親権者死亡による親権の移動 131206

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未成年の子どもを有する夫婦が離婚をする際に、どちらが親権者となるかを定めなければなりません(民法819条)

子どもが成年に達する前に親権者が死亡した場合には、親権者でない存命の父(または母)が当然に親権者になるわけではありません。

親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないという考えからです。

また、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合にはその者が(民法839条)、指定していなければ子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を選任することになります(民法840条)。

しかし、実際には他方の親が家庭裁判所に親権変更の申立をすることにより、よほどのことがない限り(たとえば、存命の親の生活状況や、子の指導、財産管理について疑問がある場合)親権者となる旨の扱いをしていますので、家庭裁判所が存命する父又は母を親権者とする親権者変更の審判をし、これが確定したときは戸籍係では親権者変更の届出を受理します。

なお、子供が自分の意思を持つ頃(12歳前後)には、裁判所は子供の意思を重視し、子供のが15歳以上の場合には子供の意思を尋ねなければなりません(家事事件手続法1692項)。



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今年有った問題 131201

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いよいよ師走。

今年もいろいろなご相談に対応して来ました。

ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。

また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。

さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。

中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。

外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。

人生本当にいろいろなことが起こります。

幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。

離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。

スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。

もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。



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離婚方法(種類) その2 131130

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先日、『離婚の素類(方法)131121』の稿でお知らせしたように、本日はもう少し詳しく書きましょう。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
5.認諾離婚
6.和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。
ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 子供の養育費 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。
実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。
合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。
親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。
いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)


【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。
裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。






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離婚の種類(方法) 131121

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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)

協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。

そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。

外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。

一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。

これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。

しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。

いろいろなパターンで考えていかなければなりません。

日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。

しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。

外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。

さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。

さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。

場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。

離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。

お悩みは早く解決しましょう。


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国際結婚と葬式 131117

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世の中とにかく国際化の時代。

自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。

結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。

とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。

その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。

そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。

通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。

しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。

かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。

どうしましょう。

結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。



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誰の子 131113

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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。

日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。

そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。

当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。

それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。

時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。

また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。

その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。

結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。

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離婚と慰謝料 131012

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シンガポールのお話。

シンガポールでは、離婚の際の財産分与が日本とは大きく異なるようです。

さらには、日本では当たり前のように考えられる慰謝料に対数る考えも大きく違います。

基本的に、慰謝料という観念がないのです。

先日、慰謝料をもらった際の税金が、日本ではどれくらいかかるかという問い合わせがありました。

離婚の際の慰謝料はには税金がかかりませんよとお答えをしたのですが、そもそも慰謝料をもらえないというのでは、税金そのものの心配など不要ということです。

また、不倫という観念もないとのことです。

どうなっているのでしょうか。




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逃げた女房 第?弾 131007

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世の中、まったくいつになっても結婚離婚の問題が出てきます。

第何回目か私もわかりませんが、またまた国際離婚・行方不明・逃げた女房の話。

今から7~8年前に、現地で知り合い意気投合。

お互いの愛を確かめ合って結婚しました。

その後、日本人夫が先に日本へ帰国。

その後入国在留許可を取得して、新婦が追いかけるように日本へ入国しました。

甘~い新婚生活も、2年とは続きませんでした。

本国の母親が入院するので帰国をしたいといって、再入国許可を取って日本を出国し、それからいつまで待っても日本へは帰ってきませんでした。

待てど暮らせど帰国をしない妻の実家に電話や手紙を出し、いつ帰国をするのか問い合わせてもなしのつぶてで、丸々5年が経ちました。

そこで痺れを切らした夫から、依頼がありました。

離婚手続きをしてほしいと。

よくもまあ、5年も待ちましたね。

なぜもっと早く決断をしなかったのですかと聞いたところ、愛情がまだあったからとのことでした。

しかし、5年も放っておかれたのはおかしな話ですね。

特段国籍にこだわることではありませんが、一方に愛情が残っていても他方に愛情がなくなると、日本人の感情よりも外国人の方が淡白なことが多いという感じが強くします。


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カボチャ 130826

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毎日無茶苦茶に暑い日が続いておりましたが、昨日、今日と何となくほっとする気温となりました。

家庭菜園で、カボチャがだいぶ大きくなってきました。

子どものころに、けんか相手に「土手カボチャ」という言葉を使っていたことがあります。

その意味するところは、

土手などに自生したかぼちゃで、食用には適すことのない貧弱なもので、
そんなところから「役に立たない」との悪口に使われるようになったそうです。

また、いつまでも余りに暑い日が続くと、言葉は悪いですが、「こんちくしょう!あんちくしょう!」となりそうですね。

まさに、離婚騒動の真っ最中の様な状態になってしまいます。

仲良く暮らしていたはずなのに、本国の母の具合が悪いそうだから、しばらく帰国してくると言って帰ったまま日本に戻ってこないという方が結構おいでになります。

日本人男性はかなり辛抱強く、半年や1年は我慢をして帰ってくるのを待っている方が多いのですが、逆に、外国人女性はかなり薄情な方がおいでになります。

日本人夫が居なくなってしまったので、この際離婚をしたいがと言ってくる方が結構おいでになります。

誰に言うでもなく、「この土手カボチャ」「こんちくしょう!あんちくしょう!」という気分になるのは・・・・。



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国際離婚と裁判管轄 130821

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国際結婚をしながら幸せ破れ、泣く泣く日本に帰国する女性が大変多くおいでになります。

その際に、小さなお子さんを連れて逃げるように帰国してくるケースがあまたあります。

夫の暴力により体中をあざだらけにしながら、逃げるに逃げられず、日本から心配した母親が現地に駆け付け、出迎えたその場から着の身着のままで日本に逃げ帰ってきた方もおいでになりました。

話を聞いてあげる当方としても、本当に気の毒になってしまいます。

その後外国人夫が追いかけるように来日し、毎日心配でたまらない。

このような気持ちになるのは当然でしょう。

何とか離婚をしたいが、どこに訴え出たらばよいのでしょうか。

裁判の管轄権はどこにあるのでしょうか。

当該外国の裁判所でしょうか。日本の裁判所でしょうか。

原則として、
被告の住所のある国に、国際裁判管轄が認められますので、日本において訴訟を起こすことはできません。

原則ですので、諸事情が考慮されて、日本に於ける管轄権を認められることもあります。

詳細はお問合せ下さい。


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離婚相談対応 130806

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憧れだけで国際結婚をするわけではないでしょう。

結婚には夢もあれば希望もあることでしょう。

しかし、現実に直面する困難も存在します。

妻(又は夫)が居なくなってしまった。

暴力を振るわれ、おなかの中の赤ん坊を殺されるかと思った。

日本から来てくれている母親の面前で、暴力を振るわれた。

時には、女を連れて戻ってきて、その女の面前で罵倒され、殴られ、金まで持っていかれた。

本当にさまざまなケースの相談が寄せられます。

一つ一つ丁寧に対応することは、とても大変なことですが、何とか少しでも安心できるような解決を図っていきたいと思い、努力をしています。




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極端に年齢差のある国際結婚 130703

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ぶるぶる!! ブルブル!!

電話が鳴りました。

出てみると、女性の声で「結婚手続について教えて」とのことでした。

話を聞いてみると、ご自身は60代、お相手は30代の外国人。

一瞬偽装結婚かと疑いました。

手続きそのものは、それほど難しいことはなさそうでしたが、一度お目にかかることにしました。

当の外国人は以前日本人と結婚をしており、数か月前に離婚をしたとのことでした。

女性はその外国人と某所で知り合い、その後付き合いをしているうちに、結婚を決意したとのことです。

結婚そのものはできますが、しかし、外国人男性は在留資格もなく不法滞在であり、更にはあまりにも年齢差があるので、入管がどのように判断するかは予測困難であることを話しました。

その後、いろいろとありましたが、幸いにして解決することができました。

但し、在留許可期限はとりあえず1年となりました。


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離婚と政府への伺い 130623

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本日はとても良い天気になりました。

このところぐずついた天気が続き、気分的にも何となくねっとりとして感じでしたが、 ほっとしています。

以前は、北海道開拓関係の本に没頭しておりましたが、一段落したので ここ数日、「内務省」関係の本を読んでいます。

その中で、面白いことが書かれておりました。 内務省設立当初は、何でも官庁といわれるような内政全般を管轄する官庁であったために さまざまな問い合わせが、全国の府県庁から寄せられたというのです。

明治初期内務省日誌によると、全国の各府県庁から様々な問い合わせがあり、その中に「離婚の際に生まれた男子を連れ帰ってもよいか」との伺いが現在の熊本県から出されたというものです。

内容は、長男出生後に離婚をすることになった妻が、実家に復籍する際に、その長男を一緒に実家の戸籍に入籍させることができるか、といったものです。

本来長男を連れ帰ることはできないが、病気や事故により相続人となれない場合には、連れ帰ってもよい、と回答しております。

当時は現在と違い、親権をどちらに委ねるかといった問題はもともと存在せず、長男は婚家先の相続人となることが当然でした。


明治初期の官庁は、まだまだ現在とは違って幕末の封建制度の延長線上にあったのでしょうかね。

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連れ子との関係 130524

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今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代になりました。

離婚件数は235,000組、一方または両方が再婚のカップルは183,000組となっています。

それに伴って、配偶者の連れ子との関係に大きな問題が生じます。

妻の連れ子が新しいお父さんになじめないという問題に直面したことがあります。

このようなことは良くあることです。

しかし、この新しいお父さんは素晴らしいお父さんでした。

子どもがどのように自分(父)に対して向かってきても、あるいは無視をしてきても、常にその子どもに向き合ってきたのです。

また、母親も離婚前のつらい苦しい気持ちから、新たな配偶者と人生を送り直すことになってからの喜びが、毎日の生活の中に出てきたのです。

やがてそれを子供が感じて、自分の大切な母親が新しいお父さんに対して喜びを感じ、生き生きとしてきたことを素直に受け止めることができるようになってきました。

結果、新しいお父さんにも感謝と親しみを持てるようになったのです。

細かいことについては、時々各地の講演会に出向いた際にお話をしておりますので、機会があったらぜひお聞きいただきたいものです。




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親子関係不存在 130428

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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。

そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。

生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。

その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。

しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。

夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。

その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。

どこに住んでいるのかは知っています。

しかし、まったく会うことがありません。

母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。

このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。

まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。




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知りませんでした 130422

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ただ今、神奈川県行政書士会による、定例の無料相談会の相談員として、
川崎駅そばのソリッドスクエアというところの中にある神奈川県民センターに来ております。

本年4月から、新規に開設された相談会場ですが、少々場所が駅から離れているため(徒歩7分ほど)、相談者にとっては分かりづらいかもしれませせんね。

しかし、続けているうちに多くの方にご利用いただけるようになるのでしょうね。

ところで、この建物の中にパスポートセンター川崎支所があるということを知りませんでした。




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ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約) 130405

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国際離婚をする前に、子どもを国外に連れ去ってしまうことがあります。

現在日本においても、ハーグ条約の承認とそれに伴う法整備について、いよいよ国会で審議に入ることになりました。

この条約が承認されてとしても、今までに日本に連れ帰ってきた子どもに対しては適用されません。

また、この条約が批准されると、原則とて連れ去られた子供は一旦元の国に返されることになります。

果たして一律の本の国に戻されることが、子どもにとって幸せにつながるのかどうかといった点から、「返還の拒否」ができることもあります。

最大のポイントは、「子供の心身に害を及ぼす危険がある」かどうかです。

その判断は夫々の子どもが居住する国の裁判所の判断に委ねられます。

連れ帰る(連れ去る)前の、現地警察への相談内容や病院での診断書等、DV被害の有無を判断することのできる証拠を確保しておくことが重要です。

返還されるのは(家裁から返還命令が出るのは)10~20%くらいではないかと外務省では見ているようです。

このハーグ条約は今年中に批准され、加盟国となる予定です。



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国際離婚 130404

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幸せな結婚生活に、問題出現。

妻は日本人、夫は外国人。

夫が妻の知らないうちに、妻の金を使い込んでしまった。

あるいは、妻が仕方なく夫の借金の肩代わりをした。

金はせっせと自国に送金し、常に金がない、金がないと妻に要求する。

このようなケース増えております。

その際の、外国人配偶者の在留資格は「日本人の配偶者等」であったり「永住」であったりです。

どの様な対応をするかはご夫婦間の問題ですが、大抵の場合はその外国人を何とか国外に放り出せないかと言ってきます。

どうしましょう。



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養子縁組 130228

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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。


日本の場合に多く行われるのは再婚に伴う連れ子を養子とすることです。

民法における普通養子は、いわゆる契約型といわれるもので、当事者間の契約(当事者の申込と承諾)により養子縁組が成立します。

日本では、
養親となる者は成年に達していなければならず(民法第792条)、
婚姻している者が養子をするには
配偶者とともに養子として縁組をしなければなりません795条)


養子となる者は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能ですが、
15歳未満の者を養子とする縁組の場合は
自らの意志で有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、
そのような場合には、
法定代理人が代わって縁組の承諾をすることになります(7971項)。

また、未成年者を養子とする場合は
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、
子供の権利や身体の保護のための要件として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。

なお、次の場合には養子縁組の取り消しができます。

養子縁組の取消事由
1.      養親が未成年者である場合(804条)
2.      養子が尊属又は年長者である場合(805条)[12]
3.      家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
4.      配偶者の同意なく縁組した場合(806条の21項)
5.      監護権者の同意なく縁組した場合(806条の31項)
6.      配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の22項、806条の32項)
7.      家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)


次回には、国際養子について書いてみたいと思います。


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ハーグ条約 130224

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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。

その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。

このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。

このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。

批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。

それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。

一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。

そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。


ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)返還が人権保護に関する基本原則に反すること。

といった例外規定があるとはいえ、その判断は非常に困難を極めています。

幼い子供の意向は無視される傾向もあります。

子どもにとって、どのような状況が福祉に資するかを見極めることは、なかなか難しいと言わざるを得ない状況で、間単に明快な回答が見いだせないのが現状です。






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逃げた女房 130123

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とにかく国際化の波は当たり前のように押し寄せていますね。

毎日の生活の中で、「国際化」と区別をつける必要がないくらいの状態です。

それでもやはり「国際」と付けた状態の問題が頻繁に発生しています。

===
1年前に結婚した外国人妻が居なくなってしまった。

在留資格更新をしたとたんに、家出をしてしまった。

何とか所在を突き止め何度か会いに行ったが、周りの人間が邪魔をするは本人は逃げてしまうはで会うことができない。

更には虫の良いことに、生活費を送ってくれとの要求はしてくるはで、いささか頭にきている。

離婚をしたい。

といった内容のものでした。

===
人間にはさまざまな種類の人がいます。

結婚は、相手の見てくれだけではありません。

容姿にばかり目が行き過ぎると、とんでもないことになりかねません。

心と行動が伴った、優しい人を配偶者に選べるとよいですね。

良いご縁に出逢えますように。

良い関係を保てますように。


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国際離婚後の子どもの出生 130116

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民法第772条では、離婚後300日以内に生れた子は前夫の子と推定すると規定しています。

離婚前の夫(外国人)と別居期間中に別の男性(現在の夫・日本人)と関係を持ち、結果妊娠し離婚届を出してから300日以内に生まれた子の出生届は今の夫の子として受理されず、前夫の子として戸籍筆頭者である者の戸籍に記載されることになります。
(本件では、前夫が外国人であるので戸籍が無く、母の戸籍に記載される。)

それが嫌で、出生届けをしないでいると、その子は無戸籍となってしまいます。

かといって、子供が無戸籍になるとかわいそうだからと言うことで出生届を出すと、前夫が知らないうちにいつの間にか自分の戸籍に知らない子が入籍しているということになります。

男性については再婚禁止規定がなく、離婚した直後に再婚しているといったケースもあります。

戸籍をとってみたら知らないうちに子供がいた、ということで再婚した女性との間でトラブルが起きることにもなりかねません。

無戸籍の子供は、健康保険が使えないので、健康診断・予防注射等が受けられないし、病気になると親の負担は大きなものとなる心配もあり、また、保育所入所も困難です。

また、当然に国籍も取得できず不当な扱いを受ける心配があります。

今の夫の子どもとして戸籍に記載してもらうには、前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより、一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能です。

現在、法務省は離婚後に懐胎したことが証明された場合は、後夫を父親とする出生届を受け付け、その父親の戸籍に入籍させることにしました。

総務省は無戸籍の子供について住民票に記載することを認めています。

厚生労働省は無戸籍の子供に対しても様々な福祉が与えられる、ということをさらに明確化しています。

外務省は無戸籍の子供に対するパスポートの発給に特例を設けることにしております。

このように、国も対応を改善してきましたが、それでもまだまだ無戸籍の子どもがいるのが現実です。



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離婚後の在留資格 130114

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不倫の結果離婚。

不倫をして、夫以外の男性との間に子供ができて出産。

当初は夫の子どもとして入籍。

しかしやはり夫にばれて離婚。

夫の子どもではないとの裁判の結果、戸籍が取り消されさらには当然に日本国籍も取り消されました。

不倫相手の日本人男性にはこの女性と結婚する意志は無いようです。

可愛そうなのは子供です。

単なるひと時の快楽と欲望のために、妊娠し出産し、挙句に父親不明ということになってしまって。

外国人である母親の在留資格の問題も出てきますし、子どもも同様でです。

このようなときには、早くご相談ください。


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反省と前進 130107

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いよいよ今年も本格的に業務開始です。

昨年中は何かとあわただしく、年の瀬も押し詰まった段階での離婚等のご相談がありましたが、今年は未だそのような問題を持ち込まれてはおりません。

元旦には、恒例の一族揃っての新年会を行いました。

ほぼ1年おきのように親族が増えてきます。

このことは、とてもうれしいことであると共に家族親族の増えることに感謝しております。

離婚相談を受けながら常々思うことは、
 自分の事ばかり主張していないか
 自分は常に正しいと思い込んでいないか
 相手の立場で見つめたことはあるか
  等々、振り返りも非常に重要であるということです。

このことは、相談者に対してのみ言えることではなく、私自身にとっても大いに振り省みる必要があると思っています。

『反省と前進』、これを今年のテーマに1年を進んでいきたいと思います。

依頼者、相談者の皆さんとともに、より良い人生を送るためにも。



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【行政書士】