国際私法の講義 100703

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本日は、横浜に「国際相続について」の講義に行ってきます。

この問題は、単に相続だけの問題ではなく、そこには国際結婚や国際離婚の問題も大きく絡んできます。

日本国籍者同士の婚姻、離婚であれば問題とならない国際私法という問題や、それに至る準拠法なども複雑に絡みます。

被相続人が外国籍の者であった場合には、その子供や配偶者はどのように取り扱われるのか、ましてや離婚している元夫婦とその子供の立場はどのようになってくるのかなど、複雑です。

今後ますます国際結婚、国際離婚が増えてくる中で、人々が少しでも良い方向に進めるようにお手伝いをしていきたいと願っています。

そのような思いを込めて、講義をしてきます。

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【行政書士】