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離婚後、子供を自分と同じ籍に入れたいの場合には、どうしたらよいのでしょうか。
従前戸籍の筆頭者が元夫(父)であった場合、
親権者を母に指定しても、母と子供の住所が一緒でも戸籍は別々になります。
そこで、子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたいという場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。
子供を自分の戸籍に入籍させるのであれば、離婚届を提出する時に、妻は「新しい戸籍をつくる」を選びます。
同時に、その場合も子供を入籍させるには、妻の氏を称する入籍届が必要です。
妻が戸籍法77条の2の届(新しい戸籍をつくる)をしており、母と子が同じ姓(母子が婚姻後の姓をそのまま使用する場合)でも、入籍届をするには家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚届を出した後に、家庭裁判所に入籍の許可申請をしなければなりません。
民法第791条(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
今後、いずれまた離婚後の子供の戸籍について書いてみたいと思っています。
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