協議離婚について

【協議離婚とは】

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

このように協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

離婚、あるいは、離婚条件の話合いをしたい場合は、書面にて交渉を促すのも方法です。(当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。)

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 、 子供の養育費 、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。
離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

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