に永久に入国することができません。

そこで、結婚するかしないかということになってきました。


結婚はしたい。しかし、日本入国は難しい。


それなら、結婚はあきらめよう。


これまた、そうもできない。

問題は、結婚することはできても、日本に入国できるかどうかは非常に困難な問題として残ります。

全く可能性が無いわけではありませんが、かなりハードルは高いと考えざるを得ません。

このような場合には、幸せを手に入れるために私たち専門家がじっくりとお話を伺いながら対応してまいります。



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【行政書士】