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ある方が以前ブラジルに留学をしておりました。
多くの方が欧米先進国に留学する中で、この方はあえてブラジルという発展途上国を選択されました。
何年にもわたる留学の中で、お世話をしてくれた現地の家族とのお付き合いも深まり、日本に帰国後もその家族とのお付き合いは続きました。
やがてその現地の方が日本に働きに来ることとなりました。
日系4世のその方は、日本において「定住者」として働くことができるようになり、4~5年はいたでしょうか。
その後ブラジルに帰国後も、たびたび電話をしてきますが、日本側ではポルトガル語を話せるのは留学した本人のみで、両親を始めとする家族は全く話せません。
それでも、本人がいないときにかかってきた電話に出ては、両者意味の通じない言葉を使ってなんとなく意思の疎通ができたようです。
不思議なものですが、以心伝心、心は通じるのでしょう。
結婚も同様、心が通じれば、うまくいくものです。
お互いに相手を尊重できれば、受け入れられるものです。
自我を強くしすぎるとぶつかりやすくなります。
国際結婚は非常に難しい面があることは確かですが、同じ人種、国籍かどうかに関係なく、人間性の問題です。
一時の感情に走ることなく、自分自身の人間性をまずは高めていくことで、心が落ち着いてきます。
心が落ち着いていれば物事の判断が、より一層公平冷静にできるようになります。
若さだけに任せることなく、また年長者は立場だけにこだわることなく、良く話し合いながら進めることがとても大事だと思います。
結婚をされる方々のお幸せをお祈りしtげいます。
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結婚 100731
国際離婚 100729
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昨日「離婚届不受理申出書」の件で書きましたが、世の中、結婚件数も多くなっておりますが、それにもまして離婚件数が増えているのではないかと思うくらいです。
現実に、離婚件数のほうが多ければ、日本では所帯持ちがどんどん減少していくということになってしいますが、そのように感じるほどに離婚する方が多くおいでです。
そのような離婚において、その原因となるべきものとして、以下のような統計が出ています。
この表は最高裁判所から出ている、渉外離婚に関するものです。
ラベル: 離婚
離婚届不受理申出 100728
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自分の知らない間に、相手に勝手に離婚届を提出されてしまった。
そのために、裁判を起こした方がいました。
本人の意思に反する離婚届出がされないようにするための、不受理申出の制度があります。
離婚などは届出で効果が発生します。
そのため、自分の知らない間にその効力が発生させないためには、「届出がされても受理しないように」という申出をしておくことができます
この届出は原則として、申出をする本人が、自ら市区町村の窓口に出頭して行わなければなりません。
しかし、本人が窓口に出頭できない状態の時もあります。
そこで、本人がやむを得ない理由で市区町村の窓口に出頭できないときは、私たち行政書士が依頼者に代わって原案を作成し、不受理申出の内容を公正証書し、あるいは不受理申出の内容を記載した書面を公証人に認証してもらい、この公正証書又は認証済み書面を市区町村に郵送する(又は誰かに頼んで提出してもらう)という方法でも、不受理申出をすることができることになっています。
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最近の動き 100727
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このところ離婚相談が落ち着いてきたかなと思っていたところ、また増え始めました。
相談者は日本人の場合もあれば、外国人の場合もありますが、外国人本人からというよりも、その知人、友人という人からの連絡が多くなっています。
離婚に際し、大使館に同行してほしいという方も中には有、できり限り対応するようにはしていますが、時間的な折り合いの関係もあるので、事前調整が必要となります。
また、子供のことがやはりとても気に係るのでしょう。
親権者の決め方、養育費の請求、それ以前の婚姻費用(通常の生活費)について、どのように請求したらよいかといったことも、よく相談内容として出てきます。
できる限り双方に良かれと思って対応したいのですが、なかなか一方には良くても、他方にはつらいといったことが出てきてします。
このような時には、当然に相談者の見方となるべく対応することになりますが。
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在留特別許可 100726
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在留特別許可というものについての研修会がありました。
在留特別許可(略して在特という)とは、日本に不法滞在している外国人が適法に在留(滞在)することができるようになるための、法務大臣による特別の許可です。
現在、外国人が日本に在留することができるための資格分類は28種類に別れています。
そのうち、会社経営のための「投資・経営」、通訳や独自文化による就業のための「人文知識・国際業務」、ダンサーや音楽興業のための「興業」、コックなどの「技能」、日本人との国際結婚に基づく「日本人の配偶者等」や、日本人との離婚による「定住」あるいは「永住」などが身近なものとして見られます。
在留特別許可は、これらのどれにも属さず、しかし、人道的になんとか日本にいられるようにしてあげようとの配慮から付与されるものです。
詳しくは、アターニー事務所のHP 在留特別許可 をご覧ください。
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国際結婚と相続 100724
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地球も今や狭くなりました。
狭くなったというより、近くなったというべきでしょうか。
地球の反対側の南米から電話がかかってきたり、アフリカや北欧からからメールが来たり、そのようなことは日常茶飯事となりました。
その分、手紙を書かなくなりました。
さて、そのような海外においでの方々からのご相談のなかで、次のようなことがありました。
自分はすでに某国に嫁いで数十年がたちました。
子供も大きくなりましたが、自分はどんどん年をとってきました。
日本に残してきた両親も大分年をとり、そろそろ相続のことも考えなければなりませんが、私の死後、日本国籍のない某国人としての私の子供が日本にある祖先からの不動産を相続できるでしょうか。
このようなご相談でした。
大丈夫、大丈夫。
あなたの子供であるなら、相続できますよとお答えしました。
ホッと安心されたようでした。
良かった、良かった。
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離婚と慰謝料 100722
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出来の良い息子さんが離婚しました。
お相手は学生時代からのお付き合いのあった方で、なかなかの美人です。
卒業後じきに結婚をし、夫の海外勤務に伴い出国しておりました。
近年のサラリーマンの仕事は、勤務時間の長さが問題となっており、この方も例外ではなく、
早朝出勤、深夜帰宅の連続で、家庭内の関係の希薄もあったのっでしょうが、それだけではなかったのでしょう。
何年かするうちに、奥さんの方から別れたいとの意思表示が行われ、話し合いの結果離婚することになりました。
その際に、慰謝料を夫から妻に支払ったとのことですが、その支払いは必要だったのかどうか疑問の残るところではあります。
あくまでも支払う側の意思もありますので、部外者がどうこう言うものではありませんが、慰謝料はあくまでも問題に対し責任がある場合にこそ支払われるものです。
この元ご夫婦の場合、そこに慰謝料を支払うどのような問題が存在したのかは、私にはわかりませんが、当事者が納得している限り、それでよいのでしょうね。
離婚は決してマイナスばかりではありません。
離婚をすることで、新たな幸せへの第一歩とできるように、進んでほしいものです。
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ラベル: 離婚
離婚と子供の入籍 100720
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夫婦に未成年の子供がいた場合、離婚する時は父か母のどちらかをその子供の親権者に定めなければ離婚届は受理されません。
離婚届の用紙に親権者が誰かを記入する欄がありますが、親権者が妻(母親)になったとしても、それだけでは従来夫(父親)のもとにいた子供の戸籍が、妻(母親)の戸籍に移動するわけではありません。
夫が筆頭者の場合、離婚届によって戸籍が動くのは、妻だけです。
その結果、妻が親権者でも子供とは別の戸籍になってしまうのです。
父の戸籍にいる子供を母の戸籍に移したいという場合は、「入籍届」という届出が必要です。
内容的には、「母の氏を称する入籍」です。
このパターンの入籍届をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
(関連記事)
養子縁組をしていない子の相続 もご覧ください。
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離婚したい 100719
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カナダ人の女性から、離婚相談がありました。
夫もカナダ人ですが、日本で離婚ができますかとのお問い合わせです。
答えは、「できます。」
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、夫婦が同じ国の国民である場合は、その本国法が優先します。
従って、カナダ法に則って行います。
つまり、カナダ大使館又は領事館に離婚届を出すことになります。
場合によっては、通常住んでいる日本の市区町村役場に、離婚届を提出し、離婚届受理証明書を大使館や領事館に持参します。
その後、離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
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国際結婚(スウェーデン) 100715
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もうじき夏まっ盛りとなります。
北欧スウェーデンでは、1日中空は明るく、白夜となります。
それでも、私がかつていた北極圏の町では、気温0度以下で、夏というのに寒い状態です。
そのスウェーデンの結婚について書きましょう。
スウェーデンの婚姻適齢年齢は、男女とも18歳以上決められています。
ちなみに、日本では、男性18歳、女性16歳以上となっています。
また、スウェーデンでは夫婦の財産は各自が管理し、債務もまた各自が責任を持つことと定められています。
さらには、同姓婚が法律で認められており、当然に相続においても残されたパートナーは創造人となります。
婚姻は当事者はもちろん、親族や配偶者の出席のもとに行われた挙式を持って成立することになっています。
従って、そのような方式で行われた婚姻でないと、無効となってしまいます。
幸せな結婚をするために、婚姻の方式をしっかり守ることはとても重要になります。
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離婚と子供の入籍 100714
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離婚後、子供を自分と同じ籍に入れたいの場合には、どうしたらよいのでしょうか。
従前戸籍の筆頭者が元夫(父)であった場合、
親権者を母に指定しても、母と子供の住所が一緒でも戸籍は別々になります。
そこで、子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。
子供を自分の戸籍に入籍させるのであれば、離婚届を提出する時に、妻は「新しい戸籍をつくる」を選びます。
同時に、その場合も子供を入籍させるには、妻の氏を称する入籍届が必要です。
妻が戸籍法77条の2の届(新しい戸籍をつくる)をしており、母と子が同じ姓(母子が婚姻後の姓をそのまま使用する場合)でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚届を出した後に、家庭裁判所に入籍の許可申請をしなければなりません。
民法第791条(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
今後、いずれまた離婚後の子供の戸籍について書いてみたいと思っています。
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婚約の解消 その2 100711
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婚約は当事者の合意または一方が婚姻の意思を失くした場合に、一方の意思表示でいつでも自由に解消できます。
しかし、その婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合、あるいは正当な理由のない婚約解消は、債務不履行又は不当破棄としてとして損害賠償の責任が生じます。
こちらの方に不貞や暴力などの破棄される理由がなく、相手が一方的に婚約破棄・解消を求めてきた場合は、相手に対して、婚約不履行を理由として慰謝料、損害賠償の請求を行うことができます。
なんとなく気がすすまないとか、急にいやになったといった理由は正当な理由にはなりません。
婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合には、損害賠償責任が生じます。
①賠償すべき損害の範囲としては
精神的損害慰謝料の額は
(ア)解消に至るまでの当事者双方の行為が総合的に考慮され
(イ)解消者側の不法性の程度に応じて額が考慮されてきます。
②財産的損害
対象となるものには、
(ア)結婚式場や新婚旅行の申込金やキャンセル料
(イ)招待状の発送費用、住宅の敷金・手数料・解約金などがあります。
(ウ)婚礼家具・衣類などの現物はそのまま使用できるということもあり
判例でも損害を認めない場合や、
(エ)一部の損害を認めた場合など判決が分かれています。
(オ)また、婚姻のため、勤めを辞めた場合の逸失利益を認めた判決もあります。
今回のご相談では、婚姻への準備が相当進んでおり、ご相談者の有責性はないものと判断されますので、当然にご相談者が負担すべきものではないと思われます。
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突然の婚約解消 100710
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以前、次のようなご相談がありました。
現在婚約し、同居しております。
ところが、彼の方から婚約解消を申し出てきました。
1か月ほど後に結婚式と披露宴をするために、すでに式場予約も入れておりますが、その式場には彼から解約の申し入れをすでにしたとのことで、式場からそのような連絡がありました。
すでに支払い済みの内金およびキャンセル料を請求されており、彼はすべて私の方で支払えと言ってきております。
どうしたものでしょうか。
= = = = =
好きになってこの人と人生を共に送りたい。
そのような思いで新たな人生をスタートしようとしている方々はたくさんおいでになります。
しかし、次第に心変わりをする。このようなこともまたあります。
お互いに、それぞれの個性が強く出すぎて衝突をするからです。
どちらからも、自分のことばかりを正しいと思う気持ちが強すぎると、どうしても相手を受け入れることができなくなり、衝突をしてしまうのですね。
このようなご相談を受けた時に、どのように対処していくかは、私たち語相談を受ける側としても、とても重要な問題です。
カウンセラーとして対応するか、コンサルタントとして対応するかを、まずは決定しなくてはなりません。
それは、離婚には2つのとらえ方があり、
幸せになるための離婚と不幸になる離婚があるということです。
当然に、ご相談者にとって幸せになるための離婚となるように、私たちは動くべきであると考えています。
今回のご相談にも、そのような心づもりで対応しました。
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アメリカ移民ビザ その4 100709
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雇用に基づく移民ビザ
請願書の提出はスポンサーになる雇用主が行なわなければなりません。
そして、米国内では、その仕事ができる労働者が居ないこと、申請者が必要な訓練と経験を有していることを証明する必要があります。
移民ビザ優先登録日では、ビザの種類それぞれの待ち時間が掲載されています。
これらの種類のビザの詳細については、国務省ビザ課のホームページまたは米国移民局 (USCIS)のホームページを参照してください。
•E1: 卓越技能労働者
•E2: 知的労働者
•E3: 専門職、熟練・非熟練労働者
•E4: 特別移民
•E5: 投資家
•SD/SR: 特定宗教活動家と家族
以上4回に分けてアメリカ大使館のHPより転載しました。
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ラベル: 入管
アメリカ移民ビザ その3 100708
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米国市民や米国永住者の家族(優先日に基づく)呼び寄せ
米国永住者また米国市民は、下記家族のために家族(優先日に基づく)呼び寄せ移民ビザの請願書を提出することができます。
米国市民である祖父母、叔父・叔母、姻戚、いとこの親族は家族呼び寄せ移民ビザの請願書を提出することができません。
このカテゴリのビザの発行数には各々に年間割当があります。
移民ビザ優先登録日はビザの種類それぞれの待ち時間が掲載されています。
詳細については、国務省ビザ課のホームページまたは米国移民局 (USCIS)のホームページを参照してください。
•F1: 米国市民の未婚の子ども
•F2A: 米国永住者の配偶者・21歳未満の(未婚)の子ども
•F2B: 米国永住者の21歳以上の未婚の子ども
•F3: 米国市民の既婚の子ども(その配偶者および子ども)
•F4: 21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹(その配偶者および子ども)
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
アメリカ移民ビザ その2 100707
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移民ビザの種類
(Go to English)
就労の意思の有無にかかわらず、永住を目的に米国に入国するためには移民ビザが必要です。
移民ビザのカテゴリーには大別して4種類あります。
•米国市民の最近親者
•米国市民や米国永住者の家族
•雇用
•移民多様化ビザ抽選プログラム、 または抽選による「グリーンカード」
米国市民の最近親者の家族呼び寄せ
米国市民は、次の最近親者のために移民ビザの請願書を提出することができます。
このカテゴリのビザの発行数には年間割当がありません。
•IR1/CR1: 米国市民の配偶者
•IR2: 米国市民の21歳未満の未婚の子ども
•IR3: 米国市民の米国外における孤児の養子縁組
•IR4: 米国市民の米国内における孤児の養子縁組
•IR5: 米国市民の親 (米国市民は21歳以上でなければなりません)
•IW: 死亡した米国市民の配偶者
•K1: 米国市民の婚約者(およびその子ども:K2)
•K3: 特定の米国市民の配偶者(およびその子ども:K4)
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アメリカ移民ビザ その1 100706
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先日、国際相続や国際結婚離婚などの講義をしてきたお話を書きましたが、その際にアメリカ市民権を所有していると、税金面で非常に有利になるというお話しをしました。
そのアメリカの移民ビザについて、アメリカ大使館からの以下のようなお知らせがありました。
アメリカ移民ビザ
移民ビザ申請料金が2010年7月13日より改定 (2010年6月30日)されます。
移民ビザ申請料金は、NVCへの支払いも領事部会計への支払いも、どちらの場合でもビザ費用が請求された日の費用に基づき支払う必要があります。
新移民ビザ料金:
現在の料金 新料金
移民ビザ申請手続き料金
1. 家族呼び寄せ移民ビザ $355 $330
2. 雇用による移民ビザ $355 $720
3. その他の移民ビザ(SIVs, DV など) $355 $305
移民ビザ保安料金 $45 $74
DVビザ料金 $375 $440
帰国居住者資格判定料金 $400 $380
詳細は国務省の travel.state.gov をご覧ください。
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ハーグ国際養子縁組条約 100705
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ハーグ国際養子縁組条約
(Hague Adoption Convention)
正式名称:Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoptions, 1993 (ハーグ条約「1993年 国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」)
ハーグ国際養子縁組条約は、子、実親、将来の養父母の保護を強化し、条約締約国間での養子縁組において国際的に認められた規則と手続きを確立する条約です。
この条約は、国際養子縁組が子の最善の利益のために行われ、子が愛にあふれた家庭を恒久的に確保できるよう、締約国に枠組みを提供します。
日本はまだハーグ国際養子縁組条約を批准していません。
締約国は約75ヶ国で、米国、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア(日本を除く全ての主要7ヶ国)、および中国、フィリピン、タイ、モンゴル他全締結国のリスト(英文)は、こちらをご参照ください。
ハーグ国際養子縁組条約は、ハーグ国際私法会議 で制定された包括的な国際機関で、様々な国の異なる法システムでの解決策を見いだすため、国際的な同意に基づくアプローチを見つけることを目的としています。
HAC養子縁組は、
(1)養子を送り出す国の中央当局は、子は養子縁組が可能であり、実親はカウンセリングを受け、国際養子縁組が子の利益のために最善であることを証明すること、
(2)受入れ国の中央当局は、養子縁組を予定している両親は、養子縁組の資格があり、かつ適切であること
を証明できる場合にのみ行われます。
以上、アメリカ大使館HPより転載しました。
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国際私法の講義 2 100704
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昨日担当の講義を終了し、ホッと一息ついています。
国際相続(渉外相続)と国際私法関係の講義を、2時間程度してきました。
なかなか奥の深いテーマで、まだまだ勉強をしていかなければとも思っています。
講義を通してさらに感じたことは、何事も極めるということには困難も伴うものであるということ。
また、困難と同時に、理解できた時の喜びもあり、さらには、解決に向けて前進した時の喜びにも大きなものがあるということです。
依頼者の方と共に、解決に向けて進んでいくことは、専門家として看板を掲げるからには、当然に大事なことです。
そのためにも、常に研鑽は大事であると常々思っています。
それにしても暑くなってきました。
自然は巡る。夏来りなば、秋近し。(どこかで聞いたような言い回しですね。そうだ、冬来りなば、春近し、とありましたね。)
何事も、とどまることなく進化減退様々ですが、いつも前向きに元気で行きたいと思っています。
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ラベル: その他
国際私法の講義 100703
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本日は、横浜に「国際相続について」の講義に行ってきます。
この問題は、単に相続だけの問題ではなく、そこには国際結婚や国際離婚の問題も大きく絡んできます。
日本国籍者同士の婚姻、離婚であれば問題とならない国際私法という問題や、それに至る準拠法なども複雑に絡みます。
被相続人が外国籍の者であった場合には、その子供や配偶者はどのように取り扱われるのか、ましてや離婚している元夫婦とその子供の立場はどのようになってくるのかなど、複雑です。
今後ますます国際結婚、国際離婚が増えてくる中で、人々が少しでも良い方向に進めるようにお手伝いをしていきたいと願っています。
そのような思いを込めて、講義をしてきます。
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相談と依頼 威張るな先生 100702
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離婚で悩んでいる。
どうしたらよいか、だれに相談するべきか。
専門家の先生に相談しよう。
その結果、「なぜ相談に乗ってくれる先生は、威張っているのだろうか。」との思いが出ることがあります。
私の悩みを理解しようとせず、自分の知識、考え方を押しつけてくる。
このように思っている方は結構多いのではないでしょうか。
ということが、昨日同業の行政書士仲間との話し合いの中で出ました。
その通りだと思います。
何事も、立場を逆にしてみると、良く見えてくることがあり、分かることが多いものです。
そのように反省した私は、相談者の話しを聞くのではなく、聴くように心がけています。
苦しみ、悲しみは良き相談者に話すと半減し、喜びは2倍にも3倍にもなるものです。
和もそのような、良き相談者になれるように人間を磨いていきたいものです。
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ラベル: 相談と依頼
離婚相談 100701
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世の中離婚する方が非常に多くおいでになります。
そのような方々のために、お力添えになれればと当事務所も離婚相談に応じております。
また、当事務所と同じように離婚相談に応じている事務所は、これまた最近増えております。
ことに、離婚経験があることを売り物にしている事務所もあるようです。
離婚経験があろうとあるまいと、要は相談者の気持ちをくみ取り、少しでも安心し、安定した生活にしていけることが大事だと、私は思っています。
お子さんがおいでになれば、お子さんの気持ちにも配慮していくことも大事です。
離婚は結婚以上にエネルギーを使うとよく言われますが、まさしくその通りであると思います。
何事も、再出発に向けてのエネルギーは大変なものですが、そのような時にこそ、力添えができればと思っています。
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