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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【生まれた子供の在留資格】
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。
在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。
親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。
【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】
外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。
外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。
その場合の要件として
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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