出国命令制度における 自主出頭 と 在留特別許可

【出国命令制度】

在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、1年後には再び日本に入国することができます。


「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する方です。

1. 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
2. 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
3. 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
5. 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

引続き日本国内での生活を希望される方は、まずは入国管理官署に出頭して、日本で生活したい理由等を申し述べてください。

仮放免については こちら をご覧ください。


【在留特別許可に係るガイドライン】

先般改訂した入管による「在留特別許可に係るガイドライン」には、在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として、
日本人と婚姻が成立している場合などのほか、
1. 自ら入国管理官署に出頭申告したこと、
2. 日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること、
3. 日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げています。

 例えば、上記3に該当し、かつ、他の法令違反等がない方が、出頭申告した場合には、在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で、申出の内容を審査した結果、法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には、不法滞在の状態が解消され、正規在留者として引続き日本で生活することができます。


【在留特別許可 と 出頭申告】

出頭申告した場合には、在留特別許可の方向で検討されやすくなります。

在留特別許可は、積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので、結果として許可されない場合には、退去強制令書が発付されることもありますのでご注意ください。

詳しくは、アターニー行政書士事務所にお尋ねください。

   電話:090-3085-1041


【在留特別許可の許否判断】

在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。


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