国際結婚の戸籍と姓 100413

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【国際結婚 戸籍と姓】
婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。

女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。

配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。

ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。

子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。

【国際結婚後の在留資格】
結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。

「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。

また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。

詳細は、当事務所にお尋ねください。


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≪相談方法≫ 
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【行政書士】