*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。 詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。 *****・・・
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
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【任意後見制度はこのような方のためにあります】
当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。
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【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
【任意後見契約を結ぶ】
アターニー事務所 相談室では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。 お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。
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【判断能力が不十分になった際には】
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【任意後見監督人に問題があった際には】
【後見開始と後見監督人の選任】
【任意後見人を信頼して大丈夫か】
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【ブログ】
ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】
国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】
The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.
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成年後見 101122
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遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。
【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか? 【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、
アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。
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【成年後見】
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。
このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。
従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。
成年後見制度では次のようなことを支援します。
【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
実印など印鑑を使うような契約行為
不動産の財産管理や保存・処分など
改築・補修などの契約の締結、変更、解除
年金や福祉手当の受け取り
遺産分割の協議や相続などの手続き
【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
本人の住居に関する契約や費用の支払い
生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
福祉サービス等の利用手続き
※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人
当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。
【法定後見制度と任意後見制度 】
★成年後見制度は 法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。
【法定後見制度】
本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。
後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。
保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。
補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。
【任意後見制度】
本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。
しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。
任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。
実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。
【代理権・同意権・取消権 】
成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について
成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。
【代理権】 とは
後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。
【同意権】 とは
本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。
【取消権】 とは
本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。
※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。
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県民センター離婚無料相談会 100809
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仲間の行政書士や社労士、税理士と共に、特定非営利活動法人(NPO)を立ち上げました。
NPOの名前は、成年後見・遺言相続ハートセンターといいますが、このたび、その会員で無料相談会を開催いたします。
開催場所はかながわ県民センターの4階、406号室。(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24−2)
時間は、午前9時から12時(お昼)まで。
遺言書作成、相続手続き、成年後見制度、離婚等についてご相談に応じます。
私は、国際相続、国際離婚等についてご相談に応じる予定です。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
成年後見
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。
【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか? 【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、
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認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。
このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。
従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。
成年後見制度では次のようなことを支援します。
【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
実印など印鑑を使うような契約行為
不動産の財産管理や保存・処分など
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年金や福祉手当の受け取り
遺産分割の協議や相続などの手続き
【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
本人の住居に関する契約や費用の支払い
生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
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【法定後見制度と任意後見制度 】
★成年後見制度は 法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。
【法定後見制度】
本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。
後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。
保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。
補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。
【任意後見制度】
本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。
しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。
任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。
実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。
【代理権・同意権・取消権 】
成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について
成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。
【代理権】 とは
後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。
【同意権】 とは
本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。
【取消権】 とは
本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。
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