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イギリスに転居してから早くも30年がたつ方から、子供の国際結婚についての諸々のご相談があったのは、今からかれこれ15年ほど前のことでしょうか。
その後、そのお子さんも結婚され、若夫婦共々幸せな毎日を過ごしているとのお便りを頂きました。
このたび、お孫さんが日本に留学するので、また相談に乗って欲しいとのことでした。
イギリスには、パブリックスクールという学校があり、いうなればエリート教育の一環である学校ですが、そのような学校は日本にあるだろうかというものでした。
日本は非常に教育熱心な国であると思います。
しかし、それと共に、一部エリート養成のための学校教育制度はありません。
万民が等しく教育を受けることができる、そのような社会です。
ただし、よい人間性を育てる学校はたくさんあると思います。
また、学力の高い学校もたくさんあると思います。
どの学校がよいかは、親および本人の教育に対する姿勢次第ではないでしょうか。
このような問題は、一言で相談に応ずるといったことではないと考えますので、一度帰国をお勧めしました。
ご自身の目で見ていただき、判断していただくのが最も良いと考えたからです。
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日本留学 110628
別れた妻の借金 110625
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夢を持ちながら国際結婚しました。
その夢も3年ではかなくも消え去りました。
その3年間に、妻は多くの買い物をしましたが、それらはほとんどがローンでした。
まずは豪華なベッドから始まり、家具、洋服、装飾品にさらには宝石類に及びました。
ローンは私の口座からの引き落としとなっており、別れた後の今でも、私の口座から引き落とされています。
さらには、妻と同国人の友人からの借金もありました。
これらは私が返済しなければいけないのでしょうか。
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まず、カードによる買い物について、日常の家庭生活に必要な日用品の範疇かどうかで、あなたの返済義務の有無が判断されます。
しかし、妻の買い物が日常生活に使われるもの以外のものであれば、債務者は妻本人となりますが、問題はあなた名義のカードを使用していることです。
このような場合、あなたは妻が自分のカードを使用していたことを知らなかったとは言い切れず、
責任が発生するでしょう。
従って、あなたに連帯責任者としての支払い義務が生ずるものと考えられます。
カードの使用には、十分注意が必要です。
なお、妻の友人からの借金は、あなたが保証人となっていないのであれば、関係ありません。
返済の必要はありません。
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ラベル: その他
ひどい女、詐欺師の女 110624
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食事時にたまたま見ていたTVで、中国人の女が日本人の男30数人をだましていたとのこと。
その中の一人と結婚し、結婚しているにもかかわらず次々と他の日本人男性と付き合いながら金品を要求していたとのこと。
ほとんどの男性は、金のかかる女だなと思いながら50万~70万円位を貢ぎ、結局それ以上は断ると、女と連絡がとれなくなったとのことでした。
結婚していた男性は、不信を持ちながらも女に対し、何となく問い詰められなかったようです。
国際結婚、国際離婚相談手続きをしていると、このようなケースは結構見聞します。
しかし、これほどの数の日本人男性を騙していたというケースはありませんでしたが。
どこの国にも、また男女にかかわらず、悪い人間はいますが、それにしても男は本当に騙されやすいものであると感じます。
ことに、かなりの男性が相手女性の容貌に惑わされることが多く、また、結構年齢の行っている男性でも騙されることがあります。
真摯に結婚をしている外国人も当然多くおいでになりますが、上記のような偽装結婚まがいの、詐欺師まがいの結婚もあることも事実で、私たち外国人とのかかわりある仕事をしている者にとっても、他人ごとではないと思っています。
そのような事件に巻き込まれないように、仕事受注にも十分に気を付けていきたいと思っています。
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ラベル: 国際結婚
外国人介護士 110621
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以前、外国人介護士について
連載を書きました が、今朝その外国人介護士の受入国を拡大するとのニュースがありました。
従来は、インドネシアとフィリピンでしたが、さらにインドやヴェトナムにからも受け入れるとのことです。
また、日本語習得のために、現地で研修を行いその後に来日をさせるとのことです。
外国語、ことに専門用語を伴った外国語の習得は難しく、そのため試験合格までに在留期限切れとなって、泣く泣く帰国せざるを得なくなってしまった過去のケースから何とか救済し、さらにはせっかく慣れつつあった介護士候補と施設の入居者の関係も維持できるようになるのではないかと期待されます。
外国人の日本入国滞在のためには、「出入国管理および難民認定法」に基づき認定資格がなければ90日以上の日本滞在はできないのが原則です。
従って、それ以上の滞在をするのであれば、認定証明書を取得しなければなりません。
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戸籍 110616
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ほとほと嫌気がさし、離婚をしました。
離婚後も仕事の都合上、前夫の姓を名乗っておりましたが、このたび実家の姓に戻りたいのですが、可能ですか。
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離婚に際して、前夫の姓をそのまま使用するのであれば、3か月以内であれば届け出るだけで済みますが、その期間を過ぎると家裁の許可なしには前夫の姓(離婚前の姓)を名乗ることはできなくなります。
家裁の許可は、戸籍法第107条第1項の「やむを得ない事由」があると認められた場合にのみ許可されます。
しかし、この「やむを得ない事由」というものの判断が難しく、裁判官の判断にゆだねられています。
離婚後の経過年数と社会的秩序、客観的合理性等々から判断されます。
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再婚した配偶者の子供と日本入国 110613
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日本人と再婚をした配偶者には、現地に未成年の子供がおりました。
その子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、できますか。
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できます。
そのためには以下の大前提があります。
日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していること。
日本人配偶者の実子であること。
未婚の未成年者であること。
また、日本人親との間に養子縁組の必要性はありません。
なお、日本人と離婚の際に、
未婚かつ未成年の日本人の実子を養育する場合には、
1.当該外国人親が当該実子の親権者になっている
2.現実に相当期間当該実子を自ら保護・養育している
条件が満たされれば、日本に継続して在留することができます。(法務省入管局長通達 平成8年7月30日)
また、親権を取得できない場合にも、生活基盤につき安定している旨の証明ができれば、在留継続の可能性はあります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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親の離婚・再婚と子供(その3) 110612
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母にとって、新しい父は必要な人なのだ、ということを感じました。
私にとって母は大事な人です。
その母にとって、今の父は大事な人なのだということを感じました。
私も、母を通して父を認めることができるようになりました。
父は、私たち家族に安心と幸せを与えてくれていたのです。
そのことに気が付きました。
同じ屋根の下に暮らしていながら、恥ずかしさが先に立ち、直接口から言えずに、手紙を書きました。
「お父さんありがとう。血がつながっていなくても本当の子供として育ててくれて。」
この手紙を受け取った時には、父は涙が止まらなかったそうです。
子供がわかってくれた。
自分の気持ちを理解してくれた。
そして子供が、
「これからは父や母に心配をかけないようにしよう。」
「感謝と恩返しをしよう。」と思って、毎日精一杯生きていきます。」
と言ってくれました。
それを聞いて、新しい父親は、
親から引き継がれた命を大事にし、たとえ血がつながっていなくても、子供を大事にし、妻を大事にし、家族を大切にしていきたい。
そのためにも、命のつながりに感謝して生きていこう強く思ったそうです。
たとえ血のつながりがなくても、精神的なつながりがしっかりとできれば、
このようにお互いを認め合い、幸せな人生を歩むことができるのです。
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親の離婚・再婚と子供(その2) 110611
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実の父と母は毎日のように言い争いをしていましたが、
ある日、お母からお父さんとはもうこれ以上一緒にやっていけないから離婚するといわれ、
何が何だか理解できないうちに、お父さんがいなくなってしまいました。
そして又突然に新しいお父さんだよと言われ、またまた何が何だかわかりませんでした。
父がいなくなり、たった一人の味方である母親をその人に取られたような思いがしました。
そのために、今まで大好きだった母のことも嫌いになり、
母を取った新しい父のことも嫌いになりました。
同時に母にはもちろん、新しい父に対しても何かと反抗をするようになりました。
自分の居場所が無くなったと感じた私は周りの世界に対し、壁を作っていったのです。
それでも新しい父は私に対しいつも優しく接してくれました。
母も常に微笑みかけてくれておりました。
そうこうするうちに、以前は父との間で言い争いばかりして、怖い顔をしていた母がとてもやさしい顔をしていることに気が付きまし。
(続く)
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親の離婚・再婚と子供(その1) 110610
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国際結婚は当たり前の時代になりました。
その反面、国際離婚もまた日常茶飯事の状態にあります。
離婚することは、当人同士の間ではそれはそれでよいでしょうが、お子さんがおいでになると大きな問題が発生します。
ことに未成年のお子さんがおいでの時には、その影響がかなり大きなものになります。
そもそもが離婚に際して、未成年のお子さんがおいでになるとまずは親権者をどちらにするかが決まらないと、離婚届けを受理してもらえません。
そのために話し合いがもたれ、話がまとまらなければ調停や裁判ということになり、時間も金もかかるようになります。
それだけならよいのですが、そこまで行くと、ただただ憎しみのみが残り、尾を引きずることになりがちです。
子供にとって、お父さんもお母さんも好きだということが多いにもかかわらず、親同士が憎しみ合っているということは、つらいものです。
それでも結局は離婚となり、子供はさびしい思いを持ち続けます。
(続く)
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再婚相手の連れ子との関係 110608
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妻は子供を連れて、私と再婚をしました。
子供にとっては、突然に父親が変わったことに途惑いがあったことでしょう。
いろいろな問題も起こりました。
その問題を乗り越えた新しいお父さんからのお話でした。
『子供の実の父と母は毎日のように言い争いをしていましたが、
ある日、お母からお父さんとはもうこれ以上一緒にやっていけないから離婚するといわれ、
何が何だか理解できないうちに、お父さんがいなくなってしまいました。
そして又突然に新しいお父さんだよと言われ、何が何だかわかりませんでした。
父がいなくなり、たった一人の味方である母親をその人に取られたような思いがしました。
そのために、今まで大好きだった母のことも嫌いになり、
母を取った新しい父のことも嫌いになりました。
同時に母にはもちろん、新しい父に対しても何かと反抗をするようになりました。
自分の居場所が無くなったと感じた私は
周りの世界に対し、壁を作っていったのです。
それでも新しい父は私に対しいつも優しく接してくれました。
母も常に微笑みかけてくれておりました。
そうこうするうちに、以前は父との間で言い争いばかりして、怖い顔をしていた母がとてもやさしい顔をしていることに気が付きまし。
母にとって、新しい父は必要な人なのだ、ということを感じました。
私にとって母は大事な人です。
その母にとって、今の父は大事な人なのだということを感じました。
私も、母を通して父を認めることができるようになりました。
父は、私たち家族に安心と幸せを与えてくれていたのです。
そのことに気が付きました。
同じ屋根の下に暮らしていながら、
恥ずかしさが先に立ち、直接口から言えずに、手紙を書きました。
「お父さんありがとう。血がつながっていなくても本当の子供として育ててくれて。」
この手紙を受け取った時には、涙が止まりませんでした。
子供がわかってくれた。
自分の気持ちを理解してくれた。
そして子供は、
「これからは父や母に心配をかけないようにしよう。」
「感謝と恩返しをしよう。」と思って、毎日精一杯生きていきます。」
と言ってくれました。
私自身、親から引き継がれた命を大事にし、たとえ血がつながっていなくても、
子供を大事にし、妻を大事にし、家族を大切にしていきたい。
そのためにも、命のつながりに感謝して生きていこうと思いました。』
たとえ血のつながりがなくても、精神的なつながりがしっかりとできれば、
このようにお互いを認め合い、幸せな人生を歩むことができるのです。
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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110607
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いよいよ「国際的なこの奪取に関する条約」が日本においても承認されそうです。
法務大臣はこの条約承認を図るべく、国内法の整備を法制審議会に諮問をしました。
来年初めには審議会からの答申を受け、次期通常国会に提出する方針を明らかにしました。
これが日本においても批准されると、国際離婚をしたり、あるいは離婚準備中の方々に大きな影響を与えること必至です。
現在日本においても、国際離婚により子供を海外から連れ帰っている方、あるいは逆に海外に連れ帰られた方、さまざまなケースがあります。
今のところ、過去に連れて帰ってきた子や、連れ出された子に対する影響はないものと思われますが、今後はどちらのケースにも当然影響が出てきます。
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