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目次 《総合案内》  【離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続】 101030

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

アターニー行政書士事務所
行政書士 早川義裕   電話:090-3085-1941

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国際結婚  国際離婚  入管手続き  ビザ(ヴィザ)申請  のご相談はお早めに。
お悩みをご一緒に解決します。

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【離婚相談】

≪離婚相談のご案内≫

☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。

 離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。

  
 ≪協議離婚について≫

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。



 ≪離婚と慰謝料≫

離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。


 ≪離婚と親権≫

親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
 親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。


 ≪離婚と子供の養育費≫

面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。



 ≪子供との面接交渉権≫

養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
 そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。



【国際離婚と国際結婚】

≪国際離婚について≫

国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。


≪行方不明者との離婚につい≫

国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません
  
 ≪国際結婚について≫

日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
また、日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。


 ≪国際結婚と戸籍と姓≫

婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。


 ≪国際結婚と子供≫

子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。



 ≪国際結婚と必要書類≫

【日本国内で先に届出る場合】
【外国で先に届出た場合】



【入管手続き】
  
 ≪入管手続きについて≫

外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。


 ≪入管手続きQ&A≫

・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい

  ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする


 ≪在留特別許可申請≫

この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。



【相談&事務所概要】

 ≪事務所紹介≫ 

名称:アターニー行政書士事務所
「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。



 ≪相談方法≫ 

離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。



 ≪相談と報酬≫

報酬額表をご覧ください。



 ≪入管(無料相談)フォーム≫

入管関係のご相談は無料です。相談フォームよりお申し込みください。



 ≪離婚(有料相談)フォーム≫

離婚・不倫関係のご相談は有料です。相談フォームよりお申し込みください。



 ≪期間顧問(離婚有料相談)申込フォーム≫

期間中は何回でもご相談に応じます。継続して何回でも離婚相談メールをお送りいただけば、さらに詳細な状況把握や分析をし、依頼者様にあった離婚協議書を作成することができます。

 
≪離婚協議書作成依頼フォーム≫

離婚に際しての財産分与や慰謝料を決めておかなかったために、後々問題がぶり返されるといったことも起きがちです。
  そのようなトラブルを防止するために、また、言った言わないということにならないために、それぞれの状況にあった的確な内容を記載した、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。


【ブログとHP】




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このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。

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目次 【相続遺言.jp アターニー行政書士事務所】

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
    **************************
国際結婚の増加と共に、相続問題が発生しています。被相続人(お亡くなりになった方)の相続人の中に、外国籍の方が出てくるケースが近年増えています。手続きが複雑、煩雑になってきます。その様な時にはすぐに当事務所にご相談ください。

【TOPページ】 

相続は、ある日突然やってきます。

自分が当事者になってはじめて、手続きの多さや煩わしさに驚きとまどわれる方が多いようです。

さらに近年、相続も国際化しております。

【相続の開始】

相続は、被相続人がお亡くなりになったときから始まります。

相続人がその死亡を知っていたかどうか問いません。

相続人として全ての人が確定している場合にはすぐに手続に入れますが、思わぬところから突然相続人が現れる場合も少なくありません。

そのためにも、相続人の確定のための戸籍調査は絶対に必要となります。

【相続人】

相続人になれる人は、法律上限定されています。

これを「法定相続人」と言います。

配偶者は常に相続人となる

被相続人の子は被相続人の配偶者と同順位の相続人となる

被相続人に子がなければ、被相続人の直系尊属が相続人となる・・・・・


【遺言書と方式】

遺言は、被相続人(ご本人)がお亡くなりになった後、明らかにしておくための最後の意思表示です。 そのためにも、法律上有効な【遺言書】 を作ることが大切です。

【遺言書】 を作るにあたっては、法律上の方式が求められます。
 【戸籍】

相続が発生すると、相続財産の分割やさまざまな手続きを行うために、お亡くなりになった方やその相続人の方々の戸籍が必要となります。
それらの戸籍を収集することは、なかなか面倒なものです。

そのようなときにはアターニー事務所 にすぐご相談下さい。  

※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。

※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。
※ご相談は2回まで無料です。


【国際相続(渉外相続・外国人の相続)】

今や国際化の時代。相続にも、国際化の波が押し寄せております。

国際相続には、さまざまな調査と手続きが必要です。

手続きの煩わしさや困難さを感じたら、・・・

【遺産分割協議書】

相続人間の後日のトラブル防止のためにおつくりすることをお勧めします。

相続手続きに必要となります。


【遺産分割協議書】

相続人間の後日のトラブル防止のためにおつくりすることをお勧めします。

相続手続きに必要となります。


【公正証書】

公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書です。

この文書は公文書となります。

公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。


【公正証書作成の効果】

公正証書は、

非常に安全性の高い公証書です。

厳重な手続で作成されており、高い証拠能力が担保され、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。

【公正証書作成支援】

遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。

お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。

その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。


【成年後見】

遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。

そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。

当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


【任意後見制度の利用】

お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。

同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。


【相談とご依頼】

夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。

日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いたします。

ご相談は2回まで無料 (ただし電話相談は1回10分以内) ですので、無料メール相談フォーム 又は上記電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。


【相続遺言.jp 事務所紹介】

アターニー行政書士事務所

「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。

誠実にお手伝いをいたします。


【遺産分割協議書作成依頼フォーム】
【相続人調査依頼フォーム】


【外国人の日本滞在と活動】

外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。

また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり本人は退去強制処分の対象となり、雇用している法人には罰金が課されます。

個人は勿論、外国人の採用をお考えの法人の担当者の方も、外国人の在留資格申請手続について専門の アターニー事務所 にお任せください。 


【在留特別許可】

オーバーステイの外国人が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合)、正規に在留資格を取得するために申請する唯一の方法です。

しかし、この許可は決して正式な制度ではなく特別な事情のある人のための特別な措置にすぎません。

この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、事前にオーバーステイの入管事情に詳しい専門家としてのアターニー事務所に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めします。



【ブログ】

ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

国際結婚国際離婚に関する公式HP:アターニー行政書士事務所 

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