婚約の解消 その2  100711

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婚約は当事者の合意または一方が婚姻の意思を失くした場合に、一方の意思表示でいつでも自由に解消できます。

しかし、その婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合、あるいは正当な理由のない婚約解消は、債務不履行又は不当破棄としてとして損害賠償の責任が生じます。

こちらの方に不貞や暴力などの破棄される理由がなく、相手が一方的に婚約破棄・解消を求めてきた場合は、相手に対して、婚約不履行を理由として慰謝料、損害賠償の請求を行うことができます。
なんとなく気がすすまないとか、急にいやになったといった理由は正当な理由にはなりません。

婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合には、損害賠償責任が生じます。

①賠償すべき損害の範囲としては
精神的損害慰謝料の額は
 (ア)解消に至るまでの当事者双方の行為が総合的に考慮され
 (イ)解消者側の不法性の程度に応じて額が考慮されてきます。
②財産的損害
 対象となるものには、
 (ア)結婚式場や新婚旅行の申込金やキャンセル料
 (イ)招待状の発送費用、住宅の敷金・手数料・解約金などがあります。
 (ウ)婚礼家具・衣類などの現物はそのまま使用できるということもあり
 判例でも損害を認めない場合や、
 (エ)一部の損害を認めた場合など判決が分かれています。
 (オ)また、婚姻のため、勤めを辞めた場合の逸失利益を認めた判決もあります。

今回のご相談では、婚姻への準備が相当進んでおり、ご相談者の有責性はないものと判断されますので、当然にご相談者が負担すべきものではないと思われます。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】