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雇用に基づく移民ビザ
請願書の提出はスポンサーになる雇用主が行なわなければなりません。
そして、米国内では、その仕事ができる労働者が居ないこと、申請者が必要な訓練と経験を有していることを証明する必要があります。
移民ビザ優先登録日では、ビザの種類それぞれの待ち時間が掲載されています。
これらの種類のビザの詳細については、国務省ビザ課のホームページまたは米国移民局 (USCIS)のホームページを参照してください。
•E1: 卓越技能労働者
•E2: 知的労働者
•E3: 専門職、熟練・非熟練労働者
•E4: 特別移民
•E5: 投資家
•SD/SR: 特定宗教活動家と家族
以上4回に分けてアメリカ大使館のHPより転載しました。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
アメリカ移民ビザ その4 100709
ラベル: 入管