別れた妻の借金 110625

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夢を持ちながら国際結婚しました。

その夢も3年ではかなくも消え去りました。

その3年間に、妻は多くの買い物をしましたが、それらはほとんどがローンでした。

まずは豪華なベッドから始まり、家具、洋服、装飾品にさらには宝石類に及びました。

ローンは私の口座からの引き落としとなっており、別れた後の今でも、私の口座から引き落とされています。

さらには、妻と同国人の友人からの借金もありました。

これらは私が返済しなければいけないのでしょうか。

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まず、カードによる買い物について、日常の家庭生活に必要な日用品の範疇かどうかで、あなたの返済義務の有無が判断されます。

しかし、妻の買い物が日常生活に使われるもの以外のものであれば、債務者は妻本人となりますが、問題はあなた名義のカードを使用していることです。

このような場合、あなたは妻が自分のカードを使用していたことを知らなかったとは言い切れず、
責任が発生するでしょう。

従って、あなたに連帯責任者としての支払い義務が生ずるものと考えられます。

カードの使用には、十分注意が必要です。

なお、妻の友人からの借金は、あなたが保証人となっていないのであれば、関係ありません。

返済の必要はありません。


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【行政書士】