*****・・・
離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【協議書記載事項】
離婚協議書に記載しておくべき事項として次のような事柄があります。
1.財産分与について
分与するか、しないか
分与財産はなにか
支払金額は
支払方法は
2.慰謝料について
支払金額
支払い方法
3.親権や監護権について
父親か 母親か
4.養育費について
支払金額
支払時期
支払い方法
5.子供との面接について
いつ
どこで
どのように
このようなことを、法律上的確に記載作成します。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
離婚協議書 100430
国際結婚・国際離婚 相談とカウンセリング 100429
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離婚相談・カウンセリングのご案内
相談報酬等に関しては、離婚相談報酬額表をご覧ください。
☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを軽くし、前向きに進むために。
離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。
離婚協議書につきましては、離婚後の事をきめる重大な決め事ですので、状況をくわしく把握して、それぞれの依頼者様にあった離婚協議書をお作りします。
【離婚協議書とは】
離婚の際のお互いの約束事を書面にしたものです。
ローン負担が残っている戸建住宅やマンションをどうするのかといった問題も、最近はよく見受けられます。
離婚に際しての財産分与や慰謝料を決めておかなかったために、後々問題がぶり返されるといったことも起きがちです。
そのようなトラブルを防止するために、また、言った言わないということにならないために、それぞれの状況にあった的確な内容を記載した、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
離婚関係のご相談には 「メール相談」 と 「面談」 とがございます。
電話相談は原則としてお受けしておりません。
離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。
しかし、遠方の方、忙しい方にはメールでも対応します。
離婚に関する面談は予約制ですので、電話またはメールで日時をご予約ください。後ほど応談日時をご連絡いたしますので、その日時にお越しいただくかこちらからお伺いいたします。
離婚に関する法的な面や精神面でのアドバイス・ヒント・知恵をお出しします。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚の届け出(外国での届け出が先の場合) 100428
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【外国で先に届出た場合】
1. 婚姻届
2. 婚姻具備要件証明書 (外国人の⇒大使館・領事館で)
APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO
CONTORACT MARRIAGE
3. 出生証明書 (CERTFICATE OF LIVE BIRTH)
4. 独身証明書 (MARRIAGE CONTRACT)
5. 両親の婚姻に関する承諾書
6. 訳文(上記 2 3 4 5 の)
7. 外国人登録原票記載事項証明書
※婚姻届出と同時に、外国人登録し証明書を取得しておく
8. 女性が再婚の場合は離婚証明書
9. 戸籍謄本(抄本)⇒日本人
10.婚姻証明書
国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話またはメールでお申込ください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚と必要書類 100427
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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国際結婚と必要書類
【日本国内で先に届出る場合】
1. 婚姻届
2. 婚姻具備要件証明書 (外国人の⇒大使館・領事館で)
APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO
CONTORACT MARRIAGE
3. 出生証明書 (CERTFICATE OF LIVE BIRTH)
4. 独身証明書 (MARRIAGE CONTRACT)
5. 両親の婚姻に関する承諾書
6. 訳文(上記 2 3 4 5 の)
7. 外国人登録原票記載事項証明書
※婚姻届出と同時に、外国人登録し証明書を取得しておく
8. 女性が再婚の場合は離婚証明書
9. 戸籍謄本(抄本)⇒日本人
10.パスポート所持の有無は関係ない
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
財産管理 100426
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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財産管理権は、子供にかわって法律行為(契約)などをする権利のことです。
協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。
家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権を母親とすることが多いようです。
一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。
離婚関係のご相談は
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング および 離婚有料相談について の
ページもお読みください。
離婚関係のご相談には 「メール相談」 と 「面談」 とがございます。
電話相談は原則としてお受けしておりません。
離婚関係メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入し、送信してください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
養育費の決め方 100425
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【養育費の決め方】
離婚に際し、養育費の決め方は、当事者の話し合いで決めるということが大半です。
当事者の話し合いで、養育費についてまとまらない場合は、家庭裁判所で調停するという方法もあります。
離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に決めるということは、現実としてなかなか困難であり、離婚前に養育費の金額を決めておいたほうが良いでしょう。
どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないでも良いという約束で離婚してしまうことはお勧めできません。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
親権者の変更 100424
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詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【親権者の変更】
民法では、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 としており、親の都合での変更ができるとはしておりません。
協議離婚のときは、夫婦の協議で親権者を決められますが、親権者を変更するときは、家庭裁判所で親権変更の調停をすることになります。
協議離婚する場合において、親権者を決める時は、後々の親権の変更は難しいということも考慮して、よく考えて親権者を決めてください。
離婚後の子供との面談交渉権 の決め方
離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求
参考:子供について
別居する際に、子供とともに生活する方が、仮にその後、離婚するということになった場合、親権を認めてもらえる可能性が高くなります。
協議離婚する場合は、当事者間で子供の親権を決めることになります。
つまり子供の親権については当事者の話合いということになります。
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≪相談方法≫
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親権の決め方 100423
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【親権の決め方】
協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。
話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。
家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権者を母親とすることが多いようです。
一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。
協議離婚する場合、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと離婚できません。
離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者を記載しないと離婚届を受理してもらえません。
夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか離婚届出前に決める必要があります。
どちらが親権者なのか当事者間で合意できなければ、協議離婚できません。
離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。
また、離婚後に親権を変更することは、簡単ではありませんので、よく考えて親権者を決めることが大切です。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
離婚と親権 100422
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【子供の親権とは】
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権は、子供を手元において、子供をしつけ、教育費をする権利のことです。
離婚時に、親権者とは別に監護権者を決めることがあります。
簡単にいえば、身上監護権を監護権者に与えるということです。
監護権者は、子供と一緒に生活して、しつけ、教育ができます。
監護権者は、離婚届には記載されませんので、子供の監護権者を決めたときは、正確に離婚協議書で書面化しておくことが大切です。
民法766条
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
入管手続きについて 100421
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【入国管理局申請手続】
外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。
また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり退去強制処分の対象となります。
そのような事態を避けるためにも、外国人を招聘しようとする場合や許可を受けようとする(受けた)在留資格申請手続について、専門のアターニー行政書士事務所にお任せください。
いざ国際離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当事務所に今すぐご連絡ください。
オーバーステイの方、又はオーバーステイの方と結婚する方はすぐにご相談ください。
ご相談は、「無料メール相談フォーム(入管)」 からお申込ください。
【査証(ヴィザ)と在留資格】
査証(ヴィザ)は、申請者である外国人の所持する旅券が、真性かつ有効で入国目的からみて日本への入国は問題ないとする判断した場合に、日本大使館や領事館で発給されるものです。
査証は、外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、特定の7種類に区分されています。
また、査証の発給は、日本大使館や領事館の判断のみで行われる場合と日本の本省の判断を求める場合があり、後者の場合は時間を要します。しかし後者の場合でも在留資格認定証明書を事前に日本で取得していると速やかに査証の発給がなされます。
一方、在留資格とは、外国人が日本に在留する間一定の活動行うことの出来る、あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することの出来る入管法上の資格です。在留資格の種類は、入管法で27種類定められており、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することが出来ます。
従って、査証イコール上陸許可というものではありません。
日本に入国・滞在する外国人に関するあらゆる面の手続に関して、お手伝いさせていただきます。
困ったな、わからないなと感じた方、まずは
アターニー事務所相談室 にお気軽にご相談ください。
国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 電話またはメールで日時をご予約下さい。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
離婚と公的支援 100420
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【公的支援について】
①児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭
(母子家庭)に対して支給されるものです。
原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの
児童を扶養している母に対して支給されます。
所得制限などがあります。詳しい要件などについては、各市区
町村役場に確認することをお勧めします。
②児童手当
児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているか
どうか、母子家庭かどうかを問うものではありません。
9歳到達後最初の年度末まで支給されます。
所得制限などがあります。詳しい要件などについては、
各市区町村役場に確認することをお勧めします。
③その他の公的な支援について
各市区町村が独自に実施している場合がありますので、
各市区町村役場に相談してみることをお勧めします。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
子供との面接交渉権 100419
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【離婚後の子供との面接交渉権】
面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
子供との面談交渉権は、法律で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。
多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。
別居中でも面接交渉権があります。離婚の前後を問いません。
【別居中の面接交渉権】
離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。
しかし、あくまでも子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面談交渉権が制限される場合があります。
【離婚後の面接交渉権の拒否と制限】
面接交渉権では、子供と会うことを拒否する、あるいは拒否されるということが、問題になる場合があります。当然に、離婚後に子供との面会を拒否できるものではなく、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。
そのようなトラブルを避けるためにも、面接交渉権については、できる限り具体的に決めておくことが大切です。
【面接交渉権の決め方】
面接交渉権は、離婚後にトラブルにならないためにも、 できる限り具体的に、書面で決めておくことが重要です。
離婚後の子供との面談交渉権 の決め方
離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
協議離婚について 100418
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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協議離婚について
【協議離婚とは】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。
協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。
また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。
相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。
このように協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。
離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)
離婚、あるいは、離婚条件の話合いをしたい場合は、書面にて交渉を促すのも方法です。(当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。)
協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。
離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。
協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 、 子供の養育費 、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。
離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。
離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング および 離婚有料相談について の
ページもお読みください。
☆☆☆☆☆・・・
≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ラベル: 離婚
離婚後の在留資格について 100417
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
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【離婚後の在留資格について】
離婚によって、現在持っている「日本人の配偶者等」の資格がすぐに取り消されるわけではありません。
保有資格の期間満了までは日本に滞在することはできます。しかし、期間満了後1日でもオーバーすると、不法滞在となってしまいます。
そのため、期間満了までに期間更新又は資格変更許可を取っておく必要がありますので、ご注意ください。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
離婚のご相談には 「メール相談」 「電話相談」 「面談」 の3通りがございます。
離婚メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入し、送信してください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
外国人同士(違う国籍)が離婚する場合 100416
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【外国人同士(違う国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、
夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常住んでいるところの法律(日本の法律)が適用されます。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
【必要な書類の提出】
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
・ 離婚届 (窓口に備え付けられています)
・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(日本人配偶者が本籍地以外で届け出る
場合、必要)
・ 住民票の写し
・ その他役所から請求される資料
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≪相談方法≫
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外国人同士(同一国籍)が離婚する場合 100415
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【外国人同士(同一国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、
夫婦が同じ国の国民である場合は、その本国法が優先します。
通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
相談方法は、こちら をご覧ください。 回答は的確迅速にいたします。
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≪相談方法≫
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国際離婚について 100414
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国際離婚で迷ったらすぐご相談ください!!
日本人同士の離婚 はこちらをご覧ください
【国際離婚の準拠法】
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。
そのた国際離婚では相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。
また、再婚できるまでの期間(待婚期間)にご注意ください。
日本では日本人女性は6ヶ月間は結婚できません。
【日本人と外国人が離婚する場合】
日本の法律が適用されます。
話し合いによる協議離婚や調停、審判あるいは判決による離婚の方法があります。
※ しかし、日本で認められても離婚が法的に成立しないケースもあります。
そのような場合には、裁判により婚姻無効又は婚姻取り消しの判決を求める場合があります。
この点は各国の大使館などに確認してください。
通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚の戸籍と姓 100413
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詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【国際結婚 戸籍と姓】
婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。
配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。
ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。
【国際結婚後の在留資格】
結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。
「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。
また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。
詳細は、当事務所にお尋ねください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚と子供の国籍(ケース3) 100412
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ケース3.海外で生まれた(正式な夫婦の)子供の国籍
海外で子供が生まれても日本の国籍となります。
ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります。
このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きが必要です。
これを怠りますと日本人夫婦の子であっても子供は日本国籍を得られません。
ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。
日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。
しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。
日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。
このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。
また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請が必要です。
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≪相談方法≫
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国際結婚と子供の国籍(ケース2) 100411
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【子供の国籍】
ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍
法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。
自動的に母親と同じ国籍となります。
子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。
生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。
「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。
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≪相談方法≫
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☆☆☆☆☆・・・
国際結婚と子供の国籍(ケース1) 100410
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【子供の国籍】
ケース1.正式に結婚している夫婦の子供の国籍
日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではありません。
法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。
法律上正式に婚姻している夫あるいは妻が日本人なら、子供には日本の国籍が付与されます。
日本では、二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。
ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。
また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。
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≪相談方法≫
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国際結婚と子供 100409
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【生まれた子供の在留資格】
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。
在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。
親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。
【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】
外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。
外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。
その場合の要件として
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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国際結婚の届け出 100408
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詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで1週間から1ヶ月ほどかかります。
外国人配偶者の大使館などに届け出る必要があるので、受理時点で「婚姻届受理証明書」を発行してもらっておくとよいでしょう。
幸せで安心した生活をするために、今すぐご相談ください。
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国際結婚必要提出書類 100407
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以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
在日大使館などで発行してもらう。提出の際、日本語の訳文も必要)
その場合、証明書に代わる書類として宣誓書本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
正式のパスポートを所持していない場合、大使館などで再発行してもらうか(偽造、紛失など)、これに代わる証明書(トラベル・アフィダビットあるいはトラベル・ドキュメントと呼ばれる)などを発行してもらう(提出時に日本語訳文も必要)。
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国際結婚の準拠法 100406
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国際結婚で適用される法律は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります。
日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり、上記の場合親権者の同意があれば婚姻は可能です。
しかし、相手の国の法律で婚姻適齢に達していない場合は、日本法では有効な国際結婚であっても、当該国の法律では国際結婚が認められないということもあります。
そのた国際結婚では結婚(予定)相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。
【日本人と外国人が結婚する場合(日本国内で)】
お近くの市区町村役場に「婚姻届」をする必要があります。
※ 国によっては、先に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。
この点は各国の大使館などでご確認ください。
その場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を国際結婚後3ヶ月以内にお近くの市役所に提出してください。
逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意ください。
【日本人と外国人が結婚する場合(外国で)】
日本人と外国人が外国で国際結婚する場合は、その地の法律の定める方式によります。
国際結婚3ヶ月以内に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻の届出をしませんと国際結婚の事実が戸籍に記載されませんのでご注意ください。
例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。
【外国人同士が結婚する場合(日本国内で)】
外国人同士の結婚であっても、日本で有効にその結婚を成立させるためには、お住まいの市区町村役場に「婚姻事項記載届」という届出をして、適法に受理されなければなりません。
※ ただし外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立し、市区町村役場では届出を受理できないことになっていますので、婚姻届を出す順序には注意が必要です。
必要な添付書類としてはパスポート、婚姻要件具備証(外国文の場合は日本語訳必要)などです。
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国際結婚 100405
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【国際結婚による日本入国】
日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、
結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
また、つぎのような手順を踏まなければなりません。
1.「在留資格認定証明書」の交付を受ける
2.「在留資格認定証明書」を取得したら、現地へ送る(届ける)
3.受け取った外国人配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて
現地の日本大使館・領事館にて日本へ入国のためのヴィザの
申請を行なう
4.ヴィザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の発行年月日
から3ヶ月以内に来日する
こうしてあなたは幸せな結婚生活をスタートすることができます。
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財産分与 100404
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婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が、離婚に際しての財産分与の対象となります。
従って、次の財産は財産分与の対象とはなりません。
①配偶者の一方が、婚姻の際に実家から持参した財産
②配偶者の一方が、婚姻前に蓄えた財産
③配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
【財産分与額と割合】
財産分与額は、ケースバイケースです。
法律上の金額や相場はありません。ケースバイケースです。お互いに金額面で合意があれば、その金額ということになります。
財産分与額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング の
ページもお読みください。
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電話相談は原則としてお受けしておりません。
離婚関係メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入し、送信してください。
必ずご期待に沿えるものと確信いたしております!!
お客様のご都合に合わせて営業時間外やご希望の場所でのご面談も承ります。ご相談下さい。
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慰謝料 100403
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慰謝料は、離婚原因に責任のあるほうが、相手の配偶者に支払うことになります。離婚原因に責任がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
また、両者に責任がないのであれば、慰謝料は認められません。
慰謝料額は、ケースバイケースです。
相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で決まるということになります。法律で、このケースの場合はいくらというように、金額が決まっているものではありません。
しかし、その名のとおり、慰謝料ですので、離婚に関する精神的苦痛が大きければ大きいほど、高くなります。
また、離婚の責任の度合いによっても異なります。
慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
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慰謝料などの金銭問題 100402
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慰謝料などの金銭問題
☆お一人で悩まずにお早めに相談ください!いつでも対応します。
【離婚に際しての金銭問題】
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
協議離婚をする際に、慰謝料、財産分与をする場合は、できる限り一括払いとすることをお勧めします。
もし仮に分割払いとするのであれば、支払回数、支払時期、支払方法、支払が滞った場合の処置などを、明確に決めておく離婚協議書を作成することをお勧めします。
下記のように、離婚の慰謝料と財産分与とは、消滅時効の期間が異なりますので、ご注意ください。
離婚の
慰謝料の消滅時効は、3年。 (民法第724条)
財産分与の消滅時効は、2年。 (民法第768条第2項)
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離婚をしようか 100401
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離婚 をしようか、離婚をしたらどうなるのか?離婚の際の慰謝料は?離婚の際の財産分与は?離婚したら子供との関係は?離婚後の養育費の金額は?
離婚後、元夫(妻)に日本国内で子供を連れ去られてしまった。
元夫(妻)に外国に連れ去られてしまった。
いざ離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当相談室に今すぐご連絡ください。
アターニー事務所相談室の専任カウンセラーまたはコンサルタントの専門スタッフが適切に対応します。
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