親子関係不存在 130428

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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。

そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。

生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。

その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。

しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。

夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。

その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。

どこに住んでいるのかは知っています。

しかし、まったく会うことがありません。

母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。

このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。

まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。




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知りませんでした 130422

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ただ今、神奈川県行政書士会による、定例の無料相談会の相談員として、
川崎駅そばのソリッドスクエアというところの中にある神奈川県民センターに来ております。

本年4月から、新規に開設された相談会場ですが、少々場所が駅から離れているため(徒歩7分ほど)、相談者にとっては分かりづらいかもしれませせんね。

しかし、続けているうちに多くの方にご利用いただけるようになるのでしょうね。

ところで、この建物の中にパスポートセンター川崎支所があるということを知りませんでした。




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ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約) 130405

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国際離婚をする前に、子どもを国外に連れ去ってしまうことがあります。

現在日本においても、ハーグ条約の承認とそれに伴う法整備について、いよいよ国会で審議に入ることになりました。

この条約が承認されてとしても、今までに日本に連れ帰ってきた子どもに対しては適用されません。

また、この条約が批准されると、原則とて連れ去られた子供は一旦元の国に返されることになります。

果たして一律の本の国に戻されることが、子どもにとって幸せにつながるのかどうかといった点から、「返還の拒否」ができることもあります。

最大のポイントは、「子供の心身に害を及ぼす危険がある」かどうかです。

その判断は夫々の子どもが居住する国の裁判所の判断に委ねられます。

連れ帰る(連れ去る)前の、現地警察への相談内容や病院での診断書等、DV被害の有無を判断することのできる証拠を確保しておくことが重要です。

返還されるのは(家裁から返還命令が出るのは)10~20%くらいではないかと外務省では見ているようです。

このハーグ条約は今年中に批准され、加盟国となる予定です。



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国際離婚 130404

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幸せな結婚生活に、問題出現。

妻は日本人、夫は外国人。

夫が妻の知らないうちに、妻の金を使い込んでしまった。

あるいは、妻が仕方なく夫の借金の肩代わりをした。

金はせっせと自国に送金し、常に金がない、金がないと妻に要求する。

このようなケース増えております。

その際の、外国人配偶者の在留資格は「日本人の配偶者等」であったり「永住」であったりです。

どの様な対応をするかはご夫婦間の問題ですが、大抵の場合はその外国人を何とか国外に放り出せないかと言ってきます。

どうしましょう。



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【行政書士】