ラベル 成年後見 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 成年後見 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

任意後見制度の利用 101123

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
    **************************

【任意後見制度の利用】

【任意後見制度はこのような方のためにあります】

  • 物忘れ(認知症)がとてもひどい方


  • 判断力が大きく低下したと感じるが方


  • 自分にもしものことがあったときの方策を決めておきたい方


  • 身寄りがない、または親族が遠くに住んでいる方


  • 子供と折り合いが悪く今後が心配な方


  • 知的障害のある子供を持っている方



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    アターニー事務所  相談室にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。
    無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所の ご相談は2回まで無料 ですので、  無料メール相談フォーム   又は

    予約申込電話:090-3085-1941

    へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。


    【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
  • 後見人については成年に達していれば誰でもなることができます。



  • しかし、大切な財産の管理やご本人の医療、扶養、介護、生活の維持などご本人の保護を任せるのですから、後見人については慎重に決める必要があります。



  • 家族や親族ではない、法的な専門知識に精通している専門家を後見人にすることもできます。



  • また、複数でも可能ですから、介護が可能な家族と法律の専門家である行政書士といったような組み合わせも考えてみてはいかがでしょう。




  • 【任意後見契約を結ぶ】
  • 任意後見契約は公正証書にしなければなりません。


  • 後見内容の詳細については、委任事項を任意後見契約で決めることができます。


  • 契約は公正証書とする必要があるため、契約の内容も公的に保障されますので安心です。


  • ご本人と後見人になる者が公証役場に出向き、何を任せるかを公証人の前で確認し、立会人2名のもとで公正証書にします。


  • 身近で法律知識に精通した者を任意後見人に選ぶことをお勧めします。


  • また、任意後見人は複数つけることが可能です。


  • 任意後見契約は公証人の嘱託により東京法務局に登記されます。


  • この登記は一般には閲覧などは不可能ですので、プライバシーは保護されます。



  • アターニー事務所 相談室では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【判断能力が不十分になった際には】
  • お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。



  • 同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。



  • 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。



  • 同時に、医師の診断を受け判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。




  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【任意後見監督人に問題があった際には】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人に、定期的に報告する義務を課しています。



  • もし、報告の中で任意後見人に問題があるようであれば、家庭裁判所は任意後見人を解任又は委任契約そのものを解除する許可を出します。




  • 【後見開始と後見監督人の選任】
  • 家庭裁判所は申し立てを受け、本人の意思能力などを審理し、意思能力が不十分であると判断した場合には、任意後見監督人を選任します。



  • 同時に、家庭裁判所の嘱託を受けた医師の診断を受け、判断能力が失われたと診断されると、任意後見契約に基づき、後見人はあらかじめ定めておいた財産管理・療養看護などを開始します。




  • 【任意後見人を信頼して大丈夫か】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人が職務をきちんと行っているかどうかを監視させます。



  • また、本人にとって不利益となるような自宅の売却、賃貸借などの行為は、家庭裁判所の許可が必要となります。



  • 任意後見人は、契約に基づき制限された範囲内で、あなた(被後見人)の望むことを行いますので任せても問題ありません。




  • メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。   お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、電話または 無料メール相談フォーム でご連絡ください。

    離婚関係に関しては、 こちらのページ をご覧ください。


    ア タ ー ニ ー 事務所
    電話相談
    時   間
    9:00~20:00
    (
    090-3085-1941
    メール相談【無料】
    原則48時間以内に回答
    無料メール相談フォーム
    面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。

    予約申込電話:090-3085-1941


    【ブログ】

      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

    This web site is for general information purpose only.
    The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
    このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
    Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.


    ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

    成年後見 101122

    *****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・


    行政書士 早川義裕 **************************
    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
       電話: 090-3085-1941
        **************************

    遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか?   【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、   無料メール相談フォーム 又は、

      予約電話: 090-3085-1941
     
    へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

    【成年後見】

    認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。

    このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。

    従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。

    成年後見制度では次のようなことを支援します。

    【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
    預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
    実印など印鑑を使うような契約行為
    不動産の財産管理や保存・処分など
    改築・補修などの契約の締結、変更、解除
    年金や福祉手当の受け取り
    遺産分割の協議や相続などの手続き

    【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
    本人の住居に関する契約や費用の支払い
    生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
    介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
    福祉サービス等の利用手続き
    ※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
    ◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
    ◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人

    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


    【法定後見制度と任意後見制度 】

    ★成年後見制度は  法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。

    【法定後見制度】

    本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

    後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。

    保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。

    補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。

    【任意後見制度】

    本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。

    しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。

    任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

    実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。



    【代理権・同意権・取消権 】

    成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について 

    成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。

    【代理権】 とは

    後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。

    【同意権】 とは

    本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。

    【取消権】 とは

    本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。

    ※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。

    ア タ ー ニ ー 事務所
    電話相談
    時   間
    9:00~20:00
    (
    090-3085-1941
    メール相談【無料】
    原則48時間以内に回答
    無料メール相談フォーム

    面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。

    予約申込電話:090-3085-1941


    【ブログ】

      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

    This web site is for general information purpose only.
    The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
    このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
    Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.


    ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

    県民センター離婚無料相談会 100809

    *****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

    仲間の行政書士や社労士、税理士と共に、特定非営利活動法人(NPO)を立ち上げました。

    NPOの名前は、成年後見・遺言相続ハートセンターといいますが、このたび、その会員で無料相談会を開催いたします。

    開催場所はかながわ県民センターの4階、406号室。(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24−2)

    時間は、午前9時から12時(お昼)まで。

    遺言書作成、相続手続き、成年後見制度、離婚等についてご相談に応じます。

    私は、国際相続、国際離婚等についてご相談に応じる予定です。


    ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

    ☆☆☆☆☆・・・

    成年後見

    行政書士 早川義裕 **************************
    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
       電話: 090-3085-1941
        **************************

    遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか?   【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、

    アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、   無料メール相談フォーム 又は、

      予約電話: 090-3085-1941
     
    へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

    【成年後見】

    認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。

    このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。

    従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。

    成年後見制度では次のようなことを支援します。

    【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
    預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
    実印など印鑑を使うような契約行為
    不動産の財産管理や保存・処分など
    改築・補修などの契約の締結、変更、解除
    年金や福祉手当の受け取り
    遺産分割の協議や相続などの手続き

    【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
    本人の住居に関する契約や費用の支払い
    生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
    介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
    福祉サービス等の利用手続き
    ※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
    ◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
    ◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人

    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


    【法定後見制度と任意後見制度 】

    ★成年後見制度は  法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。

    【法定後見制度】

    本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

    後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。

    保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。

    補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。

    【任意後見制度】

    本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。

    しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。

    任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

    実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。



    【代理権・同意権・取消権 】

    成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について 

    成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。

    【代理権】 とは

    後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。

    【同意権】 とは

    本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。

    【取消権】 とは

    本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。

    ※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。

    ア タ ー ニ ー 事務所
    電話相談
    時   間
    9:00~20:00
    (
    090-3085-1941
    メール相談【無料】
    原則48時間以内に回答
    無料メール相談フォーム

    面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。

    予約申込電話:090-3085-1941


    【ブログ】

      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

    This web site is for general information purpose only.
    The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
    このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
    Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

    任意後見制度の利用

    行政書士 早川義裕 **************************
    【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
       遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
       電話: 090-3085-1941
        **************************

    【任意後見制度の利用】

    【任意後見制度はこのような方のためにあります】

  • 物忘れ(認知症)がとてもひどい方


  • 判断力が大きく低下したと感じるが方


  • 自分にもしものことがあったときの方策を決めておきたい方


  • 身寄りがない、または親族が遠くに住んでいる方


  • 子供と折り合いが悪く今後が心配な方


  • 知的障害のある子供を持っている方



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    アターニー事務所  相談室にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。
    無料メール相談 もお受けします。

    アターニー事務所の ご相談は2回まで無料 ですので、  無料メール相談フォーム   又は

    予約申込電話:090-3085-1941

    へ安心してお気軽にお問い合わせください。

    ※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。


    【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
  • 後見人については成年に達していれば誰でもなることができます。


  • しかし、大切な財産の管理やご本人の医療、扶養、介護、生活の維持などご本人の保護を任せるのですから、後見人については慎重に決める必要があります。


  • 家族や親族ではない、法的な専門知識に精通している専門家を後見人にすることもできます。


  • また、複数でも可能ですから、介護が可能な家族と法律の専門家である行政書士といったような組み合わせも考えてみてはいかがでしょう。



  • 【任意後見契約を結ぶ】
  • 任意後見契約は公正証書にしなければなりません。


  • 後見内容の詳細については、委任事項を任意後見契約で決めることができます。


  • 契約は公正証書とする必要があるため、契約の内容も公的に保障されますので安心です。


  • ご本人と後見人になる者が公証役場に出向き、何を任せるかを公証人の前で確認し、立会人2名のもとで公正証書にします。


  • 身近で法律知識に精通した者を任意後見人に選ぶことをお勧めします。


  • また、任意後見人は複数つけることが可能です。


  • 任意後見契約は公証人の嘱託により東京法務局に登記されます。


  • この登記は一般には閲覧などは不可能ですので、プライバシーは保護されます。



  • アターニー事務所 相談室では、任意後見契約書の原案作成のお手伝いをいたします。  お気軽にご相談下さい。 無料メール相談(一般) もお受けします。
    当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【判断能力が不十分になった際には】
  • お年寄りの方や、認知症などにより正常な判断能力を喪失した際など、自己の財産を管理できないときのために、後見人が財産管理をする後見人制度があります。


  • 同時に、医師の診断を受け、判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。


  • 本人・配偶者・四親等以内の親族又は任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申し立てをします。


  • 同時に、医師の診断を受け判断能力を失ったと診断されたら、任意後見契約に基づき任意後見が開始されます。



  • 当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

    【任意後見監督人に問題があった際には】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人に、定期的に報告する義務を課しています。


  • もし、報告の中で任意後見人に問題があるようであれば、家庭裁判所は任意後見人を解任又は委任契約そのものを解除する許可を出します。



  • 【後見開始と後見監督人の選任】
  • 家庭裁判所は申し立てを受け、本人の意思能力などを審理し、意思能力が不十分であると判断した場合には、任意後見監督人を選任します。


  • 同時に、家庭裁判所の嘱託を受けた医師の診断を受け、判断能力が失われたと診断されると、任意後見契約に基づき、後見人はあらかじめ定めておいた財産管理・療養看護などを開始します。



  • 【任意後見人を信頼して大丈夫か】
  • 家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人が職務をきちんと行っているかどうかを監視させます。


  • また、本人にとって不利益となるような自宅の売却、賃貸借などの行為は、家庭裁判所の許可が必要となります。


  • 任意後見人は、契約に基づき制限された範囲内で、あなた(被後見人)の望むことを行いますので任せても問題ありません。



  • メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。   お気軽にご利用下さい。

    電話相談および面談は予約制ですので、電話または 無料メール相談フォーム でご連絡ください。

    離婚関係に関しては、 こちらのページ をご覧ください。


    ア タ ー ニ ー 事務所
    電話相談
    時   間
    9:00~20:00
    (
    090-3085-1941
    メール相談【無料】
    原則48時間以内に回答
    無料メール相談フォーム
    面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。

    予約申込電話:090-3085-1941


    【ブログ】

      ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】

      国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】 

    This web site is for general information purpose only.
    The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
    このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
    Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.

     
    【行政書士】