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夫婦に未成年の子供がいた場合、離婚する時は父か母のどちらかをその子供の親権者に定めなければ離婚届は受理されません。
離婚届の用紙に親権者が誰かを記入する欄がありますが、親権者が妻(母親)になったとしても、それだけでは従来夫(父親)のもとにいた子供の戸籍が、妻(母親)の戸籍に移動するわけではありません。
夫が筆頭者の場合、離婚届によって戸籍が動くのは、妻だけです。
その結果、妻が親権者でも子供とは別の戸籍になってしまうのです。
父の戸籍にいる子供を母の戸籍に移したいという場合は、「入籍届」という届出が必要です。
内容的には、「母の氏を称する入籍」です。
このパターンの入籍届をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
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