国際結婚と子供の国籍(ケース1) 100410

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【子供の国籍】
ケース1.正式に結婚している夫婦の子供の国籍

日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではありません。

法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

法律上正式に婚姻している夫あるいは妻が日本人なら、子供には日本の国籍が付与されます。

日本では、二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。

ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。

また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。


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【行政書士】