子供との面接交渉権  100419

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【離婚後の子供との面接交渉権】
面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。

 子供との面談交渉権は、法律で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。
多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。

別居中でも面接交渉権があります。離婚の前後を問いません。

【別居中の面接交渉権】
離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。
しかし、あくまでも子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面談交渉権が制限される場合があります。

【離婚後の面接交渉権の拒否と制限】
面接交渉権では、子供と会うことを拒否する、あるいは拒否されるということが、問題になる場合があります。当然に、離婚後に子供との面会を拒否できるものではなく、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。
そのようなトラブルを避けるためにも、面接交渉権については、できる限り具体的に決めておくことが大切です。

【面接交渉権の決め方】
面接交渉権は、離婚後にトラブルにならないためにも、 できる限り具体的に、書面で決めておくことが重要です。

離婚後の子供との面談交渉権 の決め方
離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求


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≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】