アターニー行政書士事務所
行政書士 早川義裕 電話:090-3085-1941
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国際結婚 国際離婚 入管手続き ビザ(ヴィザ)申請 のご相談はお早めに。
お悩みをご一緒に解決します。
ここでは、皆さんのお役に立つことを願って、適宜私の思いや離婚・入管手続きに関する件を掲載しています。
【離婚相談】
≪離婚相談のご案内≫
☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。
離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。
≪協議離婚について≫
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。
協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。
≪離婚と慰謝料≫
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
≪離婚と親権≫
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。
≪離婚と子供の養育費≫
面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
≪子供との面接交渉権≫
養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
【国際離婚と国際結婚】
≪国際離婚について≫
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。
≪行方不明者との離婚につい≫
国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません
≪国際結婚について≫
日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
また、日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
≪国際結婚と戸籍と姓≫
婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。
≪国際結婚と子供≫
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
≪国際結婚と必要書類≫
【日本国内で先に届出る場合】
【外国で先に届出た場合】
【入管手続き】
≪入管手続きについて≫
外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。
≪入管手続きQ&A≫
・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい
⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする
≪在留特別許可申請≫
この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。
【相談&事務所概要】
≪事務所紹介≫
名称:アターニー行政書士事務所
「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。
≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
≪相談と報酬≫
報酬額表をご覧ください。
≪入管(無料相談)フォーム≫
入管関係のご相談は無料です。相談フォームよりお申し込みください。
≪離婚(有料相談)フォーム≫≫
離婚・不倫関係のご相談は有料です。相談フォームよりお申し込みください。
≪期間顧問(離婚有料相談)申込フォーム≫
期間中は何回でもご相談に応じます。継続して何回でも離婚相談メールをお送りいただけば、さらに詳細な状況把握や分析をし、依頼者様にあった離婚協議書を作成することができます。
≪離婚協議書作成依頼フォーム≫
離婚に際しての財産分与や慰謝料を決めておかなかったために、後々問題がぶり返されるといったことも起きがちです。
そのようなトラブルを防止するために、また、言った言わないということにならないために、それぞれの状況にあった的確な内容を記載した、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
【ブログとHP】
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