離婚と公的支援  100420

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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。
  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。
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【公的支援について】
①児童扶養手当
   児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭
(母子家庭)に対して支給されるものです。

   原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの
児童を扶養している母に対して支給されます。

   所得制限などがあります。詳しい要件などについては、各市区
町村役場に確認することをお勧めします。

 ②児童手当
   児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているか
どうか、母子家庭かどうかを問うものではありません。

    9歳到達後最初の年度末まで支給されます。

   所得制限などがあります。詳しい要件などについては、
各市区町村役場に確認することをお勧めします。

  ③その他の公的な支援について   
各市区町村が独自に実施している場合がありますので、
各市区町村役場に相談してみることをお勧めします。


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≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】