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電話が鳴りました。
「はい、相談室です。どうしましたか。」 私が答える。
国際結婚をした日本人妻からの電話でした。
悲痛な叫び。
今から約8年前に希望あふれる結婚をした彼女のもとから、夫が子供を連れていなくなってしまったとのこと。
夏休みを利用して、夫の母国にいる夫の両親に子供の顔を見せてくるといって里帰りをしました。
そして、先週の日曜日には日本に帰ってくると言っていたのに、いまだに帰ってきません。
帰国予定の飛行機にも搭乗した気配はありません。(飛行機会社に確認済み)
現地に電話をしました。夫が出ました。
夫はもはや日本に戻ってくることはないと言っています。
夫のことはどうでもよいが、子供は返してと願っています。
しかし、返さないと言っています。
現在、日本ではまだ「ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約)」が批准されていませんので、取り戻すことはほとんど不可能です。
何ともやりきれない思いで、お答えをしました。
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子供を連れ去られた 110814
査証免除措置国・地域一覧表 110803
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査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)
•一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
•6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注1)台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注3)マカオについては、マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して、査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が、事前に査証を取得せずに入国を希望する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は、バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)です。
(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。
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ヴィザ発給申請について 110802
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基本的にはヴィザ発給は、互恵の状態でなされますが、必ずしも双務的なものではありません。
ある国にとっては、日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので、一方的措置として日本人に対して査証を免除している場合も多くあります。
他方、それら全ての国の人に対して日本が査証免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。
したがって、査証免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。
しかし、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証を申請するためには、
(1)査証申請人本人が直接日本大使館/総領事館で申請する、
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館/総領事館で申請する、
(3)日本大使館/総領事館が承認した代理申請機関で申請する、
の3通りの方法があります。
ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の在外公館にあらかじめ御確認ください。
「在留資格認定証明書」を先行取得しておくとよいでしょう。
申請に際して、その「在留資格認定証明書」を提示することで、発給までの時間が短縮できます。
提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。
同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、
かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。
したがって、査証審査の過程で、
査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、
在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。
原則として、
査証発給拒否をされた方は、
原則として拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理されません。
有効な査証を保有していたとしても、入国を拒否されることがあります。
査証は、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
入国時に上陸申請した人が旅券・査証の名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。
ビザ(査証)取得までの必要日数
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合5業務日です。大使館/総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。
しかし、
申請内容に問題がある場合、大使館/総領事館から外務本省への照会を要し、発給までに1か月以上かかる場合があります。
ビザ(査証)手数料
査証の発給には手数料が必要です。
金額は、
一般入国査証は 約3、000円、
数次入国査証は 約6、000円、
通過査証は 約700円です。
原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。
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外国在住の日本人同士の離婚手続き その5(完) 110801
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3)婚姻する前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍とは全く別の市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
埼玉県さいたま市 中央区 三丁目3番地
- 離婚届書 3通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚