離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き 100331

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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。
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国際結婚 をするための適用法律、手続き、必要資料や戸籍、姓、配偶者の日本在留資格等に関する相談や手続きをお引き受けしております。

オーバーステイ の方との国際結婚に関しても、ご相談ください。

オーバーステイの外国人と国際結婚をしたい。
外国人を雇用したい。
滞在期間を延長したい。
家族を呼び寄せたい。
帰化や永住許可を取りたい。
そのような 入管手続き  に関するご相談もお受けしております。

入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず  「無料相談フォーム(入管)」  に相談内容を記入してください。

ただしは国際離婚に関するメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」  に相談内容を記入してください。

相談方法は、こちら をご覧ください。


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離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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離婚問題対応ホームページの手直し中 100330

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国際結婚国際離婚に関するHPを運用していたサーバーの変更をしました。

それに伴って、手直しをしようと思い、現在少しずつ作り直しをしています。

そのためしばらくの間は、こちらのブログを是非ご覧ください。


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結婚記念日とエイプリルフール 100329

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私の知人に結婚記念日が4月の1日という方がいます。

いつも他の人に結婚記念日を聞かれ、4月1日ですと言うとにやにやされるそうです。

そこで、エイプリルフールについて、その起源はどのようなものなのかいくつかの説をご紹介しましょう。(正確・不正確はご自身で判断ください。)

エイプリルフールの由来は諸説あり、正確な由来は未詳ですが、次のような説があります。
その昔、ヨーロッパ諸国では3月25日が新年と決められ、4月1日まで春の祭りを開催していました。

しかし、1564年にフランス国王シャルル9世によってグレゴリオ暦が採用され、1月1日が新年となりました。

3月25日の新年に慣れ親しんだ人々が、4月1日をウソの新年として、本当の新年以上に馬鹿騒ぎをするようになったのがエイプリルフールの起源と言われています。

「ノアが大洪水後に陸地を探すために方舟からハトを放ったのが4月1日だった」という説もあります。

ノアの言葉を信じて飛び立ったハトは結局陸地に到着できなかったため、ノアにダマされたと言うことからくる説。

インドでは、悟りの修行は春分の日から3月の月末まで行なわれるが、終わるとすぐに迷いが生じる事から、4月1日を「揶揄節」と呼んでからという説もあります。


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外国人介護士その後(その2) 100328

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現場(受け入れ施設)での支援体制がどのようなものかで、外国人介護士への道は大きく違ってきます。

では、現実にはどのようになっているのでしょうか。

とても熱心に応援、支援体制をとってくれている施設では、先輩介護士、看護師が実務や勉強の指導をしてくれていた。

一方、なかなかそこまでの面倒をみることのできなかった施設がほとんどでした。

理由としては、教育係的な人手を裂くことによって、他の看護師、介護士の負担が増すということがおおきな障害になっていたのです。

それとともに、このプロジェクトの根本である受け入れの理念が、EPA(経済連携協定)といった枠組みの中でのことなので、看護、介護の人手不足解消や、人材教育といったことを念頭に置いたものではないということでしょう。

今後の展開がどのようになっていくのか、国家的に検討する必要がある問題でしょう。

いまや世界一の長寿国、高齢社会となった日本の大きな問題です。(完)

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外国人介護士その後(その1) 100327

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厚労省の発表によると、外国人看護士が3人誕生したようです。

この人々は経済連携協定(EPA)といわれる制度のもとに、日本に来て介護士や看護師として働けるようになるためのもので   「外国人介護士」100106」  においても書きましたが、EPA(経済連携協定)の枠組みの中で介護士、看護師を受け入れる特例で、「介護現場での労働力不足を補う手段ではない」というのが政府の方針です。

こうしたことから、現場(受け入れ施設)での支援体制がどのようなものかで、外国人介護士への道は大きく違ってきます。       (続く)

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世界の離婚事情(その2) 100326

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ヨーロッパというよりもEU内では、現在国際離婚の件数が約20万件弱あるそうです。この数字は離婚件数の約20%を占めています。

EUにおいては国際離婚に対する共通の基準がなく、どちらかの属する国の手続きに従って離婚手続進めるのが普通でした。

しかし、各国の手続きはさまざまであり、統一性がなく、そこでここ数年EU加盟国間の基準の共通化を図ろうと、さまざまな検討がなされてきました。

どこの国の法律を適用するべきかの基準作りを進め、当事者の2人が合意した国の法律を準拠法とし、合意がなさらない場合には、住居地方を適用するという方向にあるようですが、宗教上の問題が大きな理由の一つとして存在し、まだまだ実現への道は遠いようです。

ところで、日本人と外国人との国際離婚に関しては、通則法第27条によれば各当事者の本国法によりこととなっており、日本の法律が適用されます。

つまり、日本在住の日本人が外国人との離婚手続きをするには、外国人配偶者がまだ日本に居る場合だけでなく、外国人配偶者が日本国外に行ってしまった場合にも、日本法が準拠法として適用されます。


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世界の離婚事情(その1) 100325

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以前、このブログでロシア人の国際離婚に関する記事を書きましたが、今日はいくつかの国の離婚事情を書きましょう。

ロシアでは離婚率が非常に高く(1000人当たり4.5)、いとも簡単に離婚しているということが、統計上出ています。(厚労省)

反面、再婚、再々婚も非常に多く、現に私の取り扱った離婚案件も、いまだ夫たる日本人と離婚をしていないにも関わらず、すでに次の男性(外国人)との婚姻を進めるという人物がおりました。

ロシアに負けず劣らず離婚の多い国にアメリカがあります。

20代の3人に1人は親の離婚を経験しているのが現状です。

どちらかに不倫や虐待などの責任がなくても結婚を解消できるという制度がはるか数十年前から設けられており、夫婦の合意がなくても一方の意思で離婚できます。

不倫などの理由がなくても、あるいは少なくとも1年間ほど別居すれば、離婚が成立する州がほとんどです。    

この「無責離婚法」は、全米に先駆けてカリフォルニア州で1970年に制定され、日本のように相手の非を証明するために、激しく争う必要はありません。  

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幸せそうで何より 100324

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私の住んでいる川崎市麻生区(川崎市の北部丘陵地帯)には、結構国際結婚をしている方が住んでおられます。

日本人の奥さんとインド人のご主人との間にできた女の子(小学校3~4年生か?)が、
おしゃまな顔をしながらお母さんと一緒に歩いていました。

このくらいの年頃の女の子は可愛いものですね。

その後、仕事で横浜に行きましたが、さすがに国際都市横浜や、どこを見ても外国人が多いですね。

横浜にはよく行きますが、とりわけ中華街をよく通ります。

当然に中国人だらけですが、その中を日本人や欧米人の観光客も歩いています。

子供連れや高齢者のご夫妻、あるいは若者など、さまざまです。

みなさん幸せそうで何よりです。

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結婚 100322

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知り合いの方の息子さんが、近々結婚するそうです。

最近結婚式に出席することがなくなりました。

友人、知人の息子さんや娘さんの結婚がないからですが、近年婚姻年齢がずいぶんと上がっているようですね。

社会が長寿化し、それに伴って男も女も婚姻年齢が30台に入ってきていますが、焦ることもないでしょう。

是非良い出会いのもとでの結婚をしていただきたいものです。

一方、離婚も非常に増えておりますが、これまた仕様がない問題でしょう。

ダメなときには、早く見極めをつけて次の幸せをつかむように進みましょう。


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国際結婚・国際離婚・国際相続・入管相談会 100321

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本日と明日の2日間にわたり、国際結婚・国際離婚・国際相続・入管関係の相談会を行っております。

場所は当事務所相談室。

時間は、午前9時から15時まで。

ご相談は無料です。

どのようなご相談にも対応しますので、お気軽にお越しください。

遠方の方は電話でどうぞ。

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お彼岸が近づき、明日には墓参りをしてこようと思います。

何といっても、ご先祖あっての自分ですから。

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離婚について 100318

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家は広くて大きくて、3人のお子さんがいるあるご夫婦が、離婚について話し合いをしました。

その結果、もう一度やり直そうということで、再スタートを切りました。

奥さんは大分やり直しが効いてきたかと思っていたところ、ご主人から再び離婚話が出てきました。

ご主人曰く、
どうにも自分の居場所がない
家族の話の輪の中に入れない
自分を大事にしてもらっていない
妻に対し信頼感が持てない
その他、いろいろと出てきました。

奥さんは一生懸命子育て、ご近所付き合い、学校でのお付き合いなどに取り組んできましたが、ご主人にはそれが伝わっていない。

ご主人もその点については理解不足。

しかし、何といっても自分の存在をしっかりと認めてほしい、というのがご主人の気持ちでしょう。

トラブルのきっかけは些細なことでも、放っておくと大きくなってしまいます。

困った時にはすぐにご相談ください。

当事務所の専任カウンセラーが対応いたします。

ご相談お申し込みは こちら  からどうぞ。

入管申請取次 100316

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このところ相続関係の仕事に追われ、なかなかブログを書く時間がとれません。

私たち行政書士には、入管関係の申請の際に「申請取次」といった資格があります。

私も今から20年近く前には、その資格を保有し仕事をしておりましたが、その後返上しておりました。

しかし、最近また資格取得のための講習を受け、昨日資格取得申請をいたしました。

この資格を保有していると、申請外国人本人が窓口に出頭することなく申請手続きができるという利便性はありますが、近年外国人の中にはなかなかの悪もおりますので、受託する際には注意が必要であることをしっかりと把握しながら仕事をすることがとても重要です。

もっとも、入管関係だけではなく、いまやさまざまな分野で本人確認を徹底することが多く、先日も依頼人からお預かりしている数百万円の金を私の口座から依頼人の口座に移動する際にも、窓口で本人確認を求められました。

何となくこの世の中、ぎすぎすしてきたものであると感じることが多くなりました。

せめて、仕事を依頼された時には、依頼者との信頼関係はしっかりと作っていきたいと思っています。

子供との面接交渉権 100313

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≪子供との面接交渉権≫

養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
 そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。

離婚と慰謝料 100312

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 ≪離婚と慰謝料≫

離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。


 ≪離婚と親権≫

親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
 親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。


ご相談は 離婚メール相談フォーム(有料 2000円)  からお申し込みください。

事務所TOPページ 100311

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アターニー行政書士事務所
行政書士 早川義裕 電話:090-3085-1941

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【離婚相談】

≪離婚相談のご案内≫

☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。

 離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。

  
 ≪協議離婚について≫

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

申請取次行政書士 100310

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一昨日は、入管の研修会が都内で開催されました。

全国から300人程の行政書士が参加したでしょうか。

皆さん遠方からの参加で、私みたいに1時間もかからないところから参加できる者は、その様な人々から見たら幸せですね。

時間の交通費や宿泊費はかからないのですから。

さて、その研修会ですが、名称は「申請取次事務研修会」と言います。

はるか昔、今から15年ほど前に、ある外国人が日本に入りたいということで、お手伝いをしたことがあります。

ところが、その外国人が悪い人で、こちらまで事件に巻き込まれそうになり、その後にこの申請取次資格を返上しました。

しかし、近年また仕事を進めて行く上で必要かなと思い、再度取得することにいたしました。

この申請取次行政書士は、入管への申請書を本人に代わって提出することができます。

原則は、入管の申請は本人が出頭してすることになっておりますが、この申請取次行政書士は、本人を伴うことなく申請することができます。

入管関係の仕事は、いかにも国際的なにおいのするものではありますが、一歩間違うと飛んでもないことに巻き込まれる心配もありますので、私たちは十分に気をつけながら対応することが大事だと思います。

そのためにも、勉強することは勿論であり、どの仕事でもそうですが、信頼されるような人間性をも磨かなければいけないと、自分自身を励まし取り組んでいます。

結婚するかどうするか 100308

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今の日本において、結婚する人々の数が減少傾向あります。

30代前半の女性の未婚率は概ね32%を超えてきたようです。

男性においても、50歳で未婚の人が16%もいるという。

一方で、19歳で結婚、39歳で娘に子供ができて自分は「お爺ちゃん」になった私の友人のような存在もあります。

結婚は全く「縁である」と近年強く思うようになりました。

厚労省の調査によると、結婚の利点について、
男性は、精神的な安らぎの場が得られる
女性は、自分の子供や家族が持てる
と答えている方が最も多くなっています。

帰化をしたい 100307

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某品位のない横綱が引退しました。相撲界では、外国籍の人間は親方株が持てないことになっているそうで、その元横綱も、完全に相撲界から身を引くこととなりましが、以前にも何人もの関取が日本人と結婚し、さらには日本への帰化をしています。

その帰化について、希望する人がおりました。

日本への帰化要件は、基本的には次のようになっています。

引き続き5年以上日本に住所のあること
20歳以上で本国において法律上成年に達していること
素行が善良であること
日本において自活して行くことができること
などです。

帰化について詳しくは、 永住と帰化 をご覧ください。

子供の笑顔 100306

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あるご夫婦。離婚を考えていました。

そんなある日、そのお子さんを寝かしつけながらお母さんは考えました。

もう一回あの人とやりなおしてみよう。

この子があんなに喜んで、「パパ、パパ」とあの人によって行くのだから、きっとあの人にも良いところがあるはずだ。

この奥さんは、子供の笑顔を見たときにその様に思ったそうです。

離婚相談を受けていると、やり直しのできる人と、できない人が出てきます。

できることなら、うまく行ってもらいたいものです。

私の戸籍が見つかった 100305

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もはや戦後65年が過ぎますが、日本人が戦前海外に移住や駐留していた時にできた子供が存在します。

その様な子供(といっても、もはや70歳前後)の国籍が、いまだ判然としないといった問題があります。

日本の戸籍制度はとても優れたものであると思いますが、その制度から漏れてしまっている人々がいるということです。

ことにフィリッピンや中国における残留孤児に多く見うけられます。

戦後の混乱がこのようなことを引き起こし、日本人であるという証拠が紛失、滅失してしまったことによるもので、その結果日本人であるという証拠がないことから、日本国籍の復活や就籍(新たに戸籍をつくること)ができないということになってしまいます。

ところが、このたび父親の本籍地において、子供の名前や出生に関する事項が記載されていることが判明し、就籍への新たな道が開かようとしています。

戸籍や国際結婚に関する無料相談をお受けします。

詳しくは次のページをお読みください。

戸籍について   はこちらをご覧ください。

国際結婚   についてはこちらをご覧ください。

短歌 100304

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今日は短歌を披露しましょう。

大した句ではありませんが、少しでも気分を変えて。

道すがら 雨降る中に 赤白の
梅の花咲き 春を見るらん

みぞれ降る 寒き美空に 赤白の
梅の花咲き 春忍び寄る

母親と子供の在留資格取得 100303

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カンガルー育児とか言う言葉を、今日始めて知りました。

生後すぐに母親に抱かせることだそうですが、危険もあるそうです。

その危険を母親に知らせないままに、そのような抱かせ方をした結果、新生児は死亡した事件も起きているようです。

せっかく幸せになろうね!といって結婚したにもかかわらず、生まれたばかりの子供を亡くしてしまっては、本当に悲しいものです。

日本人夫婦あるいは母親が日本人であれば生まれてきた子供は、当然に日本国籍を取得しますので関係ありませんが、

しかし、日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。

詳しくは、国際結婚・国際離婚・入管手続きの専門家、アターニー事務所行政書士早川義裕にお尋ねください。

ご相談は無料です。

ひがみか根性か 100302

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このような投書を見かけました。

俺はカラスの父親だ

俺は毎日ゴミ捨て場に行く 食料を探しに

人間は餌をくれない ハトにはあげているのに

だから俺は頑張る 家族のために


投書者は小学校5年生とのことですが、とても子ども作品とは思えません。

カラスの父親も大変でしょうが、人間の父親も、もちろん母親にしても、みなさん子育てに大変な思いをしながら毎日を過ごしていうことでしょう。

ということは、自分たちもやはり父や母から大きなお世話を受けながら成長してきたのですね。

 
【行政書士】