離婚と親権

離婚と親権

【子供の親権とは】


親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。

親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。

身上監護権は、子供を手元において、子供をしつけ、教育費をする権利のことです。

離婚時に、親権者とは別に監護権者を決めることがあります。

簡単にいえば、身上監護権を監護権者に与えるということです。

監護権者は、子供と一緒に生活して、しつけ、教育ができます。

監護権者は、離婚届には記載されませんので、子供の監護権者を決めたときは、正確に離婚協議書で書面化しておくことが大切です。


民法766条

「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

3 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。


【親権の決め方】

協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。

話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。

家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権者を母親とすることが多いようです。

一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。


協議離婚する場合、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと離婚できません。

離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者を記載しないと離婚届を受理してもらえません。

夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか離婚届出前に決める必要があります。


どちらが親権者なのか当事者間で合意できなければ、協議離婚できません。

離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

また、離婚後に親権を変更することは、簡単ではありませんので、よく考えて親権者を決めることが大切です。


【親権者の変更】

民法では、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 としており、親の都合での変更ができるとはしておりません。

協議離婚のときは、夫婦の協議で親権者を決められますが、親権者を変更するときは、家庭裁判所で親権変更の調停をすることになります。

協議離婚する場合において、親権者を決める時は、後々の親権の変更は難しいということも考慮して、よく考えて親権者を決めてください。


離婚後の子供との面談交渉権 の決め方

離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求

参考:子供について

 別居する際に、子供とともに生活する方が、仮にその後、離婚するということになった場合、親権を認めてもらえる可能性が高くなります。

協議離婚する場合は、当事者間で子供の親権を決めることになります。

つまり子供の親権については当事者の話合いということになります。


【養育費の決め方】

離婚に際し、養育費の決め方は、当事者の話し合いで決めるということが大半です。

当事者の話し合いで、養育費についてまとまらない場合は、家庭裁判所で調停するという方法もあります。

離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に決めるということは、現実としてなかなか困難であり、離婚前に養育費の金額を決めておいたほうが良いでしょう。

どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないでも良いという約束で離婚してしまうことはお勧めできません。


【財産管理】

財産管理権は、子供にかわって法律行為(契約)などをする権利のことです。

協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。

家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権を母親とすることが多いようです。

一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。



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