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自分の知らない間に、相手に勝手に離婚届を提出されてしまった。
そのために、裁判を起こした方がいました。
本人の意思に反する離婚届出がされないようにするための、不受理申出の制度があります。
離婚などは届出で効果が発生します。
そのため、自分の知らない間にその効力が発生させないためには、「届出がされても受理しないように」という申出をしておくことができます
この届出は原則として、申出をする本人が、自ら市区町村の窓口に出頭して行わなければなりません。
しかし、本人が窓口に出頭できない状態の時もあります。
そこで、本人がやむを得ない理由で市区町村の窓口に出頭できないときは、私たち行政書士が依頼者に代わって原案を作成し、不受理申出の内容を公正証書し、あるいは不受理申出の内容を記載した書面を公証人に認証してもらい、この公正証書又は認証済み書面を市区町村に郵送する(又は誰かに頼んで提出してもらう)という方法でも、不受理申出をすることができることになっています。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。