子供との面接交渉権

子供との面接交渉権

【離婚後の子供との面接交渉権】
 
面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。


子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
 
子供との面談交渉権は、法律で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。

多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。

別居中でも面接交渉権があります。離婚の前後を問いません。

【別居中の面接交渉権】

 離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。

しかし、あくまでも子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面談交渉権が制限される場合があります。

【離婚後の面接交渉権の拒否と制限】

 面接交渉権では、子供と会うことを拒否する、あるいは拒否されるということが、問題になる場合があります。当然に、離婚後に子供との面会を拒否できるものではなく、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。

そのようなトラブルを避けるためにも、面接交渉権については、できる限り具体的に決めておくことが大切です。

【面接交渉権の決め方】

 面接交渉権は、離婚後にトラブルにならないためにも、 できる限り具体的に、書面で決めておくことが重要です。


離婚後の子供との面談交渉権 の決め方

離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求

ブログ 【hayajimu日記】 もご覧ください。

 

【公的支援について】

  • 児童扶養手当



  • 児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭(母子家庭)に対して支給されるものです。

       原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している母に対して支給さ  れます。

       所得制限などがあります。詳しい要件などについては、各市区町村役場に確認することをお勧めします。




  • 児童手当



  • 児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているかどうか、母子家庭かどうかを問うものではありません。

    9歳到達後最初の年度末まで支給されます。

    所得制限などがあります。詳しい要件などについては、各市区町村役場に確認することをお勧めします。



  • その他の公的な支援について



  • 各市区町村が独自に実施している場合がありますので、各市区町村役場に相談してみることをお勧めします。

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