養子縁組 130228

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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。


日本の場合に多く行われるのは再婚に伴う連れ子を養子とすることです。

民法における普通養子は、いわゆる契約型といわれるもので、当事者間の契約(当事者の申込と承諾)により養子縁組が成立します。

日本では、
養親となる者は成年に達していなければならず(民法第792条)、
婚姻している者が養子をするには
配偶者とともに養子として縁組をしなければなりません795条)


養子となる者は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能ですが、
15歳未満の者を養子とする縁組の場合は
自らの意志で有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、
そのような場合には、
法定代理人が代わって縁組の承諾をすることになります(7971項)。

また、未成年者を養子とする場合は
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、
子供の権利や身体の保護のための要件として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。

なお、次の場合には養子縁組の取り消しができます。

養子縁組の取消事由
1.      養親が未成年者である場合(804条)
2.      養子が尊属又は年長者である場合(805条)[12]
3.      家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
4.      配偶者の同意なく縁組した場合(806条の21項)
5.      監護権者の同意なく縁組した場合(806条の31項)
6.      配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の22項、806条の32項)
7.      家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)


次回には、国際養子について書いてみたいと思います。


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【行政書士】