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外国人との結婚・離婚(国際結婚・離婚)相談やビザ(ヴィザ)申請について対応します。いつでもどこにでもお伺いします。 365日対応。 相談無料(離婚相談は有料) アターニー行政書士事務所
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いよいよ師走。
今年もいろいろなご相談に対応して来ました。
ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。
また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。
さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。
中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。
外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。
人生本当にいろいろなことが起こります。
幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。
離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。
スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。
もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。
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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)
協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。
そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。
外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。
一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。
これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。
しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。
いろいろなパターンで考えていかなければなりません。
日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。
しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。
外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。
さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。
さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。
場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。
離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。
お悩みは早く解決しましょう。
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世の中とにかく国際化の時代。
自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。
結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。
とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。
その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。
そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。
通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。
しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。
かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。
どうしましょう。
結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。
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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。
日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。
そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。
当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。
それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。
時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。
また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。
その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。
結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。
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シンガポールのお話。
シンガポールでは、離婚の際の財産分与が日本とは大きく異なるようです。
さらには、日本では当たり前のように考えられる慰謝料に対数る考えも大きく違います。
基本的に、慰謝料という観念がないのです。
先日、慰謝料をもらった際の税金が、日本ではどれくらいかかるかという問い合わせがありました。
離婚の際の慰謝料はには税金がかかりませんよとお答えをしたのですが、そもそも慰謝料をもらえないというのでは、税金そのものの心配など不要ということです。
また、不倫という観念もないとのことです。
どうなっているのでしょうか。
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世の中、まったくいつになっても結婚離婚の問題が出てきます。
第何回目か私もわかりませんが、またまた国際離婚・行方不明・逃げた女房の話。
今から7~8年前に、現地で知り合い意気投合。
お互いの愛を確かめ合って結婚しました。
その後、日本人夫が先に日本へ帰国。
その後入国在留許可を取得して、新婦が追いかけるように日本へ入国しました。
甘~い新婚生活も、2年とは続きませんでした。
本国の母親が入院するので帰国をしたいといって、再入国許可を取って日本を出国し、それからいつまで待っても日本へは帰ってきませんでした。
待てど暮らせど帰国をしない妻の実家に電話や手紙を出し、いつ帰国をするのか問い合わせてもなしのつぶてで、丸々5年が経ちました。
そこで痺れを切らした夫から、依頼がありました。
離婚手続きをしてほしいと。
よくもまあ、5年も待ちましたね。
なぜもっと早く決断をしなかったのですかと聞いたところ、愛情がまだあったからとのことでした。
しかし、5年も放っておかれたのはおかしな話ですね。
特段国籍にこだわることではありませんが、一方に愛情が残っていても他方に愛情がなくなると、日本人の感情よりも外国人の方が淡白なことが多いという感じが強くします。
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毎日無茶苦茶に暑い日が続いておりましたが、昨日、今日と何となくほっとする気温となりました。
家庭菜園で、カボチャがだいぶ大きくなってきました。
子どものころに、けんか相手に「土手カボチャ」という言葉を使っていたことがあります。
その意味するところは、
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国際結婚をしながら幸せ破れ、泣く泣く日本に帰国する女性が大変多くおいでになります。
その際に、小さなお子さんを連れて逃げるように帰国してくるケースがあまたあります。
夫の暴力により体中をあざだらけにしながら、逃げるに逃げられず、日本から心配した母親が現地に駆け付け、出迎えたその場から着の身着のままで日本に逃げ帰ってきた方もおいでになりました。
話を聞いてあげる当方としても、本当に気の毒になってしまいます。
その後外国人夫が追いかけるように来日し、毎日心配でたまらない。
このような気持ちになるのは当然でしょう。
何とか離婚をしたいが、どこに訴え出たらばよいのでしょうか。
裁判の管轄権はどこにあるのでしょうか。
当該外国の裁判所でしょうか。日本の裁判所でしょうか。
ラベル: 国際離婚
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憧れだけで国際結婚をするわけではないでしょう。
結婚には夢もあれば希望もあることでしょう。
しかし、現実に直面する困難も存在します。
妻(又は夫)が居なくなってしまった。
暴力を振るわれ、おなかの中の赤ん坊を殺されるかと思った。
日本から来てくれている母親の面前で、暴力を振るわれた。
時には、女を連れて戻ってきて、その女の面前で罵倒され、殴られ、金まで持っていかれた。
本当にさまざまなケースの相談が寄せられます。
一つ一つ丁寧に対応することは、とても大変なことですが、何とか少しでも安心できるような解決を図っていきたいと思い、努力をしています。
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ぶるぶる!! ブルブル!!
電話が鳴りました。
出てみると、女性の声で「結婚手続について教えて」とのことでした。
話を聞いてみると、ご自身は60代、お相手は30代の外国人。
一瞬偽装結婚かと疑いました。
手続きそのものは、それほど難しいことはなさそうでしたが、一度お目にかかることにしました。
当の外国人は以前日本人と結婚をしており、数か月前に離婚をしたとのことでした。
女性はその外国人と某所で知り合い、その後付き合いをしているうちに、結婚を決意したとのことです。
結婚そのものはできますが、しかし、外国人男性は在留資格もなく不法滞在であり、更にはあまりにも年齢差があるので、入管がどのように判断するかは予測困難であることを話しました。
その後、いろいろとありましたが、幸いにして解決することができました。
但し、在留許可期限はとりあえず1年となりました。
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今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代になりました。
離婚件数は235,000組、一方または両方が再婚のカップルは183,000組となっています。
それに伴って、配偶者の連れ子との関係に大きな問題が生じます。
妻の連れ子が新しいお父さんになじめないという問題に直面したことがあります。
このようなことは良くあることです。
しかし、この新しいお父さんは素晴らしいお父さんでした。
子どもがどのように自分(父)に対して向かってきても、あるいは無視をしてきても、常にその子どもに向き合ってきたのです。
また、母親も離婚前のつらい苦しい気持ちから、新たな配偶者と人生を送り直すことになってからの喜びが、毎日の生活の中に出てきたのです。
やがてそれを子供が感じて、自分の大切な母親が新しいお父さんに対して喜びを感じ、生き生きとしてきたことを素直に受け止めることができるようになってきました。
結果、新しいお父さんにも感謝と親しみを持てるようになったのです。
細かいことについては、時々各地の講演会に出向いた際にお話をしておりますので、機会があったらぜひお聞きいただきたいものです。
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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。
そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。
生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。
その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。
しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。
夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。
その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。
どこに住んでいるのかは知っています。
しかし、まったく会うことがありません。
母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。
このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。
まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。
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ただ今、神奈川県行政書士会による、定例の無料相談会の相談員として、
川崎駅そばのソリッドスクエアというところの中にある神奈川県民センターに来ております。
本年4月から、新規に開設された相談会場ですが、少々場所が駅から離れているため(徒歩7分ほど)、相談者にとっては分かりづらいかもしれませせんね。
しかし、続けているうちに多くの方にご利用いただけるようになるのでしょうね。
ところで、この建物の中にパスポートセンター川崎支所があるということを知りませんでした。
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ラベル: その他
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国際離婚をする前に、子どもを国外に連れ去ってしまうことがあります。
現在日本においても、ハーグ条約の承認とそれに伴う法整備について、いよいよ国会で審議に入ることになりました。
この条約が承認されてとしても、今までに日本に連れ帰ってきた子どもに対しては適用されません。
また、この条約が批准されると、原則とて連れ去られた子供は一旦元の国に返されることになります。
果たして一律の本の国に戻されることが、子どもにとって幸せにつながるのかどうかといった点から、「返還の拒否」ができることもあります。
最大のポイントは、「子供の心身に害を及ぼす危険がある」かどうかです。
その判断は夫々の子どもが居住する国の裁判所の判断に委ねられます。
連れ帰る(連れ去る)前の、現地警察への相談内容や病院での診断書等、DV被害の有無を判断することのできる証拠を確保しておくことが重要です。
返還されるのは(家裁から返還命令が出るのは)10~20%くらいではないかと外務省では見ているようです。
このハーグ条約は今年中に批准され、加盟国となる予定です。
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幸せな結婚生活に、問題出現。
妻は日本人、夫は外国人。
夫が妻の知らないうちに、妻の金を使い込んでしまった。
あるいは、妻が仕方なく夫の借金の肩代わりをした。
金はせっせと自国に送金し、常に金がない、金がないと妻に要求する。
このようなケース増えております。
その際の、外国人配偶者の在留資格は「日本人の配偶者等」であったり「永住」であったりです。
どの様な対応をするかはご夫婦間の問題ですが、大抵の場合はその外国人を何とか国外に放り出せないかと言ってきます。
どうしましょう。
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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。
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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。
その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。
このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。
このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。
批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。
それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。
一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。
そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。
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とにかく国際化の波は当たり前のように押し寄せていますね。
毎日の生活の中で、「国際化」と区別をつける必要がないくらいの状態です。
それでもやはり「国際」と付けた状態の問題が頻繁に発生しています。
===
1年前に結婚した外国人妻が居なくなってしまった。
在留資格更新をしたとたんに、家出をしてしまった。
何とか所在を突き止め何度か会いに行ったが、周りの人間が邪魔をするは本人は逃げてしまうはで会うことができない。
更には虫の良いことに、生活費を送ってくれとの要求はしてくるはで、いささか頭にきている。
離婚をしたい。
といった内容のものでした。
===
人間にはさまざまな種類の人がいます。
結婚は、相手の見てくれだけではありません。
容姿にばかり目が行き過ぎると、とんでもないことになりかねません。
心と行動が伴った、優しい人を配偶者に選べるとよいですね。
良いご縁に出逢えますように。
良い関係を保てますように。
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不倫の結果離婚。
不倫をして、夫以外の男性との間に子供ができて出産。
当初は夫の子どもとして入籍。
しかしやはり夫にばれて離婚。
夫の子どもではないとの裁判の結果、戸籍が取り消されさらには当然に日本国籍も取り消されました。
不倫相手の日本人男性にはこの女性と結婚する意志は無いようです。
可愛そうなのは子供です。
単なるひと時の快楽と欲望のために、妊娠し出産し、挙句に父親不明ということになってしまって。
外国人である母親の在留資格の問題も出てきますし、子どもも同様でです。
このようなときには、早くご相談ください。
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
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いよいよ今年も本格的に業務開始です。
昨年中は何かとあわただしく、年の瀬も押し詰まった段階での離婚等のご相談がありましたが、今年は未だそのような問題を持ち込まれてはおりません。
元旦には、恒例の一族揃っての新年会を行いました。
ほぼ1年おきのように親族が増えてきます。
このことは、とてもうれしいことであると共に家族親族の増えることに感謝しております。
離婚相談を受けながら常々思うことは、
自分の事ばかり主張していないか
自分は常に正しいと思い込んでいないか
相手の立場で見つめたことはあるか
等々、振り返りも非常に重要であるということです。
このことは、相談者に対してのみ言えることではなく、私自身にとっても大いに振り省みる必要があると思っています。
『反省と前進』、これを今年のテーマに1年を進んでいきたいと思います。
依頼者、相談者の皆さんとともに、より良い人生を送るためにも。
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