国際離婚について 100414

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国際離婚で迷ったらすぐご相談ください!!
日本人同士の離婚  はこちらをご覧ください

【国際離婚の準拠法】
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。

そのた国際離婚では相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。

 また、再婚できるまでの期間(待婚期間)にご注意ください。
 日本では日本人女性は6ヶ月間は結婚できません。

【日本人と外国人が離婚する場合】
日本の法律が適用されます。

話し合いによる協議離婚や調停、審判あるいは判決による離婚の方法があります。

※ しかし、日本で認められても離婚が法的に成立しないケースもあります。
そのような場合には、裁判により婚姻無効又は婚姻取り消しの判決を求める場合があります。
この点は各国の大使館などに確認してください。

通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。

離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。

入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず  「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。

ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。


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≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】