誰かに頼りたい 110226

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このところよく電話をしてくる方がおいでになります。

外国人と日本では離婚が国内法成立をしたのだが、その方の国では裁判をしないと離婚が出来ないので、現在提訴中である。

その証明をとるにはどうしたらよいか、ということがそもそものご相談の発端でした。

その後だんだんと話が展開してゆき、私にその国まで行って証明書を取って来て呉れないかとのことでした。

はじめは本気であるとは思えなかったのですが、何回も同じことで電話をしてくるので、まじめに考えていることが分かってきました。

しかし、よその国の裁判所のやり方はわからない部分がかなりあります。

ましてや、某国はGDP世界第2位になったといっても、やることなすこと近代国家とはとても言えず、地域や世界の諸国との連携にも配慮せず、自分さえよければといったことがまま見える、そのような国では心配で深くは関われないと思ってしまいます。

国際結婚がにちじょうてきにおこなわれ、国際離婚もまたしばしば見聞する今日ですが、
まだまだ日本人にとって未知の領域です。

まずは、お互いの理解をしっかりと深めてから結婚することです。

離婚は結婚以上に大きなエネルギーを消費するものです。


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怒ってもしょうがない 110218

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中国を身近な国、好きな国と思っている人は、例の尖閣諸島問題での漁船の体当たり問題から非常に悪くなり、現在30%程度だそうです。

先日中国人から電話があり、国際結婚(お相手はアメリカ人)をしたいが、日本でできるだろうか、また、入国在留手続きはどのようにしたらよいのかとの問い合わせがありました。

その手続き等を教えてほしいとのことで、面談の申し込みがあり、今日お目にかかることになっておりました。

当事務所は2回までは無料相談をお受けしておりますので、承知をしてお目にかかることにしました。

そのため、新宿まで時間を割いて出かけましたが、待てど暮らせど(というほどの時間を待ったわけではありませんが)現れません。

キャンセルするのは結構ですが、一言電話でもくれれば時間をを無駄にしなくて済んだのですが。

私の知る限り、中国人だけではありませんが、このような人は結構いますね。

自分自身は、約束を違えないないようにしたいと心がけています。


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国際結婚 続くときは続くもの 110215

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続くときは続くものですね。

このところ国際結婚に関するご相談が続いています。

日本人と外国人との国際結婚もあれば、外国人と外国人との国際結婚のご相談もありました。

皆さん幸せになりたいと思って結婚するはずです。

私もそのような方々のお手伝いができることは、とても喜ばしいことだと思っています。

国際結婚に必要な書類等は、こちら をご覧下さい。

是非幸せな生活を送っていただくために、一生懸命お手伝いを致します。

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偽りの離婚届け 110213

夫Aの女遊びが原因で夫婦喧嘩の挙句、お互いに離婚をしようということになりました。

何日かたち、頭に血が上っていた妻B子も冷静になり、その後大きな動きもないままに再びそれなりの平穏な日続いていました。

一方、夫Aはついに勝手に離婚届を出してきました。

同時に、夫Aは付き合っていた女Cとの婚姻届を提出し、受理されました。

このような場合、離婚届は有効なのでしょうか。婚姻届は有効なのでしょうか。

このような場合、婚姻届は付き合っていた女Cも同意していることなので有効となります。

しかし、離婚届は妻Bが承知をしていないので無効となります。

結果として、Aは重婚となり、取り消すことのできる婚姻となります。

ではだれがその取り消しを求めることができるのでしょうか。

当事者はその婚姻の取り消しを求めることができる(民法744条)ことになっています。

しかし、取り消されるまではその婚姻も有効なものとして取り扱われます。

その重婚状態のまま子供ができて、Aが死亡した場合には、相続争いが起こることは目に見えています。

また、重婚は刑法184条により2年以下の懲役刑が科されます。



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国際結婚 110207

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ある日ふとしたことからめぐり合った二人が、その後のお付き合いを通して信頼関係と愛情を確かめ合った結果結婚することになりました。

しかし、彼は日本人ではなく、どのようにしたらよいのかとのお問い合わせがありました。

このような国際結婚の場合もふくめて、結婚できるためには一定の年齢に達していなければなりません。

日本人は男性18歳以上、女性は16歳以上の年齢でなけらばなりません。

この男性の本国法では、16歳以上であれば結婚できるということが判明しましたので、この条件はクリアすることができました。

次にどのような資料が必要なのかですが、何といってもその男性が独身であることが絶対条件です。

日本では、重婚は認められていないだけではなく、もし重婚ということになると刑事罰を受けることになります。

国際結婚に必要なものは、 こちら  をご覧ください。

また、国際結婚した外国人が日本に滞在するためには、入管手続きが必要です。

入管手続きについては、 こちら をご覧ください。


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婚約不履行と慰謝料 110206

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婚約をしてはや3年。

婚約期間が長くてなんとなく結婚する意志が薄らいできたA男さん。

この際婚約解消をしたいとB子さんに申出をしました。

しかし、B子さんは既に結婚準備に入っており、様々なものを購入しておりました。

このような時に、B子さんはA男さんに損害賠償や慰謝料の請求ができるでしょうか。

慰謝料の請求対象となるものには、物質的な損害と精神的な損害がありますが、今回のようなケースではどうなるのでしょうか。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

なお、慰謝料については   こちら   にも記載してありますのでご覧ください。




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財産分与 110205

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協議離婚をすると、財産分与の請求ができるます。(民法第768条1項)

たとえ働いていないために収入がない場合でも、子育てや家事だけをしている専業主婦(夫)でも、認められているものです。

しかし、この財産分与の請求は離婚の際に請求できるものであり、婚姻生活が継続している間は請求ができません。

また、離婚後2年以内に請求しないと事項となってしまいます。(民法第768条2項)

なお、財産分与は夫婦間での話し合いでできるますが、話が付かない場合には家庭裁判所に申し立てをすることになります。

こちらにも財産分与についてご紹介しておりますので、ご覧ください。


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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110204

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今からちょうど1年前にもこの件で書きました。
こちらをご覧ください。

いよいよ日本も国際社会から強く条約批准を求められてきました。

現在、国際離婚も年間17,000件を超えてきており、全く国境や国籍は関係ないといった状況になりつつあります。

しかし、賛成あるいは反対はそれぞれに国際離婚をした人々の56%対44%といった状態であると言われます。

私の事務所でも、このような方々からのご相談を受けますが、多くの方はやっとの思いで帰国しています。

その帰国した親子(当事務所の相談者の多くは女性ですが)は、外国から元夫が追いかけてきてこどもを連れ去っていくのではないかと非常に心配をしております。

子供にとってどのような状況が良いのかが、何と言っても最重要課題ですので、しっかりと見極めてから批准するかどうかを政府としても判断をしてほしいものです。

ちなみに、スイスでは批准後に問題点が出てきており、スイスに連れ帰った子供が再び元の国に連れ帰らされた後の問題として、元の配偶者に養育能力がない場合には再度連れ帰ったスイスに戻すという法律を検討しているようです。

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入管手続き 110203

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日本滞在中の外国人が、在留期限を更新することによって、さらに日本に在留することができます。

在留期間更新許可申請のために

手  続  名 :在留期間更新許可申請
手 続 根 拠 :出入国管理及び難民認定法第21条
手 続 対 象 者 :現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
提 出 時 期 :在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)
手  数  料 :許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)

必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外に提出を求めることがある。)
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)

審 査 基 準 :出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間 2週間~3か月

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

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出て行ったきりの夫 110202

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今から5年前に、プイと出て行ったきり夫が戻りません。

原因は不明です。

元気でいるのやら、死んでいるのやら全くわかりません。

最近近所の人が上京した際に、新宿の地下街で夫らしき人を見かけたと言ってきました。

私や息子も急いで上京し、新宿界隈を3日間探しましたが、どうしても見つからずあきらめて帰ってきました。

ほとほと困っており、離婚したいのですがこのような状況で離婚できるでしょうか。

離婚するためには、両者の合意によるものでない限り、法律による方法しかありません。

民法770条によれば、
不貞行為
悪意の遺棄
生死3年以上不明
強度の精神疾患
その他婚姻の継続が困難な事由

この方の場合、見かけたということから、上記の「3年以上生死不明」には当てはまりません。

家庭を顧みず、配偶者や子供を遺棄したということが理由となるでしょう。

つまり、「悪意の遺棄」として離婚裁判を起こすことをお勧めしました。

行方不明の外国人配偶者との離婚問題にもかかわったことがありますが、自分さえよければといった人間の利己心が大きく出た事件ですね。


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離婚と年金 110201

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平成20年4月以降に離婚をした場合には、配偶者の厚生年金の報酬比例部分の半分を他の配偶者は請求できます。

請求手続きのみで分割されます。

夫が厚生年金に加入し、妻は第3号被保険者となっているケースが多いのですが、その夫の厚生年金の報酬比例部分について、請求することができます。

妻も婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合には、その期間のそれぞれの保険料にかかる額をたして2で割った額を上限として差額について請求することになります。

したがって、妻のほうが夫よりも高級であった場合には、この請求をすることによって損をするという結果にもなりかねません。

いずれにしろ、このようにして受け取ることのできる年金分割は、自分自身が年金受給年齢に達してからのことになります。


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【行政書士】