国際結婚と子供 100409

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【生まれた子供の在留資格】
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。

在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。

親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。

【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】
外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。

外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。

その場合の要件として

  • 外国人親の実子であること

  • 未成年であること

  • 未婚であること

  • 外国人親の扶養を受けて生活していたこと



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    ≪相談方法≫ 
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    【行政書士】